雑損控除と災害減免法との選択適用(前ふり:デジャブの出現)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第119号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
大事なところにお金を使うと、
結果として、
たくさんお金を増やすことができます。
大事なところに時間をかけると、
結果として、
たくさんの自由や望む環境などを獲得することができます。
もし、お金も時間もかけたのに、
これらのことが起こらなければ、
たぶん、
お金の使い方も、時間のかけ方も、
ちょっと間違っているのだと思います。
(惰性でやっちゃったとか…)
まず、お金も時間も、先に使います。
大事なところに正しく使えば、
必ずそのお金は回りまわって
自分のところに、大きくなって帰ってくると思います。
ただし、時間はかかったりします。
” 今日の明日 ”、という訳にナカナカいかない。
時間がかかって、
ときには2、3年とか、
内容によっては、もっともっと長かったりします。
そのくらいの時間がかかって、
自分の回りの世の中が少しずつ
グニャグニャと変化していき、
自分の期待していた通りの景色になっていく。
実現してみてはじめて、
あっ、これは〇年前に
●強く思い描いていたことだ
●楽しく想像していたことだ
そういうことを思い出し、
まるで デジャブ でも見るかのように
目の前に "実現" した光景を目にして、
少し驚くことがあると思います。
もちろん、その デジャブ が出現する光景を目にするまでの間の、
日々の努力も必要です。
お金も時間も、
どうせだったら、大事なところに使って、
楽しい未来を思い描いた方が良いと思います。
大事なところ、
そこには、
自分一人の存在だけではなく、
他の誰か(何か)の存在も必ずあります。
さくさは、
デジャブ が楽しみな人生にしたいと思っています。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
平成29年分の所得税について確定申告義務がある方については、平成30年2月16日から3月15日までの期間に確定申告書を提出しなければなりません。
還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
今日は、雑損控除と災害減免法との関係についてお話しをしたいと思います。
雑損控除と災害減免法との選択適用
雑損控除が適用される場合
災害、盗難、横領によって、一定の資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。
(↓こちら)
災害減免法が適用される場合
災害によって、住宅や家財に時価の2分の1以上の損害を受けた者で、その年の合計所得金額が1000万円以下であるものについては、雑損控除の適用に代えて、災害減免法による所得税額の軽減又は免除の適用を受けることができます。
災害減免法による所得税の免除額、軽減額
・所得金額が500万円以下の場合:
所得税の額の全額を免除
・所得金額が500万円を超え750万円以下の場合:
所得税の額の2分の1を軽減
・所得金額が750万円を超え1000万円以下の場合:
所得税の額の4分の1を軽減
比較ポイント
①雑損控除は、災害のほか、盗難や横領による損失も対象となりますが、
災害減免法は、文字通り、災害による損失のみが対象となります。
②災害減免法は、住宅又は家財に係る損失に限られます。
③災害減免法は、所得要件があり、合計所得金額が1000万円以下の者に限られます。
④雑損控除は、所得控除であるのに対して、災害減免法では、税額そのものの控除になります。
⑤雑損控除は、損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することができます。
⑥雑損控除も災害減免法も、損失の金額は、受け取る保険金等の金額を控除して計算します。
⑦雑損控除も災害減免法も、資産の所有者は、納税者と生計を同じくする配偶者やその他の親族(年間の総所得金額等が38万円以下の者に限る)を含みます。
どちらを適用するか
災害減免法は、所得が500万円以下の人は所得税が全額免除されるので、
雑損控除よりも災害減免法の方が有利と言えますが、
災害減免法は、損失の金額が大きくなっても、翌年にその適用を繰り越すことが出来ないので、
繰り越す必要がある場合には、雑損控除の方が有利と言えるでしょう。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ