青色事業専従者給与に関する届出書(前ふり:雑誌スポンサー)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第77号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
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<前ふり>
さくさの職場では、
・地域に貢献しよう
・広告宣伝も兼ねよう
・職場のイメージアップを図ろう
・働く人のモチベーションアップを図ろう
などの目的で、
何かできることはないだろうか、
ということを色々と考えています。
そんな中で候補に挙がったもののうちの1つが
図書館の
「雑誌スポンサー」
です。
雑誌スポンサー制度とは、
図書館が所蔵する雑誌の購入資金を企業や個人が負担することによってスポンサー(広告主)となり、
その雑誌の最新号に付けるカバーや、設置する本棚に、スポンサー名や広告を掲載することができる制度です。
スポンサーにとっては情報発信や地域貢献のPRをすることができ、
また、図書館にとっては経費の削減や所蔵する雑誌の種類の増加によりサービスの向上を図ることができる制度です。
雑誌スポンサー制度を採用している市町村は結構多いと思います。
さくさの職場の近くの図書館でもこの制度があることを知りました。
そこで、さくさの職場から図書館に雑誌を寄贈することにしたのです。
チャッチャッチャッチャッチャッ
手続きが完了しました。
図書館に雑誌が配置されたのを確認しました。
感想としては、
・とにかく図書館(役所)の手続きが遅いということです。
申し込みしてから雑誌が配置されるまで、なぜ3ヶ月もかかるのだろう。。。
他の市町村はどうだかよく分かりませんが、
さくさの職場のある町では、
「役所は手続きをズボラしているんじゃない?」
「不作為だよね。」
としか思えないような遅々とした対応でした。
何かの拍子にチラッと見えた役所の手続き書類には十数個の決裁印鑑がずらり。
「・・・」
・逆に、魅力的なところは、
費用が安い割には、地道に職場をアピールすることができる制度だと思えるところです。
1雑誌年間1万円前後で、地域住民を中心とした図書館利用者の目に留まる可能性があります。
将来の採用活動を有利に進めたい、という
”さくさの裏心”にも叶うのです。
さくさの職場は田舎にある、
これが、採用に苦労する理由の1つになっていると思います。
どれくらい田舎かというと、
職場の裏庭でクワガタが採れるくらいの田舎です。
実は先日も、仕事の合間に少しだけ席を外して、
裏山にクワガタ採りに出かけました。
チャッチャッチャッチャッチャッ
イェ~イ
ミヤマクワガタ ♂♀ペア ゲット~!!
イェ~イ
でも、
サル、キジ、シカ、タヌキ、イノシシなんかが幅を効かせている裏山です。
ガサガサッ と音がしたら要注意です。
スズメバチも飛んできます。怖っ
と、
これくらいの田舎なので、採用には苦労することもあるのですね。
ならは、先ずは地元民優先での採用となります。
(条件に適えばですが。)
ですので、
地域貢献活動をしたり、寄附をしたりして
職場の運気を高めておきたいのです。
地域貢献活動や寄附行為は大切だと思います。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
青色事業専従者給与に関する届出書
今回は、青色事業専従者給与を必要経費に算入するために必要となる「青色事業専従者給与に関する届出書」についてお話しします。
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色事業専従者が、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与の支払いを受けた場合には、
その給与の金額でその労務に従事した期間等の状況に照らして、その労務の対価として相当と認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入します。
そして、その金額は、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とします。
「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内で給与の支払いをしていることが、事業主が必要経費に算入するための要件となっています。
しかも、「支払いを受けた」と過去形の表現になっています。
これは、未払い賃金には原則として適用されないということです。
また、これは“給与と賞与”の支給について認められる特例です。
退職金については認められません。
同一生計親族間での所得分散を上手にするためには、
まず青色申告者になって、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するところから始まります。
そして次に、”実際に”給与を支給するということですね。
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出についてお話しします。
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出
その年分以後の各年分の所得税について青色事業専従者給与の規定の適用を受けようとする居住者は、
その年3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
「青色事業専従者給与に関する届出書」はその年3月15日までに提出しなければなりませんが、
その年1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、
その事業を開始した日から2月以内に届け出ることとなります。
つまり、最低でも、2か月の提出期間が設けられているのですが、
「事前届出」となっているところが、ここでの注意点となります。
所得税には“翌年3月15日まで”という規定が多くありますが、
この規定については、“その年3月15日まで”です。
これは、届け出る給与の金額を事後的に調整できないようにしているためです。
普通の会社で従業員に対して支給する給与と違って、
同一生計親族に対する給与は“何とでもなる”給与ですよね。
所得分散の具合が事後的に調整できるようにしておくのはおかしいですね、
という趣旨から「事前届出」となっています。
なお、記載内容は、
・青色事業専従者の氏名
・青色事業専従者の職務内容
・青色事業専従者の給与の額、昇給基準など
となっています。
記載内容の変更については、“遅滞なく”変更届出書を提出しなければなりません。
“直ちに”いうことではありませんが、
確定申告時期になって提出忘れに気が付いた 汗
とならないようにご注意くださいね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ