青色申告特別控除(前ふり:仕事帰りに)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第79号

 

ご覧いただきありがとうございます。

このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  

 

さくさは町内会の副会長の役割を、1年任期で受け持っています。


だいたい150世帯で構成されている町内会です。

 

・会長
・副会長
・会計

 

これら「三役」が中心となって、


1年間を通じて、各イベントの計画から、役割分担、住民への通知、協力依頼、事前準備、開催当日の運営、後片付けなどを行います。

 

もちろん、町内を細分化した各組から選出される“組長”と呼ばれる存在や、

 

毎年のように協力してくれる“古株”の存在が重要になります。

 

そんな町内会で、先日、地蔵盆が無事に終了しました。

 

 

 

ホッと一息していると、


会計のYさん(主婦)から連絡用のLINEにメッセージが入りました。

 

 

「さくささんに会計処理について確認したいことがあります。」

 

 

「承知しました。」

 

 

いつかは書いていなかったけど、

 

次の月例会まで待ってもらってもいいのかな・・・

都合が合えばいつでもいいや、と気に留めていませんでした。

 

 

翌日、

 

さくさの嫁さんから仕事中にLINEにメッセージが入りました。

 

 

「会計のYさんが地蔵盆の会計処理について“今晩”打合わせ希望なり。仕事帰りにYさん家に寄ってね。」

 

 

「オッケー〇」

 


でも、なぜ、さくさの嫁さんから連絡があるのだ?

 

 


その日の仕事帰りに、Yさんの家に寄ることとなりました。

 

Yさんは、同じマンションのさくさの階とは別の階の住人です。

 

 


Yさんの玄関で“ピンポーン”と鳴らすときに気が付きました。

 

 

 

なるほど、そーゆーことか。

 

 


さくさが仕事帰りにYさんの部屋に入っていくところを他の住人に見られたら、なんか“変”だよね。

 

Yさんは、だから事前にさくさの嫁さんに、依頼という方法を通じて知らせていたのでしょう。

 

 

鈍感なさくさは、

 

Yさんが、わざわざ ”嫁さんの了解” を得て打合わせ依頼をしてきた理由に、
ようやく気が付きました。

 

 

さくさは半ば仕事モードで考えていたので、

 

客観的な視点が足りなかったみたいです。

 

 

 

更に、


今回の件で “はっ” と心配になったこと、

 

 

それは、

 

他にも ”無頓着を貫いている” ものがあるのではないか、ということ。

 

 

さくさは仕事モードとなると、


他にも色々な場面で、


もしかしたら、女性の“陣地”に無神経に入り込んでいるときがあるのではないか、


ということです。

 

 

うーーーん、

 

今後はもう少し“デリカシー”に気を付けようと思いました。

 

結局は、“心遣い”とか、 ”気遣い”とか、 “客観視”とかが大切ということなのでしょう。
(たぶん・・・ね。)

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

前回まで、青色申告の承認を受けた場合の所得税の所得計算上の特典の一つである青色事業専従者給与や、白色申告者の事業専従者控除についてお話ししました。

 

青色申告者の所得計算上の特典は他にもあります。

 

今回は、その中から「青色申告特別控除」について取り上げることとします。

 

青色申告特別控除


原則的な青色申告特別控除

 

青色申告者のその承認を受けている年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。

 

① 10万円
② 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額

 

 

これは、原則的な青色申告特別控除です。

 


青色申告者については、所得計算上の優遇措置を与えて、結果として税金を安く済ませるようにしているものです。

 

青色申告者、イイですよね。

 

 

原則的な青色申告特別控除では、

次の特例的な青色申告特別控除と違って、

山林所得についても特別控除が認められています。

 

でも、山林所得者はあまり居ないと思いますので、さっそく次の特例を見てみましょう。

 

 

特例的な青色申告特別控除

 

青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)が、

帳簿書類を備え付けて、これらの所得の金額に係る一切の取引を詳細に記録している場合には、

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。

 

① 65万円
② 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額

 


事業的規模の要件を満たすと、

原則10万円の控除額から一気に跳ね上がって、65万円の控除額になります。

(帳簿要件は別途)

 

 

お得な“事業的規模”、

 

事業所得は”文字通り“事業的規模”の要件を満たしますが、

不動産所得には“5棟10室基準”というものがあります。

 

不動産所得において事業的規模の要件を満たすためには、

形式的にそれなりの規模が必要ということですね。

 

しかし、

 

条文にある通り、

不動産所得“又は”事業所得を事業的規模で営んでいればいいだけなので、

 


事業所得もやっている不動産所得者は、


不動産所得の形式的な規模にかかわらずに


65万円控除をすることができますよ。


安心して控除してくださいね。

 

 

 

(あとがき)
最近、文章が長くなってきてしまいました。
読みやすいように、今後はもう少し短めにお話ししたいと思っています。

 

 

ビジネス, ビジネスマン, 実業家, 事業者, 靴, 時計, プランナー

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

 

事業専従者控除(前ふり:5S活動)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第78号

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  


さくさの職場では「5S活動」というものを行っています。

 

整理 SEIRI
整頓 SEITON
清掃 SEISOU
清潔 SEIKETSU
躾  SHITSUKE

 

の頭文字”S”を取ったものです。

 

昔は3S活動と呼ばれていました。

 

3S活動では、


整理、整頓、清掃


まででしたが、

 

3S活動から4S活動に発展して、


整理、整頓、清掃に、


清潔 (----3Sの状態を維持させること)


が加わりました。

 

 

5S活動では、そこに更に


躾(----習慣付け)


が加わっています。

 

 


最近では、

 

6S活動

 

というものに発展させている職場もあるようで、

 

5S活動に、更に

 

作法 SAHOU

 

が加わっているそうです。

(どこまで増えるのだろう…)

 

 


さくさが5S活動をしていて大切だと思うこと、

 

それは、

 

「一度取り組んだからもう終わり、ではない。」

 

ということ。

 

 

そして、

 

職場のメンバーが

 

「指示されるのではなく、自主的に行う」

 

ということです。

 

 

“身体に染み付かせる”ということです。

 

 


まさに、


清潔、


の部分ですね。

 

 

 


断捨離というものがあります。

 


・物を“断”ち
・物を“捨”て
・物への執着から“離”れる

 

 

断捨離は、単に物を捨てる、といったことではありませんよね。

 

片付けるだけとは違うと思います。

 

 

そして、その影響範囲は、自分のためとか、家族のためとかに限定されていると、さくさは思っています。(たぶん)

 


一方の5S活動は、断捨離とは目指すものが違い、

影響を及ぼす範囲ももっと広くなります。

 

職場のため、皆のため、しいては取引先の安心のため、

 

ということになるのではないでしょうか。

 

 

さくさの職場では、1年前に比べると、

 

5S活動が随分と功を成しましたが、

 

 

それでも、

まだまだ探せば見つかるものです。

 

 

 

これからも職場においては、

 

お互いに、皆のために、

 

5S活動を継続したいと考えています。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆ 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

事業専従者控除

 

前回まで、青色事業専従者給与の必要経費算入についてお話をしてきました。

 

青色事業専従者給与の必要経費算入については、青色申告者の特典との一つとして、

実態に応じた所得の分散が可能になるので、是非とも活用していただきたい規定でありました。

 

 

今回は、青色申告者ではなくても、事業専従者があるなら所得から一定金額を控除できる事業専従者控除についてお話しします。

 

事業専従者とは


居住者(青色申告者を除く)の同一生計親族(年齢15歳未満の者を除く)で専らその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事するものです。

 

 


同一生計親族は、その年12月31日現在で年齢が15歳以上でなければなりません。


“専ら”要件は、その年を通じて6月超の期間その事業に従事しているかどうかで判断します。

 

 

事業専従者控除


事業専従者がある場合には、居住者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得の金額の計算上、

各事業専従者につき、次に掲げる金額のうち、いずれか低い金額を必要経費とみなし、

かつ、各事業専従者のその年分の給与に係る収入金額とみなす。

 

① 50万円(その居住者の配偶者は86万円)


② その事業に係る所得の金額(この規定適用前かつ特別控除前)÷(その事業に係る事業専従者の数+1)

 

 

白色申告者のための規定です。


青色事業専従者のように、届け出る必要がありません。


青色申告していなくても、同一生計親族1人につき最高50万円(配偶者であれば最高86万円)の必要経費が計上できる制度です。

 

 

そして、実際に支払う必要はありません!


逆に、いくら支払ったとしても1人で最高50万円(配偶者は最高86万円)となります。

 

 

 

 

さくさは、白色申告はあまり勧めませんが、


「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するまでもないくらいの金額を必要経費に算入する事業者には良いのかもしれません。

 

また、青色申告の要件を満たすための労力やコストを考えて、

敢えて白色申告にされている方には便利だと思います。

 

 


なお、青色事業専従者で1円でも給与の支払いをうけるものや、事業専従者については、扶養控除や配偶者控除の規定の適用が受けられなくなるところは注意点となります。

 

 

手, 恋人, 夫婦, フィレンツェ

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

青色事業専従者給与に関する届出書(前ふり:雑誌スポンサー)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第77号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

<前ふり>  

さくさの職場では、
 
・地域に貢献しよう
・広告宣伝も兼ねよう
・職場のイメージアップを図ろう
・働く人のモチベーションアップを図ろう
 
などの目的で、

何かできることはないだろうか、
 
ということを色々と考えています。
 
 
 
そんな中で候補に挙がったもののうちの1つが
 

図書館の

「雑誌スポンサー」

です。
 
 
雑誌スポンサー制度とは、
 
 
図書館が所蔵する雑誌の購入資金を企業や個人が負担することによってスポンサー(広告主)となり、
 
その雑誌の最新号に付けるカバーや、設置する本棚に、スポンサー名や広告を掲載することができる制度です。
 
スポンサーにとっては情報発信や地域貢献のPRをすることができ、
 
また、図書館にとっては経費の削減や所蔵する雑誌の種類の増加によりサービスの向上を図ることができる制度です。
 
 
 
 
雑誌スポンサー制度を採用している市町村は結構多いと思います。
 
 
さくさの職場の近くの図書館でもこの制度があることを知りました。
 
 
そこで、さくさの職場から図書館に雑誌を寄贈することにしたのです。
 
 
 

チャッチャッチャッチャッチャッ
 
 
 
 
 
手続きが完了しました。
 
図書館に雑誌が配置されたのを確認しました。
 
 

感想としては、
 

・とにかく図書館(役所)の手続きが遅いということです。
 

申し込みしてから雑誌が配置されるまで、なぜ3ヶ月もかかるのだろう。。。
 
 
 
他の市町村はどうだかよく分かりませんが、
 
さくさの職場のある町では、
 
 
 
「役所は手続きをズボラしているんじゃない?」
 
「不作為だよね。」
 
 
 
としか思えないような遅々とした対応でした。
 
 

何かの拍子にチラッと見えた役所の手続き書類には十数個の決裁印鑑がずらり。
 
 
 
「・・・」
 
 
 

・逆に、魅力的なところは、
 
 
費用が安い割には、地道に職場をアピールすることができる制度だと思えるところです。
 
 
1雑誌年間1万円前後で、地域住民を中心とした図書館利用者の目に留まる可能性があります。
 
 
 

将来の採用活動を有利に進めたい、という
 
”さくさの裏心”にも叶うのです。
 
 
 
さくさの職場は田舎にある、
 
これが、採用に苦労する理由の1つになっていると思います。
 
 
 
どれくらい田舎かというと、

職場の裏庭でクワガタが採れるくらいの田舎です。
 
 
 
実は先日も、仕事の合間に少しだけ席を外して、
 
裏山にクワガタ採りに出かけました。
 
 
 
 
チャッチャッチャッチャッチャッ
 
 
 

イェ~イ
 
ミヤマクワガタ ♂♀ペア ゲット~!!
 
イェ~イ
 
 
 

でも、
 
サル、キジ、シカ、タヌキ、イノシシなんかが幅を効かせている裏山です。
 
 
ガサガサッ と音がしたら要注意です。
 
 
スズメバチも飛んできます。怖っ
 
 
 
 
と、

これくらいの田舎なので、採用には苦労することもあるのですね。
 
 
ならは、先ずは地元民優先での採用となります。
(条件に適えばですが。)
 
 
ですので、
 
 
地域貢献活動をしたり、寄附をしたりして

職場の運気を高めておきたいのです。
 
 
 
地域貢献活動や寄附行為は大切だと思います。
 
 
 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆ 
 
 
それでは、本題のお話しに移ります。

青色事業専従者給与に関する届出書
 
今回は、青色事業専従者給与を必要経費に算入するために必要となる「青色事業専従者給与に関する届出書」についてお話しします。
 

青色事業専従者給与の必要経費算入

青色事業専従者が、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与の支払いを受けた場合には、

その給与の金額でその労務に従事した期間等の状況に照らして、その労務の対価として相当と認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入します。

そして、その金額は、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とします。
 
 
 
「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内で給与の支払いをしていることが、事業主が必要経費に算入するための要件となっています。
 
 
しかも、「支払いを受けた」と過去形の表現になっています。

これは、未払い賃金には原則として適用されないということです。
 
 
 
また、これは“給与と賞与”の支給について認められる特例です。

退職金については認められません。
 
 

同一生計親族間での所得分散を上手にするためには、

まず青色申告者になって、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するところから始まります。
 
そして次に、”実際に”給与を支給するということですね。
 
 
 

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出についてお話しします。
 
 
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出
 
その年分以後の各年分の所得税について青色事業専従者給与の規定の適用を受けようとする居住者は、

その年3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 
 

「青色事業専従者給与に関する届出書」はその年3月15日までに提出しなければなりませんが、
 
その年1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、
 
その事業を開始した日から2月以内に届け出ることとなります。
 
 
 
つまり、最低でも、2か月の提出期間が設けられているのですが、
 
「事前届出」となっているところが、ここでの注意点となります。
 
 
 
所得税には“翌年3月15日まで”という規定が多くありますが、
 
この規定については、“その年3月15日まで”です。
 
 
 
これは、届け出る給与の金額を事後的に調整できないようにしているためです。

普通の会社で従業員に対して支給する給与と違って、
 
同一生計親族に対する給与は“何とでもなる”給与ですよね。
 
 
 
所得分散の具合が事後的に調整できるようにしておくのはおかしいですね、
 
という趣旨から「事前届出」となっています。
 
 
 
なお、記載内容は、

・青色事業専従者の氏名

・青色事業専従者の職務内容

・青色事業専従者の給与の額、昇給基準など

となっています。
 
 

記載内容の変更については、“遅滞なく”変更届出書を提出しなければなりません。
 

“直ちに”いうことではありませんが、
 

確定申告時期になって提出忘れに気が付いた 汗
 

とならないようにご注意くださいね。
 
 
謇・ 蜿区ュ, 繝倥Ν繝・ 荳邱偵↓, 荳邱・ 諢・ 謠。謇・ 繝上Φ繝峨す繧ァ繧、繧ッ
 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 

青色事業専従者給与の必要経費算入(前ふり:Uターンラッシュ)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第76号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
税金の知識を得て安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
 
<前ふり>  
 
お盆休みも終わり、家に帰ることとなりました。
 
先日、高速道路のサービスエリアの混雑でイライラしない人を演出した僕を待ち構えていたもの、それは、
 
 
 
 
でした。
 
 
帰省ラッシュの時よりも、ちょっと手強いな…」
 
「渋滞15キロメートルってどのくらいだろうか…」
 
「渋滞に巻き込まれたら、帰ってからやろうと思っていたことができなくなってしまうかも…」
 

車窓の外は徐々に暗くなってきていました。
 

帰ったらすること。
 
 
・まず、車の中から荷物を運び出す。

・家の中の空気の入れ替えをする。

・手土産品など、冷蔵庫に入れるべきものを入れる。

・熱帯魚にエサを与える。

・洗濯物を洗う。(干しっぱなしのものを先にたたむ。)

・その間に、シャワーを浴びる。

・お酒を飲む。

スプラトゥーンをする。

・たまった新聞を一気読みする。

・本を読む。

・寝る。
 
 
順調に到着しても厳しいノルマですが、
渋滞で遅れると更に厳しくなります。
 
 
頭の中で、

絶対にしなければならないものと、
後に回せるものを分類することにしました。
 
 
 
「第四領域のものは何だろう…」
 

第四領域・・・緊急でなく、かつ重要でもないこと
 
 

時間管理のマトリックス
というものがあります。
 
緊急度を横軸、重要度を縦軸にして、時間の使い方を四つの領域に分類するフレームワークです。
7つの習慣」という本で紹介されています。
 
 
第四領域の他には、

第一領域・・・緊急であり、かつ重要であること

第二領域・・・緊急ではないが重要なこと

第三領域・・・重要ではないが緊急なこと

があります。
 
 
帰省直後なんて、第三領域が多くなってしまいますが、

日頃は何とかして第二領域にまで少しでも手をのばしたいと考えています。
 
 
だから、第四領域があると、まず一番にそれを排除しなければなりません。
 
 

「そっか、またスプラトゥーン出来ないのかぁ。」
 
 
僕はあきらめが他の人よりも早いのかもしれません。
それでイライラしないのかもしれません。
 

否!
 
 
イライラしなかったのは、もっと大きな別の理由があります。
 
それは、
 
前回の“前ふり”で、
 
“混雑・渋滞ではイライラしない自分” を【先に言ってしまった】ことだと思います。
 
 
「帰路の渋滞でイラついたら、僕は嘘つきになってしまう。」
 
 
そう思ったからこそ、僕は、

スプラトゥーンをあきらめることに対して躊躇しなかったのでしょう。
イライラしませんでした。
 
 
つまりは、

“先に言ってしまう” ということが、

重要なのですね。
 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
 
前回は、青色申告の承認を受けた場合の、所得税における所得計算上の特典について簡単に列挙してお話ししました。
 
よく分からなかったとしても、
少なくとも、青色申告には様々な特典がある、と感じていただけたと思います。
 
実際にその通りでありまして、

青色申告に関する規定は、【個人事業者の方には是非とも】認識していただきたいものであります。
 
 
青色事業専従者給与の必要経費算入
 
今回は、様々な特典の中から「青色事業専従者給与の必要経費算入」についてお話しします。
 

青色事業専従者とは

青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする親族(年齢15歳未満の者を除く。)で、専らその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事するものをいいます。
 
これは、大丈夫ですよね。

事業に従事する同一生計親族のことです。
その年12月31日現在で年齢が15歳以上でなければなりません。
 
 

青色事業専従者給与の必要経費算入の内容

青色事業専従者が、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与の支払いを受けた場合には、
その給与の金額でその労務に従事した期間等の状況に照らして、その労務の対価として相当と認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入します。
そして、その金額は、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とします。
 
 
本当は、この青色の特典の前に「原則」があります。

「原則」では、親族間での給与等は“無し”です。
有っても無しとみなされます。

つまり、ざっくりですが、

事業主から同一生計親族に払った給与や不動産賃借料などは、
必要経費に算入されないし、

もらった親族の方においても、
給与所得とか不動産所得にならないということです。
 
 
この「原則」は、同一生計親族間での恣意的な所得分散を制限するためなのでしょう。
まあ、仕方がないところですね。
 
 
このような「原則」があったうえで、
 
青色事業専従者については届出書に記載した範囲内で相当なものは給与として認める、
といっているのです。
 
 
 
つまり、同一生計親族間での所得分散が可能になるということですね。
 
 
 
 
この規定に関する論点はボリュームも多く、重要な論点でもありますので、
次回以降にも続けることといたします。
 
 

(あとがき)

本題の、税法についてのお話しですが、今後は、どのような読者さま向けて何を伝えたらよいのか、そのあたりを整理していきますね。直ぐにではありませんが。
と言いつつも、
【税金の知識を得て安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログ】と、早速ヘッダーに書きました。”予備軍”の方も、もちろん大切ですよね。
たぶんこれで伝えていきます。
 
 
 
本日は終戦記念日
戦争で亡くなった全てのご英霊に感謝申し上げます。
 
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 

所得税における青色申告の所得計算上の特典(前ふり:お盆のサービスエリア)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第75号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  

お盆休み、
嫁さんの実家に遊びにきています。

今回は車で移動しました。


僕の住んでいるところから国道に出るまでは、それはもうひどい渋滞でしたが、

国道に出てから、そして高速道路に入ってからは、それなりにスイスイとすすみました。


しかし、

昼食時の高速道路のサービスエリア、

そこはかなりの混雑ぶりでした。


このお盆休み時期の、しかもお昼時なので、

予想通りと言えば予想通りです。


皆さんお腹がすいている上に、

混雑した状況で、

昼食のチケットも順番待ちでなかなか買えない、

テーブル席があかなくて座りたくても座れない、

イライラするのでしょうね。



イライラは伝染します。



声がだんだん大きくなって、

奥さん旦那さんに対して、

子供に対して、

とんがった口調になっている人をたくさん見かけました。





そういえば、

半年ほど前の帰省時のことを思い出しました。

その時は都合により、車ではなく、電車での移動でした。

特急列車の指定席は完売のために購入出来ず、自由席での移動となってしまいました。

予想通りの混雑状況でしたね。

自由席では座席に座れず、通路に立ったままでの移動でした。


まぁ、仕方がない。

しばらくの辛抱だ。



すると、

その混雑した車内で、一人の若い女性が携帯電話で通話を始めました…


大きな声でその混雑状況を怒っています。


「なんで私がこんな目に合わなきゃだめなのよー」


とても成年した大人の会話だとは思えません。

思考や精神が弱い人だということが直ぐに分かりました。


その日に移動することを決めたのも、
その便にしたのも、
自由席に乗ったのも、

すべてはあなたの選択です。

状況を予想できたはずですよ。




ふと、そんな出来事を思い出しました。




さて、

今回のお盆のサービスエリア、

混雑は予想していました。

そして、すべては僕が選択した行動です。

自分の選択。



イライラすることはできます。
簡単です。


でも、やはり、

周りのとんがった声の波動に侵されないように、
イライラが伝染してしまわないように、

バリアを張ることに決めました。



その結果、お陰様で、

美味しいお蕎麦が頂けました。

幸せ一杯ご馳走様でした。
 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 

それでは、本題のお話しに移ります。
 
所得税における青色申告の所得計算上の特典
 
青色申告の承認を受けた場合には、所得計算上では、次のような特典を受けることができます。
 
 
・青色事業専従者給与の必要経費算入
「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内で、
青色申告者が青色事業専従者に支払った給与は、
事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。
但し、その給与の額は労務の対価として相当と認められる範囲内に限られます。
 
 
・引当金の必要経費算入
一括貸倒引当金や退職給与引当金等を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。
但し、繰入限度額に達するまでの金額に限ります。
 
 
棚卸資産の低価法による評価
低価法により棚卸資産を評価することができます。
 
 
・特別償却による減価償却費の計算等
租税特別措置法による一定の特別償却等の適用が認められています。
 
 
青色申告特別控除の適用
不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、
これらの所得の金額から65万円又は10万円を控除した金額とします。
 
 
・家事関連費等の必要経費算入
取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかな部分の金額に相当する経費は、
その業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(通達では白色であっても必要経費に算入可能です。)
 


 所得計算上の特典以外にも、手続き上の特典等たくさんの特典がありますが、

今回は所得計算上の特典から簡潔に列挙して紹介しました。
 

今後上記の幾つかの論点や、他の特典についても、詳しくお話ししていきたいと思います。
 
 
 
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 

所得税における青色申告の承認申請(前ふり:割れ窓理論)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第74号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  
 
僕の住んでいるマンションの管理人さんが、先日変更になりました。

以前からずっと管理人をしてくれていたベテランの方がいたのですが、
この度めでたく定年退職されたのです。
 
そのベテランの管理人さんは、マンション住人側が管理会社と契約している仕事の範囲をはるかに越える内容の仕事を、
その方の好意でしてくれていました。
 

住人と同じのような目線ができる管理人さんで、
 
町内会の催し物や、
防災委員会の活動にも積極的に参加してくれていました。
 
地区対抗の体育大会のランナーなどを募ったり、
防災活動の炊き出し体験の盛り上げ役をしたりなど、
 
その管理人さんがマンションの住人に、
フロントで顔を合わすたびに根気よく話しかけをしてくれたおかげで、

町内会等の各行事に、一定の参加人数を確保することができ、
 
結果として住人にも一体感が生まれたと思います。
 
 
だからといって、
 
今後も新しい管理人さんに対して、
何も契約外のそこまで求めることはしないのですが、
 

ワガママな住人は、今までの管理人さんが当たり前だと”勘違い”して、

新しい管理人さんにも契約外の”不当な要求”をしたりすることが、しばらくの内はありました。
 
 
そんな感じで、次を引き受けてくれる管理人さんがなかなか現れず、
現れても長続きしませんでしたね。
 

最終的には、徐々にワガママな住人にも納得してもらうようになりましたが、
 
それは当然と言えば当然だと思います。
 
 
 

さて、

そんなベテランの管理人さんが定年退職して、真っ先に気が付いたこと、
 

それは、
 

ゴミが落ちている

ということでした。
 
 
マンションの入口付近に小さなゴミが一つ。
 
 
 
数日後には、
 
 
マンションの入口付近以外に、通路にも一つ。
 
郵便受けに行くと、チラシが数枚散らかっています。
 
エレベーターに乗ると、その中にもゴミが一つ。
 
 
 
 
皆さんは、
 
割れ窓理論」をご存知でしょうか?
 
 
窓ガラスを割れたままにしておくと、
その建物は十分に管理されていないと思われ、
ごみが捨てられ、
やがて地域の環境が悪化し、
凶悪な犯罪が多発するようになる、という犯罪理論です。
 
 
米国ニューヨーク市では、当時ジュリアーニ市長がこの理論を応用して、
地下鉄の落書きなどを徹底的に取り締まった結果、
殺人・強盗などの犯罪が大幅に減少し、
治安回復に劇的な成果をあげたとされています。
 
 
このまま放置していけば、このマンションの環境が悪化してしまう、と
 
”ヤな感じ”を覚えた僕は、
 
 
それからというもの、
 
これまで以上に、ゴミを見つけると拾い上げてゴミ箱に捨てるようにしました。
 
 
 
僕だけじゃなく、徐々に仕事に慣れてきた新しい管理人さんも、

そして、その他の住民の方々も同じ思いだったのかもしれません。
 
 
今では、ゴミを見かけることがない元の状態に戻りました。
 
 
 
「ホッ」と一安心。
 
 
小さなゴミ、ささいな汚れでも放置しないように気をつけたい、と思った次第です。
 
 
特に、管理人さんの入れ替わりのタイミングなど、

何か変化があったときは要注意だと思いますね。
 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
 
所得税における青色申告の承認申請
 
所得税は申告納税方式を採用しています。

そのため、納税者は自ら所得金額や税額を計算して、申告を行い、納税することが必要となっています。
 
自ら適正な計算を行うためには、記帳を行うことが必要不可欠となっており、
帳簿書類の備え付け、記録、保管をしっかりと行うことが大切です。
 
 
ざっくりとした説明になりますが、
これらのことをしっかりと行っていると認められて税務署長の承認を受けた納税者は「青色申告者」となり、
 
そうでない納税者は白色申告者となります。
 
 
青色申告の適用要件

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の“承認”を受けた場合には、
確定申告書等を青色の申告書により提出することができます。
 
 
 
不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき“業務”であるので、事業的規模であるかないかはここでは問われません。
 
 
青色申告者は、確定申告書のほかに、修正申告書についても、青色申告書により提出することができます。
 
 
青色申告の承認申請

その年分以後の各年分の所得税について青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 

その年の1月16日以後に業務を新たに開始した居住者については、
3月15日までではなく、
その開始した日から2か月以内が青色申告承認申請書の提出期限になっています。
 
 

なお、
青色申告者と白色申告者には所得計算上の取り扱い等で様々な差があります。

今後はその取り扱いの差についてもお話ししたいと思います。
 
 
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 

所得税における債権の回収不能額の処理3(前ふり:アゲハチョウ)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第73号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  
 
うちのマンションのベランダには
 
鉢植えのミカンの木、柚子の木、レモンの木があります。
 
マンションの高層階部分なので、蚊などの虫が飛んでくることは殆どないのですが、
 
今年の夏は、ベランダの”ミカンの木”にアゲハチョウの幼虫が3匹くっついていました。
 
 
6月ごろに見つけました。
 
カイガラムシの駆除をしているときに見つけたのです。
 
 
カイガラムシに葉っぱがやられてしまうくらいなら、
アゲハチョウの幼虫にその葉っぱを食べてもらおう、

ということで、
 
この子たちを育てることにしました。
(育てるといっても放置ですが。)
 
 
アゲハチョウの幼虫って、小さくて黒っぽい時にはあまり葉っぱを食べませんが、
終齢幼虫になって緑色の幼虫まで成長すると、
 
それまでとは違って次から次へと葉っぱを食べまくります。
 
 
緑色の幼虫になってから、葉っぱ100枚くらいは一気に食べたんじゃないでしょうか。
 
 
 
勝手に”ミカンの木”から”柚子の木”に移動しています。
 
 
 
「オイオイ、そんなに食べるなよ!」
 
 
ちょっかいをかけると、
 
黄色くて臭い角(つの)を出して反撃されます。
 
 
 
「邪魔するなよ」 (`)ノノ 
 
 
 
「ウム、元気な子だ。」笑
 
 

鉢の下にはたくさんの糞が点々と転がっていました。
 

最初は、てん、てん、てん、ってベランダの床が雨模様になってるので、
 
雨でも降ってきたのかな、
 
と勘違いしたくらいです。
 
 
あわててホウキで掃除をしました。汗
 
 

そんな子たちも、

7月の終わりごろには次々に姿を消してしまいました。寂
 
 
一人はその木の枝で蛹になったところを発見しましたが、

もう一人は植木鉢から5mも離れたベランダの壁で蛹に、

そしてもう一人はとうとう発見できませんでした。
 
 
この子たちは、いったい何を基準にして、蛹になる場所を探しているのか分りませんが、

飼い主としては、そんなにウロウロと徘徊してほしくないところです。
 

ベランダつたいに隣家に侵入したりすると、
 
悲鳴とともに消される心配もあります。
 
 

そして、8月初旬、
 
木の枝で蛹になっていた子は既に巣立っていました。喜
(出来れば僕の休みの日に成虫になってほしかったね。観察できなかったじゃん。)
 
 
気が付いたときはスカスカの蛹の殻になっていました。

セミの抜け殻よりもふわふわとしてずいぶん柔らかい殻です。
 
 

アゲハチョウは1年に5回産卵する時期があります。

チャンスはまだまだあります。
 
また遊びに来てくださいな。笑
 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
所得税における債権の回収不能額の処理3
 
保証債務の履行に伴う求償権の特例

保証債務を履行するために資産(棚卸資産を除く)の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものを除く)の全部または一部が行使不能となったときは、
その行使不能となった金額は、下記の“収入金額に係る債権”と同様にその各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。
 

前回までにお伝えした「雑所得の基因となる元本債権」や、「収入金額に係る債権」の回収不能については、限度額が設けられているとはいうものの、
必要経費に算入したり、各種所得の金額の計算上なかったものとみなすことができたりします。
 
 
逆にいえば、

「雑所得の基因となる元本債権」や、「収入金額に係る債権」“以外の”回収不能については、
一切何の考慮もされていません。これが原則です。
 
 
でも、この特例があるのは、

例えば、

1.保証債務を履行する必要が生じたために、自分の所有する資産を売却して換金し、債務を履行したとします。

2.その結果、自分には求償権が発生するので、その権利を行使をしてなんとかしてお金を取り戻そうとします。

3.とはいうものの、なかなかそうすんなりと全てを回収できるものではありませんでした。

4.結局は未回収の求償権を残したまま、回収不能となってしまいました。
 
 
以上のケースを想定した場合に、

もしこの特例がなければ、保証債務の履行に伴う求償権の行使不能があったとしても、

自分の資産を売却した際の所得税はキッチリと納めなくてはなりません。
 
 
 
それは殺生ですよね、
 
ということで、
 
この規定によって、行使不能額を資産の譲渡代金の回収不能額とみなす、という一定の考慮がされているのです。
 

なお、
この規定は、更正の請求をする場合を除いては、
確定申告書にこの規定の適用を受けるための一定の記載が必要となりますのでご注意ください。
 

(参考)
収入金額に係る債権
 
その年分の各種所得の金額(事業所得を除く。)の計算の基礎となる収入金額又は総収入金額(事業的規模の不動産所得と山林所得を除く。)の全部または一部が回収不能になった場合には、その回収不能額に対応する部分の金額はその各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。
 
なかったものとみなされる金額は、次のうち最も低い金額となります。

・その回収不能額
・その回収不能額に係る収入金額が生じた年分の課税標準の合計額
課税標準の計算の基礎とされる各種所得の金額
 
雋ゥ螢イ, 螢イ蜊エ縺ョ險伜捷, 繝ャ繧ソ繝ェ繝ウ繧ー, 襍、, 逋ス莠コ逕キ諤ァ, 荳画ャ。蜈・Δ繝・Ν
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 

所得税における債権の回収不能額の処理2(前ふり:露店での買い物)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第72号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  
 
お祭りに出かけたときに、小学生の娘がポテトフライを食べたいと言い出したので、
露店でポテトフライを買うことにしました。
 
娘に買いに行かせてしまいました。

娘は百円玉を数枚握りしめて露店に並んで、
日焼けした年寄りの露天商に注文していました。
 
その露天商は、あらかじめ紙カップに盛ってあったポテトフライをお客に渡すときに、

カップの外側だけを持つのではなく、
 
あろうことか、盛ってあるポテトまでも、その日焼けした指全体でかぶせ掴むようにしていました。
 
 
そのようにして掴んだポテトを紙袋に包んでお客に渡している光景を

僕は目撃してしまいました。
 
 
娘にも同じようにして渡していました。
 
 
 
 

外食をした時に、感じたことがあります。
 
ラーメン屋さんでも、定食屋さんでも何でもいいのですが、
 
注文した料理が出来上がって、自分の座席までその料理を持ってきてもらうときに、
店の人の指が食べ物に触れていることを目にすることがあります。
 
 
最近ではそのような光景を殆ど目にすることがなくなりましたが、

以前は、こじんまりとした店や、
大将が取り仕切っているラーメン屋などで見かけたことがありました。
 
 
年寄りの店員が多かったですね。
(年寄りを否定しているわけではありません。)
 
 
例えばラーメン屋だと、

店主の親指がどっぷりとスープに浸っているところがマンガなんかに描かれたりしていますが、
 
“スープに指”はとても気になります。
 
 
もちろん、厨房では素手で麺を扱ったり、チャーシューなどのトッピングも素手で扱うことが多いと思いますが、
 
 
料理を作っている最中と、

料理として完成してからとでは、
 
素材は同じでも、
 
それは全く別の存在なのです。
 
 
 
料理は完成品になった時点で、“魂”が入った一つの存在なのです。
 
その存在に“汚い素手”で触れられると、”妙な感情”を覚えるのですね。
 
 

先の露天商の話だと、
 
「屈辱感」でしょうか。
 
 
 
 
お寿司屋さんでは、

板前さんが素手で寿司を握ってくれますが、あれはあれで良いのです。

むしろ手袋をはめて握られた寿司なんか、魂がなく、安っぽい味がしますよね。良い音も鳴りません。
 
 
 
僕の感じ方一つかもしれませんが、
 
今後汚い露天商から食べ物を買うことはしないと誓った次第です。
 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
所得税における債権の回収不能額の処理2
 
事業上の債権(事業的規模)

居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた債権(売掛金・貸付金・前渡金など)の貸し倒れ等により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 

雑所得の基因となる元本債権
 
居住者の雑所得の基因となる貸付債権の回収不能による損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額を限度として、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 
 
今回は上記に引き続き、事業的規模以外の不動産所得又は山林所得等の貸し倒れ損失等の際の取り扱いについて話しを続けます。
 
 
収入金額に係る債権
 
その年分の各種所得の金額(事業所得を除く。)の計算の基礎となる収入金額又は総収入金額(事業的規模の不動産所得と山林所得を除く。)の全部または一部が回収不能になった場合には、その回収不能額に対応する部分の金額はその各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。
 
なかったものとみなされる金額は、次のうち最も低い金額となる

・その回収不能額
・その回収不能額に係る収入金額が生じた年分の課税標準の合計額
課税標準の計算の基礎とされる各種所得の金額
 
 

この規定の趣旨としては、

「損失が出ても赤字にはさせないよ」
 
という解釈でほぼほぼ正しいと思います。
 
 
この点が、前回の事業的規模で事業を行う場合との大きな違いですね。
 
事業的規模でないならば、債権の回収不能による損失の“赤字”は計上されません。
 
この規定によって、プラスマイナスゼロが限度となってしまいます。
 
 
事業的規模の場合には、その赤字を損益通算の対象にすることもできますし、
純損失の繰越控除の対象にもできるので、
 
やはり事業的規模の方が、いざというときには所得税の節税では有利になりますね。
 

事業的規模と事業的規模以外の違い
 
事業的規模と事業的規模以外との区分の方法ですが、
不動産所得の場合には、「5棟10室基準」という形式基準があります。
 

5棟10室基準
 
次のいずれか一に該当する場合又はこれに準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとします。ご参考まで。
 
①貸間、アパート等については、貸与できる独立した室数が概ね10室以上
 
②独立家屋の貸付けについては、家屋が概ね5棟以上
 
 
 
ちなみに、事業所得は全て事業的規模となりますよ。
まあ、当然と言えば当然ですが。
 
鮟偵>譽ョ縺ョ譚・ 繝ュ繝シ繝・ 繝槭Φ繧キ繝ァ繝ウ, 逵√お繝阪Ν繧ョ繝シ, 譁ー縺励>蟒コ迚ゥ, 繝・ぅ繧ケ繝励Ξ繧、
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ