FX取引にかかる税金2(父の日のプレゼント?)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第54号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
先週末の父の日は少しドキドキしました。
アマゾンと表示のある、そこそこ大きな小包箱が家に届いたのです。
小学生の娘が「お父さん、ぜったいに見んといてやー」と言って、
箱を抱えて自分の部屋に入っていきました。
妻もニコニコしています。
「おっ、そうか、父の日か。」
「お母さんと相談して、父の日のプレゼントを買ったのかな。」
「どんな顔をして喜びを表現しようかな。」
などと考えていたら、娘の部屋からでっかいラジコンカーが走り出してきました。
娘は大喜びです。
「勝手に触らんといてやー。」
そんな言葉が聞こえてきます。
どうやら、4年ほど前に、僕が運転する娘のスーパーカーが暗黒色のドブに向かって急降下していったことをいまだ覚えていたようです。
聞けば、今回
娘は誕生日プレゼントを前倒ししてラジコンを買ってもらったとのこと。
娘の誕生日は12月。。。6ヵ月先。。。
「おいおい、どんだけ前倒ししてんねん!」
と思いましたが、
「ラジコンが走り回っている今さら、口に出すこともあるまい。」
後ほど、部屋の中でラジコンの運転をさせてもらいました。
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FX取引にかかる税金2
個人がFX取引など一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る雑所得等の金額については、他の所得と区分して申告分離課税により所得税等を計算します。
税率は、所得税15%・復興特別所得税0.315%、住民税5%であり、合計で20.315%の税率となります。
この先物取引に係る雑所得等の金額の計算式は次のとおりとなります。
<計算式>
先物取引に係る雑所得等の金額 = 先物取引に係る利益 - 必要経費
今回は、
所得の金額の計算上利益から差し引くことができる「必要経費」についてお話します。
主な必要経費は次のとおりです。
・通信費
・パソコン代(減価償却資産となる場合には償却費相当額)
・セミナー受講料(会場までの交通費も含まれます。)
・書籍、分析資料等の購入代金
・文房具
などなど
特に通信やパソコンについては、何もFX取引をするためだけではなく、他の用途にも使用することが多いと思われます。
そのような場合には、FX取引のために使用する割合として合理的に算出した割合を乗じて必要経費算入額を計算します。
必要経費であると合理的に判断できるものは、遠慮なく必要経費に算入しましょう。
領収書・レシートは捨ててしまわずに、キッチリと保存しておいてくださいね。
なお、前回お話しましたとおり、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額については、翌年以降3年間の繰越控除が可能となりますので、
前年以前から繰り越された損失の金額がある場合には、繰越控除を適用した後の残額について課税されることとなりますよ。お忘れなく。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ