個別評価貸倒引当金の必要経費算入(前ふり:旅)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第85号

ご覧いただきありがとうございます。

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税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  

 

いやぁ~、本当に良い旅でした。

 

何がってね、さくさはお友だちと旅行に行ってきたのです。

 


総勢二十数名、
3日間
笑いあり、感動ありの旅

 

企画してくれたお友達に感謝感謝です。

 

 

さくさは学生時代にたくさんの旅をしました。

旅に出かけるために学生をしていたと言ってもいいくらいに、

旅、旅、旅でしたね。

 

バックパッカーで、一人旅が多かったです。


日本国内だけでなく、

アジアや、東ヨーロッパの国々にもよく行きました。

 

「どこの国が良かったですか?」

 

って聞かれても、

 

今となっては、その国がどんな国だったかは、
それほど関係ないと思っています。


結局、何年も経ってから、



本当にいい旅だったなぁ~



って思いするのは、

 

どこの国に行ったとかよりも、

 

どんな人に出会ったか、

 

なんでしょうね、当時の旅は。

 

 

 

そして、今回の旅

 

どこに行ったか、
何を食べたか、
どこに泊まったか、


今回の旅を企画してくれた友だちの「気持ち」「魂」を感じることができました。

 

完璧でしたね。


そのうえで、

 

誰と行ったか、
誰と食事したか、
誰とお話ししたか、
どんな経験をしたか、

 

これらは言葉には言い表せません。

 

さくさの人生の財産となりました。


学生時代の旅の楽しみ方とはまた一味違った喜びを感じています。

 

 

最近さくさは、このような
よい友、よい旅に本当に恵まれていると感じています。

 

感謝しています。

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

貸倒引当金には、個別評価の貸倒引当金と一括評価の貸倒引当金があります。


一括評価貸倒引当金については青色申告者で事業所得者に対する特有の優遇規定になっていますが、

個別評価貸倒引当金は白色申告者についても適用がある規定になっています。


一括貸倒引当金について青色申告者の特典としてお話ししてきましたが、
個別評価貸倒引当金についても少し触れておきたいと思います。

 

 

個別評価貸倒引当金の必要経費算入

 

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権で、その一部につき貸倒れその他一定の事由による損失が生じると見込まれるもののその損失の見込額として各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額のうち、その年12月31日において計算した繰入限度額に達するまでの金額は、その者のその年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入します。

 


この規定は、一括評価貸倒引当金と違って、

実際には関わりたくない規定ですよね。


現金商売や前受商売なら、

このような煩わしさは、ほぼなくなるのですがね。

 


 

それでは規定について見てみましょう。


まず、不、事、山の事業的規模の要件があります。


そして、一括評価貸倒引当金は青色申告の事業所得者特有の規定でしたが、個別評価貸倒引当金は、白色申告者にも対象を広げています。

 

白色申告者にも必要経費算入が認められるということは、それだけ貸し倒れの可能性が高いということで、かつ、客観性があると認められているからなのです。


つまり、債務者について法的な手続きを行っているとか、財務諸表で確認できるとか、客観性があると認められるということです。

 

 

 

また、一括評価貸倒引当金の規定には記載がなかった“前渡金”が個別評価貸倒引当金の規定には明記されています。

 

この前渡金は、例えば事業上の保証金や前渡金の返還請求を行ったにもかかわらず、その返還請求権が回収不能になった場合を想定しています。

 

考え方としては、回収不能になった時に貸倒損失に計上できるものは個別評価貸倒引当金の対象になる、という理解でよいでしょう。

 

繰入限度額についてはまたお話ししますね。

 

出雲, 出雲大社, 巨大, しめ縄, 島根県, 日本

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

一括評価貸倒引当金の総収入金額算入(前ふり:入籍の日の決め方)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第84号

 

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<前ふり>  

 

数日前に、さくさの友人たちで集まって夕食会をしました。

 

その中の一人の女性から、最近入籍したとの報告がありました。

 

「本当におめでとう」「良かったね」

 

 

ひとしきりお祝いの言葉をして、

 

「で、いつ入籍したの?」

 

となった時に、

 

「8月28日に入籍しました。」

「理由は聞かないでね。」

「みんな引くから。」

 

とのこと。

 

 

ハッハ~ン

 

さくさは8月28日にした理由を知ってるよ。

 

 

「その日って、旧暦の七夕の日だよね。」

 

 

saku-sa.hatenablog.com

 

 

って得意げに "答え" を言うと、

 

 

「えっ、そうなの!?」 

「知らなかった。」

 

 

ん、違うのか。

 

では、なぜ8月28日にしたのだろう。

 

みんなが答えられないでいると、

 


「28という数字が“完全数”だから、28日に入籍したの。」

 

・・・

 

なんだ、完全数って。

 

 

完全数

 

自分自身を除く正の約数の和に等しくなる自然数のこと。

 

例えば、

 

6 (= 1 + 2 + 3)、

28 (= 1 + 2 + 4 + 7 + 14)、

496 (= 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248) 、

 

他にも、

 

8128

33550336

8589869056

137438691328

 

まだまだ続く

 

完全数は「万物は数なり」と考えたピタゴラスが名付けた数の一つであることに由来している。

完全数に関する最初の成果は紀元前3世紀頃のユークリッドで、彼は2のn乗 – 1 が素数ならば、2のn-1乗に(2のn乗- 1)を乗じた数 は完全数であることを証明しました。2のn乗- 1 が素数となるには n が素数である必要があるため、これにより、2のp乗- 1 が素数となる素数 p の探求に終始されることとなる。2のp乗- 1 を通常 Mp で表し、メルセンヌ数という。メルセンヌ数素数であるかの判定法が考案され、、、、、、、

 

 

もういい

 

そりゃ、みんな引くわ。

 

でも、なんだか分からないけど、

 

 

「数学」が「神秘」だということは分かる。

 

そして、二人で良い日を選んだということもわかる。

 


彼女と何度か話をしただけで

既にさくさは彼女の知性の高さに気付いていたけど、

 

入籍した彼女とその旦那さんの知能レベルの高さも
あらためて分かりました。

 


この夫婦の会話は、いったいどんな会話なのだろう・・・

 


最後に彼女が

 

「今度から、旧暦の七夕だから8月28日にしたの。って言おうかなー、そっちの方がロマンチックだよね。」

 

って、言っておりました。

 

ありがとう。

 

そして、本当におめでとう。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

貸倒引当金には、個別評価の貸倒引当金と一括評価の貸倒引当金があるのですが、
個別評価貸倒引当金は白色申告者についても適用があるのに対して、


一括評価貸倒引当金については青色申告者で事業所得者に対する特有の優遇規定になっています。

 

今回は、一括貸倒引当金の総収入金額算入についてお話しします。

 

 

一括評価貸倒引当金の総収入金額算入

 

事業所得の金額の計算上必要経費に算入された一括評価貸倒引当金勘定の金額は、その繰入年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

 

貸倒引当金は、”洗い替え方式” である引当金です。


前年に必要経費に算入した貸倒引当金勘定の金額は、

実際に貸倒損失が生じたかどうかにかかわらず、

その全額を "戻入" して総収入金額に算入しなければなりません。

 

 

せっかく前年に節税のために必要経費に算入したのに、翌年になって戻入されて総収入金額に算入されると、

 

節税効果がなくなってしまうと心配される方もいらっしゃるかもしれません。

 


事業の縮小につれて年末の債権額が年々減少している場合には、確かにその傾向がありますが、

 

事業が軌道に乗って債権額が毎年安定している方については、その年も前年とほぼ同額の一括評価貸倒引当金を計上することになるので、


節税効果がなくなる心配はありません。

 

ご安心ください。

 


また、事業が拡大傾向で、債権額が増加傾向にある方については、


戻入する金額よりも、新たに計上する一括評価貸倒引当金の金額の方が大きくなると思われますので、

 

さらに節税効果が得られるということです。

 

この青色申告者の特典を受けるためには、申告要件(明細の記載)というものがありますので、お忘れのないようにして下さいね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

一括評価貸倒引当金の必要経費算入(前ふり:友人たちと)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第83号

 

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<前ふり>  

 

先週末、さくさの車で、友人たちと一緒に遠くに出かけていました。



皆お互いに知り合ってから1年足らずの友人たち


 

車を運転して、


神社を参拝して、


旅館で美味しい食事をして、


良質の温泉に入って、

 

 


幾つもの神社を巡ったのですが、


山の上に神社があるところもあり、

 

さくさの身体は日にち遅れの筋肉痛になっています。

 

 


本州の最南端付近まで

 

一緒に旅をすることとなった友人たちに感謝

 

無事に帰ってくることができたことに感謝

 

感謝の気持ちでいっぱいです。


出会いは大切に。



 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

青色申告の承認を受けた場合の所得税の所得計算上の特典についてお話しします。

 

今回は、貸倒引当金の必要経費算入です。

 

貸倒引当金には、

個別評価の貸倒引当金と一括評価の貸倒引当金があるのですが、

 

個別評価貸倒引当金は白色申告者についても適用があるのに対して、

一括評価貸倒引当金については青色申告者特有の優遇規定になっています。

 

それではその内容について見ていきましょう。

 

 

一括評価貸倒引当金の必要経費算入

 

青色申告者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権(個別評価貸金等を除く。)の貸倒れによる損失の見込み額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額の内、その年12月31日において計算した繰入限度額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入します。

 


一括評価貸倒引当金は、青色申告者のなかでも、“事業”を行っている個人事業主にのみ適用される規定です。

 

たとえ事業的規模であっても、不動産所得や山林所得については適用されないということです。

 

 


経費処理できる金額は、


貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、繰入限度額に達するまでの金額となっていますので、


先ずは、経理上、繰り入れる処理から始めなければならないことに注意してくださいね。

 

 

なお、
事業所得にかかる債権であっても、次のものは一括評価貸倒引当金には該当しません。


・敷金、保証金、預け金など


・手付金、前渡金等のように、資産の取得の対価等に充てるためのもの


・前払給与、仮払旅費、前渡交際費のように、将来精算される費用の前払、仮払、立替等として支払ったもの


仕入割り戻しの未収金

など

 

 

つまり、
“お客さまに対する通常の商売の債権”が対象になる、
と思ってくだされば大丈夫ですよ。

 

 

繰入限度額

 

その年12月31日において有する一括評価貸金の帳簿価額(実質的に債権とみられない部分の金額を除く。)の合計額の5.5%相当額

 

ちなみに、金融業の場合には、3.3%相当額となります。

 

 


そもそも、

貸倒引当金の必要経費算入が認められている理由として、


企業会計上で貸倒引当金の設定が求められていることや、

事業の遂行上発生すると見込まれる貸倒損失を経営の健全化の見地から引当て計上することが望ましいとされている考えからです。

 

 


それにしても・・・


見込まれる貸倒損失が債権残高の5.5%だなんて、

 

もしも貸倒れが5.5%もあったら、経営上かなり大変な事態ですよね。


引当することよりも前に、与信管理の方がもっと大切ですね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

小規模事業者の現金基準による所得計算をするための手続き(前ふり:診察室にて)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第82号

 

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<前ふり>  

 

病院に行ってきました。

 

前に、健康診断を受けた結果、

 

ちょっと規定値を超えている数値があったので、念のために再検査に行ってきたのです。

 

この程度の数値オーバーなんて、何とでもないよ。

って思ったのですが、

 

念のため、といえば、念のため。

 

通院は一回で済まそうと思っていたのですが、

 

検査されて、検査結果が後日になるということ。

(そっか、まあ、そうだよね・・・)

 


先日、検査結果を聞いてきました。

 


結果は数秒で知らされました。

 


「心配ない」

 


この一瞬で終わる回答を得るために待つこと、2時間。

 

そういえば、前の検査時も、待つこと3時間。

 

この病院は近所ではとても評判が良く、行列のできる病院なのです。

 


イライラしても始まらない。

 

というか、イライラしないように、

 

待ち時間はあらかじめ「読書時間」と決めていました。

 

 

もう一つ、待ち時間が長い理由、

 

それは先生の“おしゃべり”

 

待合室まで何となく聞こえてくる先生のしゃべり声

 

先生はおしゃべりが好きなんですね。

 

 

 

ようやく、さくさの名前が呼ばれて診察室の中へ。

 

検査結果は数秒なのに、

おしゃべりで軽く10分くらいかな。

 

 

でも、そのおしゃべりは、くだらない世間話などではなく、

 

その初老の先生のおしゃべりはとても含蓄のある内容でした。

 

日常の心構えとか、

 

仕事への取り組み方のアドバイスとか、

 

なんか、コンサル受けているような感じ。

 

ふむふむ 

 

 

最後に、

 

「さくささんは、よく良い人やと言われるでしょ」

 

とのこと。

 

以前のさくさなら、

 

「いえ、そんなこと」

 

と恐縮することが多かったのですが、

 

 

 

「ハイ、よく言われます。」


最近のさくさは、自分を“大きく考える”ようにしています。

 

自信の無い言動をとらないように。

 

それが、相手に対しても“正しい態度”をとっていることになると思うからです。

 

よい言葉を受け取った時には、素直に喜び、それを否定しないことにしています。

 

会話や言葉は大切ですね、

 

潜在意識にも影響しますからね。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

小規模事業者の現金主義による所得計算のお話で、

 

発生主義では、
売掛金、未収入金などを取引の発生の都度、収入金額に計上し、
買掛金、未払金などを取引の発生の都度、必要経費に計上するのですが、

 

現金主義ではその必要はなく、


お金が動いたとき(決済されたとき)に、収入金額や必要経費を計上すればよいというお話をしました。


現金主義による所得計算は、事業を始めたばかりの個人事業者には便利で、楽で、良いこともある、ということでしたね。

 

 

でも、
青色申告者であれば誰でもこの現金主義を採用することができるという訳ではありません。

 

小規模事業者に限られた規定となっています。

 

小規模事業者


小規模事業者とは、その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である事業者のことをいいます。

 

一定の手続きも必要です。

 

まず


事前の届出

 

 

届出には、青色申告の承認申請書とセットになった、便利な届出書があります。

 

所得税青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」

 


この申請・届出書は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人は、開業の日から2か月以内、以下同じ。)に税務署長に提出する必要があります。

 

開業の人はこれでいいのですが、

 

既に開業済みで青色申告をしている人が現金主義による所得計算をする場合には、


「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」


が必要となります。


これも、その年の3月15日までに提出する必要があります。

 

 

また、過去に現金主義を採用していて、いったんは取止めていたけど、再び現金主義を採用する場合には、


「再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書」

 

を提出しなければなりません。


この場合には、その年の1月31日までに提出する必要があります。

 

 

なんだか色々な手続きがありますが、


気を付けることは、

 

届出も申請も「事前」

 

であるということ。

 

早め早めの対応が重要ということです。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

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さくさ

 

小規模事業者の現金基準による所得計算(前ふり:洗車場にて)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第81号

 

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<前ふり>  

 

車で、いつもより遠くに出かけた帰り道のこと。

 

あ~疲れた、

 

眠たい

 

まぶたに分銅がぶら下がるくらいの眠さとは、

まさにこういうものか、という位の眠さでした。

 

 

何をしてもダメ。

 

ガムを噛んでもダメ


首や肩をマッサージしてもダメ


奇声を発してもダメ

 


眠たい。

 

 

このままでは、無事に家まで辿り着けない。

 

コンビニか、どこかの駐車場で休憩をしよう

 

その前にガソリンスタンドでガソリンを補充しよう

 

ガソリンスタンドでは洗車もしておこう

 


ようやく国道沿いの、いつものスタンドに辿り着きました。

 


先ず、洗車

 


広いスタンドの敷地内にある、一番端っこにある洗車場へ直行しました。

 


車を洗車機前の停車位置に停めて

エンジンを止めて

シャンプー洗車を選択

スタートボタンを押して

 

セット完了

 

 

洗車機が、さくさの車に、シャンプーとシャワー水を吹き出しながら、ぐるぐると回転を始めました。

 

 

さくさは、車の中で、洗車が終わるまで、

 

ひとやすみ


洗車が終わるまでの

ほんの少しの時間でいいので

ちょっとだけひとやすみ

 

 

 

 


コンコン

すいません

 


コンコンコン

すいませーん

 


コンコンコン

すいませーん

 

 

 

がばっ、急ブレーキ  踏むー

 

 

 

店員さんだ

 

・・・

 

ぺこり

 

 

スタンドの店員さんが、

この広い敷地の端っこにある洗車場まで、

 

さくさを叩き起こすために 安否を確認するために

わざわざ来てくれていました。

 


どれ位の時間寝ていたのだろう

 

ほんの数分かな

 


じわっと寝汗とかかいてるし、

のど渇いてる

 


営業妨害になっちゃったかな、

すいません。

 

後ろを見ると、

順番待ちの車はありません。

 

良かった

 

 

その後は、眠気はなくなり、

無事にスイスイと家まで帰ることができました。

 

 

 

ほんの少しの時間でいいので

ちょっとだけひとやすみすること

 


伝えてくれた方がいます

 

いつもありがとうございます

 

(こんな休み方ではダメでしたか? 汗)

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

青色申告特別控除」の控除額は、原則的には基本10万円控除、事業的規模要件と帳簿要件を満たせば、特例的に基本65万円控除でしたね。

 

65万円控除の規定の対象者には、次のような(カッコ)書きの文章が記されていました。

 

小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)

 

今回は、この(カッコ)書きの「小規模事業者の現金基準」についてお話しします。

 

 

小規模事業者の現金基準による所得計算

 

本来は、青色申告者も白色申告者も、発生主義で記帳することが求められているのですが、

 

青色申告者については”、


発生主義ではなくて現金主義で所得計算をすることも認められています。

 

 

このことは、青色申告者の所得計算上の特典といえば特典なのですが、

 

先日お話しした、


所得税における青色申告の所得計算上の特典」↓

 

saku-sa.hatenablog.com

 

さくさは、”ここ” に特典として列挙することをしませんでした。

 

なぜなら、青色申告特別控除の65万円控除が受けられなくなるからです。

 

青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)が、帳簿書類を備え付けて、これらの所得の金額に係る一切の取引を詳細に記録している場合には、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。

① 65万円
② 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額

 


この規定の通り、小規模事業者については65万円控除ができませんので、


青色申告特別控除の規定は、原則の10万円控除の方が適用されることとなります。

 

 

もちろん、控除額が減るという悪い面ばかりではなく、良い面もあります。

 

そもそも現金主義で記帳すると、


お金が動いたときに収入金額や必要経費に計上すればいいので、
記帳が楽(らく)といえば楽になるのです。


 

発生主義では、


売掛金、未収入金などは、文字通り、取引の発生の都度、収入金額に計上し、

 

買掛金、未払金などは、取引の発生の都度、必要経費に計上するのですが、


 

現金主義ではその必要はなく、

 

お金が動いたとき(決済されたとき)に、収入金額や必要経費を計上すれば、それでこと足ります。



現金主義は、事業を始めたばかりの方には丁度良いかも知れませんね。


 

長くなりますので、次回以降に続けますね。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

青色申告特別控除の申告要件等(前ふり:旧暦の七夕)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第80号

 

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<前ふり>  

 

明日8月28日は、旧暦の七夕の日ですね。

 

現在の太陽の暦では、七夕は7月7日と固定されていますが、

旧暦では、暦を主に月の動きで決めていることが多いのです。

 

だから、七夕の日は、年によってバラバラとなっています。

 

今年(2017年)は8月28日が旧暦の七夕で、

来年(2018年)は8月17日となっています。

 

 

旧暦の七夕の日は、お月さんの形は、「上弦の月」になっています。

 

上弦の月は、「船」の形と似ていますよね。

 


旧暦の七夕の日には、天の川のところに、

上弦の月がちょうど架かる位置関係となります。

 

 

お月さんの船で、天の川を渡っているイメージですね。

 


織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)もいます。

 

織姫はこと座のベガ、彦星はわし座のアルタイル

 

 


この二つの大きく輝く星の間には天の川が流れていて、

 

天の川によって二人は隔てられているのですが、

 

旧暦の七夕の日には、その天の川に、

 

船の形をした上弦の月が渡されるので、

 

その船に乗って二人は会うことができるのです。

 

 


さて、

 

今年の七夕の日、7月7日にさくさは梅酒を漬けました。

 

 

名付けて「七夕梅酒」

 

 

幸せな願い事を書いた紙を、梅酒を漬ける瓶にペタと貼り付けました。

 

 

梅酒を漬けたときには、

 

8月28日の旧暦の七夕の日には、少し味見をしてみようと思っていましたが、

 

まだ早いかな。

 

もうちょっと寝かせてみようかな。

 

 


宙では、

 

織姫と彦星は乾杯するのかな。

 

楽しみだろうな。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

前回は、「青色申告特別控除」の控除額について、原則的には基本10万円控除、事業的規模要件と帳簿要件を満たせば、特例的に基本65万円控除となることについてお話ししました。

 

特例では、事業所得があれば、不動産所得が事業的規模でなくても不動産所得からの65万円の控除が可能となる内容のお話でした。

 

 

今回は、特例の65万円控除の適用を受けるための「申告要件等」についてお話しします。

 

 

青色申告特別控除の申告要件等

 

特例的な青色申告特別控除の規定は、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨及び控除額の計算に関する事項の記載並びに帳簿書類に基づき作成された貸借対照表、損益計算書等の添付があり、かつ、その申告書を提出期限までに提出した場合に限り、適用します。

 

65万円控除を受けるための申告要件等の規定です。

 

確定申告書への記載事項は、


・この規定の適用を受ける旨
・控除額の計算に関する事項


です。


これらは大したことありませんが、

 

添付書類の方はハードルが高くなります。


貸借対照表
・損益計算書
・不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書


が必要となります。

 

 

これらの書類は年間を通じてコツコツと取り組んでおかないと、

 

確定申告期限ギリギリになって、エイヤッでできるものではありません。

 

 

申告期限までに確定申告書の提出が間に合わないと65万円控除を受けることが出来ませんし、

 

正規の簿記の原則によって作成することが原則とされていますので、


日頃からの記帳がとても大切であるということです。

 


ちなみに、原則の10万円控除の方には、このような申告要件等はありません。

 

 

さくさは65万円控除が可能となる帳簿類の備え付けをお勧めしますが、


手間や仕事の規模を考慮して、

 

10万円控除だけを受けておくのも良いかもしれませんね。

 

人間, 恋人, 夜の空, 満天の星空, ペア, スター, 宇宙, 空, ロマンス

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

青色申告特別控除(前ふり:仕事帰りに)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第79号

 

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税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  

 

さくさは町内会の副会長の役割を、1年任期で受け持っています。


だいたい150世帯で構成されている町内会です。

 

・会長
・副会長
・会計

 

これら「三役」が中心となって、


1年間を通じて、各イベントの計画から、役割分担、住民への通知、協力依頼、事前準備、開催当日の運営、後片付けなどを行います。

 

もちろん、町内を細分化した各組から選出される“組長”と呼ばれる存在や、

 

毎年のように協力してくれる“古株”の存在が重要になります。

 

そんな町内会で、先日、地蔵盆が無事に終了しました。

 

 

 

ホッと一息していると、


会計のYさん(主婦)から連絡用のLINEにメッセージが入りました。

 

 

「さくささんに会計処理について確認したいことがあります。」

 

 

「承知しました。」

 

 

いつかは書いていなかったけど、

 

次の月例会まで待ってもらってもいいのかな・・・

都合が合えばいつでもいいや、と気に留めていませんでした。

 

 

翌日、

 

さくさの嫁さんから仕事中にLINEにメッセージが入りました。

 

 

「会計のYさんが地蔵盆の会計処理について“今晩”打合わせ希望なり。仕事帰りにYさん家に寄ってね。」

 

 

「オッケー〇」

 


でも、なぜ、さくさの嫁さんから連絡があるのだ?

 

 


その日の仕事帰りに、Yさんの家に寄ることとなりました。

 

Yさんは、同じマンションのさくさの階とは別の階の住人です。

 

 


Yさんの玄関で“ピンポーン”と鳴らすときに気が付きました。

 

 

 

なるほど、そーゆーことか。

 

 


さくさが仕事帰りにYさんの部屋に入っていくところを他の住人に見られたら、なんか“変”だよね。

 

Yさんは、だから事前にさくさの嫁さんに、依頼という方法を通じて知らせていたのでしょう。

 

 

鈍感なさくさは、

 

Yさんが、わざわざ ”嫁さんの了解” を得て打合わせ依頼をしてきた理由に、
ようやく気が付きました。

 

 

さくさは半ば仕事モードで考えていたので、

 

客観的な視点が足りなかったみたいです。

 

 

 

更に、


今回の件で “はっ” と心配になったこと、

 

 

それは、

 

他にも ”無頓着を貫いている” ものがあるのではないか、ということ。

 

 

さくさは仕事モードとなると、


他にも色々な場面で、


もしかしたら、女性の“陣地”に無神経に入り込んでいるときがあるのではないか、


ということです。

 

 

うーーーん、

 

今後はもう少し“デリカシー”に気を付けようと思いました。

 

結局は、“心遣い”とか、 ”気遣い”とか、 “客観視”とかが大切ということなのでしょう。
(たぶん・・・ね。)

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

前回まで、青色申告の承認を受けた場合の所得税の所得計算上の特典の一つである青色事業専従者給与や、白色申告者の事業専従者控除についてお話ししました。

 

青色申告者の所得計算上の特典は他にもあります。

 

今回は、その中から「青色申告特別控除」について取り上げることとします。

 

青色申告特別控除


原則的な青色申告特別控除

 

青色申告者のその承認を受けている年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。

 

① 10万円
② 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額

 

 

これは、原則的な青色申告特別控除です。

 


青色申告者については、所得計算上の優遇措置を与えて、結果として税金を安く済ませるようにしているものです。

 

青色申告者、イイですよね。

 

 

原則的な青色申告特別控除では、

次の特例的な青色申告特別控除と違って、

山林所得についても特別控除が認められています。

 

でも、山林所得者はあまり居ないと思いますので、さっそく次の特例を見てみましょう。

 

 

特例的な青色申告特別控除

 

青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)が、

帳簿書類を備え付けて、これらの所得の金額に係る一切の取引を詳細に記録している場合には、

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。

 

① 65万円
② 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額

 


事業的規模の要件を満たすと、

原則10万円の控除額から一気に跳ね上がって、65万円の控除額になります。

(帳簿要件は別途)

 

 

お得な“事業的規模”、

 

事業所得は”文字通り“事業的規模”の要件を満たしますが、

不動産所得には“5棟10室基準”というものがあります。

 

不動産所得において事業的規模の要件を満たすためには、

形式的にそれなりの規模が必要ということですね。

 

しかし、

 

条文にある通り、

不動産所得“又は”事業所得を事業的規模で営んでいればいいだけなので、

 


事業所得もやっている不動産所得者は、


不動産所得の形式的な規模にかかわらずに


65万円控除をすることができますよ。


安心して控除してくださいね。

 

 

 

(あとがき)
最近、文章が長くなってきてしまいました。
読みやすいように、今後はもう少し短めにお話ししたいと思っています。

 

 

ビジネス, ビジネスマン, 実業家, 事業者, 靴, 時計, プランナー

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

 

事業専従者控除(前ふり:5S活動)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第78号

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<前ふり>  


さくさの職場では「5S活動」というものを行っています。

 

整理 SEIRI
整頓 SEITON
清掃 SEISOU
清潔 SEIKETSU
躾  SHITSUKE

 

の頭文字”S”を取ったものです。

 

昔は3S活動と呼ばれていました。

 

3S活動では、


整理、整頓、清掃


まででしたが、

 

3S活動から4S活動に発展して、


整理、整頓、清掃に、


清潔 (----3Sの状態を維持させること)


が加わりました。

 

 

5S活動では、そこに更に


躾(----習慣付け)


が加わっています。

 

 


最近では、

 

6S活動

 

というものに発展させている職場もあるようで、

 

5S活動に、更に

 

作法 SAHOU

 

が加わっているそうです。

(どこまで増えるのだろう…)

 

 


さくさが5S活動をしていて大切だと思うこと、

 

それは、

 

「一度取り組んだからもう終わり、ではない。」

 

ということ。

 

 

そして、

 

職場のメンバーが

 

「指示されるのではなく、自主的に行う」

 

ということです。

 

 

“身体に染み付かせる”ということです。

 

 


まさに、


清潔、


の部分ですね。

 

 

 


断捨離というものがあります。

 


・物を“断”ち
・物を“捨”て
・物への執着から“離”れる

 

 

断捨離は、単に物を捨てる、といったことではありませんよね。

 

片付けるだけとは違うと思います。

 

 

そして、その影響範囲は、自分のためとか、家族のためとかに限定されていると、さくさは思っています。(たぶん)

 


一方の5S活動は、断捨離とは目指すものが違い、

影響を及ぼす範囲ももっと広くなります。

 

職場のため、皆のため、しいては取引先の安心のため、

 

ということになるのではないでしょうか。

 

 

さくさの職場では、1年前に比べると、

 

5S活動が随分と功を成しましたが、

 

 

それでも、

まだまだ探せば見つかるものです。

 

 

 

これからも職場においては、

 

お互いに、皆のために、

 

5S活動を継続したいと考えています。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆ 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

事業専従者控除

 

前回まで、青色事業専従者給与の必要経費算入についてお話をしてきました。

 

青色事業専従者給与の必要経費算入については、青色申告者の特典との一つとして、

実態に応じた所得の分散が可能になるので、是非とも活用していただきたい規定でありました。

 

 

今回は、青色申告者ではなくても、事業専従者があるなら所得から一定金額を控除できる事業専従者控除についてお話しします。

 

事業専従者とは


居住者(青色申告者を除く)の同一生計親族(年齢15歳未満の者を除く)で専らその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事するものです。

 

 


同一生計親族は、その年12月31日現在で年齢が15歳以上でなければなりません。


“専ら”要件は、その年を通じて6月超の期間その事業に従事しているかどうかで判断します。

 

 

事業専従者控除


事業専従者がある場合には、居住者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得の金額の計算上、

各事業専従者につき、次に掲げる金額のうち、いずれか低い金額を必要経費とみなし、

かつ、各事業専従者のその年分の給与に係る収入金額とみなす。

 

① 50万円(その居住者の配偶者は86万円)


② その事業に係る所得の金額(この規定適用前かつ特別控除前)÷(その事業に係る事業専従者の数+1)

 

 

白色申告者のための規定です。


青色事業専従者のように、届け出る必要がありません。


青色申告していなくても、同一生計親族1人につき最高50万円(配偶者であれば最高86万円)の必要経費が計上できる制度です。

 

 

そして、実際に支払う必要はありません!


逆に、いくら支払ったとしても1人で最高50万円(配偶者は最高86万円)となります。

 

 

 

 

さくさは、白色申告はあまり勧めませんが、


「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するまでもないくらいの金額を必要経費に算入する事業者には良いのかもしれません。

 

また、青色申告の要件を満たすための労力やコストを考えて、

敢えて白色申告にされている方には便利だと思います。

 

 


なお、青色事業専従者で1円でも給与の支払いをうけるものや、事業専従者については、扶養控除や配偶者控除の規定の適用が受けられなくなるところは注意点となります。

 

 

手, 恋人, 夫婦, フィレンツェ

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ