青色申告特別控除(前ふり:仕事帰りに)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第79号
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税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
さくさは町内会の副会長の役割を、1年任期で受け持っています。
だいたい150世帯で構成されている町内会です。
・会長
・副会長
・会計
これら「三役」が中心となって、
1年間を通じて、各イベントの計画から、役割分担、住民への通知、協力依頼、事前準備、開催当日の運営、後片付けなどを行います。
もちろん、町内を細分化した各組から選出される“組長”と呼ばれる存在や、
毎年のように協力してくれる“古株”の存在が重要になります。
そんな町内会で、先日、地蔵盆が無事に終了しました。
ホッと一息していると、
会計のYさん(主婦)から連絡用のLINEにメッセージが入りました。
「さくささんに会計処理について確認したいことがあります。」
「承知しました。」
いつかは書いていなかったけど、
次の月例会まで待ってもらってもいいのかな・・・
都合が合えばいつでもいいや、と気に留めていませんでした。
翌日、
さくさの嫁さんから仕事中にLINEにメッセージが入りました。
「会計のYさんが地蔵盆の会計処理について“今晩”打合わせ希望なり。仕事帰りにYさん家に寄ってね。」
「オッケー〇」
でも、なぜ、さくさの嫁さんから連絡があるのだ?
その日の仕事帰りに、Yさんの家に寄ることとなりました。
Yさんは、同じマンションのさくさの階とは別の階の住人です。
Yさんの玄関で“ピンポーン”と鳴らすときに気が付きました。
なるほど、そーゆーことか。
さくさが仕事帰りにYさんの部屋に入っていくところを他の住人に見られたら、なんか“変”だよね。
Yさんは、だから事前にさくさの嫁さんに、依頼という方法を通じて知らせていたのでしょう。
鈍感なさくさは、
Yさんが、わざわざ ”嫁さんの了解” を得て打合わせ依頼をしてきた理由に、
ようやく気が付きました。
さくさは半ば仕事モードで考えていたので、
客観的な視点が足りなかったみたいです。
更に、
今回の件で “はっ” と心配になったこと、
それは、
他にも ”無頓着を貫いている” ものがあるのではないか、ということ。
さくさは仕事モードとなると、
他にも色々な場面で、
もしかしたら、女性の“陣地”に無神経に入り込んでいるときがあるのではないか、
ということです。
うーーーん、
今後はもう少し“デリカシー”に気を付けようと思いました。
結局は、“心遣い”とか、 ”気遣い”とか、 “客観視”とかが大切ということなのでしょう。
(たぶん・・・ね。)
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
前回まで、青色申告の承認を受けた場合の所得税の所得計算上の特典の一つである青色事業専従者給与や、白色申告者の事業専従者控除についてお話ししました。
青色申告者の所得計算上の特典は他にもあります。
今回は、その中から「青色申告特別控除」について取り上げることとします。
青色申告特別控除
原則的な青色申告特別控除
青色申告者のその承認を受けている年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。
① 10万円
② 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額
これは、原則的な青色申告特別控除です。
青色申告者については、所得計算上の優遇措置を与えて、結果として税金を安く済ませるようにしているものです。
青色申告者、イイですよね。
原則的な青色申告特別控除では、
次の特例的な青色申告特別控除と違って、
山林所得についても特別控除が認められています。
でも、山林所得者はあまり居ないと思いますので、さっそく次の特例を見てみましょう。
特例的な青色申告特別控除
青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)が、
帳簿書類を備え付けて、これらの所得の金額に係る一切の取引を詳細に記録している場合には、
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。
① 65万円
② 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
事業的規模の要件を満たすと、
原則10万円の控除額から一気に跳ね上がって、65万円の控除額になります。
(帳簿要件は別途)
お得な“事業的規模”、
事業所得は”文字通り“事業的規模”の要件を満たしますが、
不動産所得には“5棟10室基準”というものがあります。
不動産所得において事業的規模の要件を満たすためには、
形式的にそれなりの規模が必要ということですね。
しかし、
条文にある通り、
不動産所得“又は”事業所得を事業的規模で営んでいればいいだけなので、
事業所得もやっている不動産所得者は、
不動産所得の形式的な規模にかかわらずに
65万円控除をすることができますよ。
安心して控除してくださいね。
(あとがき)
最近、文章が長くなってきてしまいました。
読みやすいように、今後はもう少し短めにお話ししたいと思っています。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
事業専従者控除(前ふり:5S活動)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第78号
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<前ふり>
さくさの職場では「5S活動」というものを行っています。
整理 SEIRI
整頓 SEITON
清掃 SEISOU
清潔 SEIKETSU
躾 SHITSUKE
の頭文字”S”を取ったものです。
昔は3S活動と呼ばれていました。
3S活動では、
整理、整頓、清掃
まででしたが、
3S活動から4S活動に発展して、
整理、整頓、清掃に、
清潔 (----3Sの状態を維持させること)
が加わりました。
5S活動では、そこに更に
躾(----習慣付け)
が加わっています。
最近では、
6S活動
というものに発展させている職場もあるようで、
5S活動に、更に
作法 SAHOU
が加わっているそうです。
(どこまで増えるのだろう…)
さくさが5S活動をしていて大切だと思うこと、
それは、
「一度取り組んだからもう終わり、ではない。」
ということ。
そして、
職場のメンバーが
「指示されるのではなく、自主的に行う」
ということです。
“身体に染み付かせる”ということです。
まさに、
清潔、
躾
の部分ですね。
断捨離というものがあります。
・物を“断”ち
・物を“捨”て
・物への執着から“離”れる
断捨離は、単に物を捨てる、といったことではありませんよね。
片付けるだけとは違うと思います。
そして、その影響範囲は、自分のためとか、家族のためとかに限定されていると、さくさは思っています。(たぶん)
一方の5S活動は、断捨離とは目指すものが違い、
影響を及ぼす範囲ももっと広くなります。
職場のため、皆のため、しいては取引先の安心のため、
ということになるのではないでしょうか。
さくさの職場では、1年前に比べると、
5S活動が随分と功を成しましたが、
それでも、
まだまだ探せば見つかるものです。
これからも職場においては、
お互いに、皆のために、
5S活動を継続したいと考えています。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
事業専従者控除
前回まで、青色事業専従者給与の必要経費算入についてお話をしてきました。
青色事業専従者給与の必要経費算入については、青色申告者の特典との一つとして、
実態に応じた所得の分散が可能になるので、是非とも活用していただきたい規定でありました。
今回は、青色申告者ではなくても、事業専従者があるなら所得から一定金額を控除できる事業専従者控除についてお話しします。
事業専従者とは
居住者(青色申告者を除く)の同一生計親族(年齢15歳未満の者を除く)で専らその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事するものです。
同一生計親族は、その年12月31日現在で年齢が15歳以上でなければなりません。
“専ら”要件は、その年を通じて6月超の期間その事業に従事しているかどうかで判断します。
事業専従者控除
事業専従者がある場合には、居住者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得の金額の計算上、
各事業専従者につき、次に掲げる金額のうち、いずれか低い金額を必要経費とみなし、
かつ、各事業専従者のその年分の給与に係る収入金額とみなす。
① 50万円(その居住者の配偶者は86万円)
② その事業に係る所得の金額(この規定適用前かつ特別控除前)÷(その事業に係る事業専従者の数+1)
白色申告者のための規定です。
青色事業専従者のように、届け出る必要がありません。
青色申告していなくても、同一生計親族1人につき最高50万円(配偶者であれば最高86万円)の必要経費が計上できる制度です。
そして、実際に支払う必要はありません!
逆に、いくら支払ったとしても1人で最高50万円(配偶者は最高86万円)となります。
さくさは、白色申告はあまり勧めませんが、
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するまでもないくらいの金額を必要経費に算入する事業者には良いのかもしれません。
また、青色申告の要件を満たすための労力やコストを考えて、
敢えて白色申告にされている方には便利だと思います。
なお、青色事業専従者で1円でも給与の支払いをうけるものや、事業専従者については、扶養控除や配偶者控除の規定の適用が受けられなくなるところは注意点となります。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
青色事業専従者給与に関する届出書(前ふり:雑誌スポンサー)
ご覧いただきありがとうございます。
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<前ふり>
さくさの職場では、
何かできることはないだろうか、
図書館の
「雑誌スポンサー」
です。
チャッチャッチャッチャッチャッ
感想としては、
・とにかく図書館(役所)の手続きが遅いということです。
申し込みしてから雑誌が配置されるまで、なぜ3ヶ月もかかるのだろう。。。
何かの拍子にチラッと見えた役所の手続き書類には十数個の決裁印鑑がずらり。
・逆に、魅力的なところは、
将来の採用活動を有利に進めたい、という
職場の裏庭でクワガタが採れるくらいの田舎です。
イェ~イ
でも、
これくらいの田舎なので、採用には苦労することもあるのですね。
職場の運気を高めておきたいのです。
青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色事業専従者が、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与の支払いを受けた場合には、
その給与の金額でその労務に従事した期間等の状況に照らして、その労務の対価として相当と認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入します。
そして、その金額は、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とします。
これは、未払い賃金には原則として適用されないということです。
退職金については認められません。
同一生計親族間での所得分散を上手にするためには、
まず青色申告者になって、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するところから始まります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出についてお話しします。
その年3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
「青色事業専従者給与に関する届出書」はその年3月15日までに提出しなければなりませんが、
普通の会社で従業員に対して支給する給与と違って、
・青色事業専従者の氏名
・青色事業専従者の職務内容
・青色事業専従者の給与の額、昇給基準など
となっています。
記載内容の変更については、“遅滞なく”変更届出書を提出しなければなりません。
“直ちに”いうことではありませんが、
確定申告時期になって提出忘れに気が付いた 汗
とならないようにご注意くださいね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
青色事業専従者給与の必要経費算入(前ふり:Uターンラッシュ)
ご覧いただきありがとうございます。
車窓の外は徐々に暗くなってきていました。
帰ったらすること。
・家の中の空気の入れ替えをする。
・手土産品など、冷蔵庫に入れるべきものを入れる。
・熱帯魚にエサを与える。
・洗濯物を洗う。(干しっぱなしのものを先にたたむ。)
・その間に、シャワーを浴びる。
・お酒を飲む。
・スプラトゥーンをする。
・たまった新聞を一気読みする。
・本を読む。
・寝る。
渋滞で遅れると更に厳しくなります。
絶対にしなければならないものと、
後に回せるものを分類することにしました。
第四領域・・・緊急でなく、かつ重要でもないこと
時間管理のマトリックス
第一領域・・・緊急であり、かつ重要であること
第二領域・・・緊急ではないが重要なこと
第三領域・・・重要ではないが緊急なこと
があります。
日頃は何とかして第二領域にまで少しでも手をのばしたいと考えています。
「そっか、またスプラトゥーン出来ないのかぁ。」
それでイライラしないのかもしれません。
否!
スプラトゥーンをあきらめることに対して躊躇しなかったのでしょう。
“先に言ってしまう” ということが、
重要なのですね。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
青色申告に関する規定は、【個人事業者の方には是非とも】認識していただきたいものであります。
青色事業専従者とは
青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする親族(年齢15歳未満の者を除く。)で、専らその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事するものをいいます。
事業に従事する同一生計親族のことです。
青色事業専従者給与の必要経費算入の内容
青色事業専従者が、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与の支払いを受けた場合には、
その給与の金額でその労務に従事した期間等の状況に照らして、その労務の対価として相当と認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入します。
そして、その金額は、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とします。
「原則」では、親族間での給与等は“無し”です。
つまり、ざっくりですが、
事業主から同一生計親族に払った給与や不動産賃借料などは、
もらった親族の方においても、
次回以降にも続けることといたします。
(あとがき)
本題の、税法についてのお話しですが、今後は、どのような読者さま向けて何を伝えたらよいのか、そのあたりを整理していきますね。直ぐにではありませんが。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
所得税における青色申告の所得計算上の特典(前ふり:お盆のサービスエリア)
ご覧いただきありがとうございます。
不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、
取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかな部分の金額に相当する経費は、
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
所得税における青色申告の承認申請(前ふり:割れ窓理論)
ご覧いただきありがとうございます。
以前からずっと管理人をしてくれていたベテランの方がいたのですが、
住人と同じのような目線ができる管理人さんで、
町内会等の各行事に、一定の参加人数を確保することができ、
ワガママな住人は、今までの管理人さんが当たり前だと”勘違い”して、
新しい管理人さんにも契約外の”不当な要求”をしたりすることが、しばらくの内はありました。
最終的には、徐々にワガママな住人にも納得してもらうようになりましたが、
さて、
そんなベテランの管理人さんが定年退職して、真っ先に気が付いたこと、
それは、
ゴミが落ちている
ということでした。
そして、その他の住民の方々も同じ思いだったのかもしれません。
何か変化があったときは要注意だと思いますね。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
そのため、納税者は自ら所得金額や税額を計算して、申告を行い、納税することが必要となっています。
これらのことをしっかりと行っていると認められて税務署長の承認を受けた納税者は「青色申告者」となり、
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の“承認”を受けた場合には、
その年の1月16日以後に業務を新たに開始した居住者については、
なお、
今後はその取り扱いの差についてもお話ししたいと思います。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
所得税における債権の回収不能額の処理3(前ふり:アゲハチョウ)
ご覧いただきありがとうございます。
ということで、
(育てるといっても放置ですが。)
鉢の下にはたくさんの糞が点々と転がっていました。
最初は、てん、てん、てん、ってベランダの床が雨模様になってるので、
そんな子たちも、
7月の終わりごろには次々に姿を消してしまいました。寂
もう一人は植木鉢から5mも離れたベランダの壁で蛹に、
そしてもう一人はとうとう発見できませんでした。
飼い主としては、そんなにウロウロと徘徊してほしくないところです。
ベランダつたいに隣家に侵入したりすると、
そして、8月初旬、
セミの抜け殻よりもふわふわとしてずいぶん柔らかい殻です。
アゲハチョウは1年に5回産卵する時期があります。
チャンスはまだまだあります。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
保証債務を履行するために資産(棚卸資産を除く)の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものを除く)の全部または一部が行使不能となったときは、
前回までにお伝えした「雑所得の基因となる元本債権」や、「収入金額に係る債権」の回収不能については、限度額が設けられているとはいうものの、
「雑所得の基因となる元本債権」や、「収入金額に係る債権」“以外の”回収不能については、
例えば、
1.保証債務を履行する必要が生じたために、自分の所有する資産を売却して換金し、債務を履行したとします。
2.その結果、自分には求償権が発生するので、その権利を行使をしてなんとかしてお金を取り戻そうとします。
3.とはいうものの、なかなかそうすんなりと全てを回収できるものではありませんでした。
4.結局は未回収の求償権を残したまま、回収不能となってしまいました。
もしこの特例がなければ、保証債務の履行に伴う求償権の行使不能があったとしても、
自分の資産を売却した際の所得税はキッチリと納めなくてはなりません。
なお、
この規定は、更正の請求をする場合を除いては、
(参考)
収入金額に係る債権
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
所得税における債権の回収不能額の処理2(前ふり:露店での買い物)
ご覧いただきありがとうございます。
露店でポテトフライを買うことにしました。
娘は百円玉を数枚握りしめて露店に並んで、
カップの外側だけを持つのではなく、
外食をした時に、感じたことがあります。
以前は、こじんまりとした店や、
店主の親指がどっぷりとスープに浸っているところがマンガなんかに描かれたりしていますが、
料理として完成してからとでは、
先の露天商の話だと、
板前さんが素手で寿司を握ってくれますが、あれはあれで良いのです。
むしろ手袋をはめて握られた寿司なんか、魂がなく、安っぽい味がしますよね。良い音も鳴りません。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた債権(売掛金・貸付金・前渡金など)の貸し倒れ等により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
雑所得の基因となる元本債権
この規定の趣旨としては、
「損失が出ても赤字にはさせないよ」
事業的規模と事業的規模以外の違い
不動産所得の場合には、「5棟10室基準」という形式基準があります。
5棟10室基準
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。