株主総会出席者への手土産等

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第41号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

昨晩は、ゴールデンウィーク中に開催したお祭りの“反省会”と称する“飲み会”に参加するため、近所の神社の会館に行ってきました。僕はその神社の氏子総代をしているのですが、参加者の皆さんはだいたい、商売っ気のない、見返りを求めない奉仕活動なんですよね。こういった形で地域の方々と交わるのはとても楽しいです。

 

 

 

さて、前回に引き続き、株主総会に関係して支出される費用についてお話ししたいと思います。

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

株主総会出席者への手土産等

 

法人が株主総会に出席した株主に対して、飲食を振舞ったり、手土産を持たせたりした場合の取り扱いについて、交際費に該当するか、該当しないかで、その法人の課税所得の計算に影響しますので、その観点でお話します。

 

株主総会会場で提供される飲料、茶菓子

 

 交際費には該当しません。お茶や、コーヒーなどは株主総会でごく普通に提供されますよね。これは会議費などで会計処理を行い、その金額はその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されます。

 

但し、アルコール類やコース料理の提供など明らかに行き過ぎた行為(こんな総会見たことないですが、同族企業ならあり得るかもしれません。)であるならば、それは通常の会議等の目的から逸脱した行為ですので、接待等とみなされて交際費に該当することになります。

 

 

株主総会出席者に提供される手土産

 

菓子折りやお茶葉の詰め合わせなど、他社から購入したものの提供は交際費に該当します。株主によっては、好きなお茶の銘柄を指定する方がいるかもしれませんね(笑)。

 

一方で、自社の新製品などを株主に手土産として提供した場合には、これは広告宣伝費として認められることになります。とはいえ、あくまでも常識の範囲内の提供ですので、度が過ぎると交際費になります。

 

 

 クリスマス, ギフト, 装飾, サンタクロース, 祝う, グリーティング カード

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ