小規模事業者の現金基準による所得計算(前ふり:洗車場にて)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第81号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
車で、いつもより遠くに出かけた帰り道のこと。
あ~疲れた、
眠たい
まぶたに分銅がぶら下がるくらいの眠さとは、
まさにこういうものか、という位の眠さでした。
何をしてもダメ。
ガムを噛んでもダメ
首や肩をマッサージしてもダメ
奇声を発してもダメ
眠たい。
このままでは、無事に家まで辿り着けない。
コンビニか、どこかの駐車場で休憩をしよう
その前にガソリンスタンドでガソリンを補充しよう
ガソリンスタンドでは洗車もしておこう
ようやく国道沿いの、いつものスタンドに辿り着きました。
先ず、洗車
広いスタンドの敷地内にある、一番端っこにある洗車場へ直行しました。
車を洗車機前の停車位置に停めて
エンジンを止めて
シャンプー洗車を選択
スタートボタンを押して
セット完了
洗車機が、さくさの車に、シャンプーとシャワー水を吹き出しながら、ぐるぐると回転を始めました。
さくさは、車の中で、洗車が終わるまで、
ひとやすみ
洗車が終わるまでの
ほんの少しの時間でいいので
ちょっとだけひとやすみ
コンコン
すいません
コンコンコン
すいませーん
コンコンコン
すいませーん
がばっ、急ブレーキ 踏むー
あ
店員さんだ
・・・
ぺこり
スタンドの店員さんが、
この広い敷地の端っこにある洗車場まで、
さくさを叩き起こすために 安否を確認するために
わざわざ来てくれていました。
どれ位の時間寝ていたのだろう
ほんの数分かな
じわっと寝汗とかかいてるし、
のど渇いてる
営業妨害になっちゃったかな、
すいません。
後ろを見ると、
順番待ちの車はありません。
良かった
その後は、眠気はなくなり、
無事にスイスイと家まで帰ることができました。
ほんの少しの時間でいいので
ちょっとだけひとやすみすること
伝えてくれた方がいます
いつもありがとうございます
(こんな休み方ではダメでしたか? 汗)
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
「青色申告特別控除」の控除額は、原則的には基本10万円控除、事業的規模要件と帳簿要件を満たせば、特例的に基本65万円控除でしたね。
65万円控除の規定の対象者には、次のような(カッコ)書きの文章が記されていました。
(小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)
今回は、この(カッコ)書きの「小規模事業者の現金基準」についてお話しします。
小規模事業者の現金基準による所得計算
本来は、青色申告者も白色申告者も、発生主義で記帳することが求められているのですが、
”青色申告者については”、
発生主義ではなくて現金主義で所得計算をすることも認められています。
このことは、青色申告者の所得計算上の特典といえば特典なのですが、
先日お話しした、
さくさは、”ここ” に特典として列挙することをしませんでした。
なぜなら、青色申告特別控除の65万円控除が受けられなくなるからです。
青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)が、帳簿書類を備え付けて、これらの所得の金額に係る一切の取引を詳細に記録している場合には、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。
① 65万円
② 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
この規定の通り、小規模事業者については65万円控除ができませんので、
青色申告特別控除の規定は、原則の10万円控除の方が適用されることとなります。
もちろん、控除額が減るという悪い面ばかりではなく、良い面もあります。
そもそも現金主義で記帳すると、
お金が動いたときに収入金額や必要経費に計上すればいいので、
記帳が楽(らく)といえば楽になるのです。
発生主義では、
売掛金、未収入金などは、文字通り、取引の発生の都度、収入金額に計上し、
買掛金、未払金などは、取引の発生の都度、必要経費に計上するのですが、
現金主義ではその必要はなく、
お金が動いたとき(決済されたとき)に、収入金額や必要経費を計上すれば、それでこと足ります。
現金主義は、事業を始めたばかりの方には丁度良いかも知れませんね。
長くなりますので、次回以降に続けますね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ