小規模事業者の現金基準による所得計算をするための手続き(前ふり:診察室にて)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第82号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
病院に行ってきました。
前に、健康診断を受けた結果、
ちょっと規定値を超えている数値があったので、念のために再検査に行ってきたのです。
この程度の数値オーバーなんて、何とでもないよ。
って思ったのですが、
念のため、といえば、念のため。
通院は一回で済まそうと思っていたのですが、
検査されて、検査結果が後日になるということ。
(そっか、まあ、そうだよね・・・)
先日、検査結果を聞いてきました。
結果は数秒で知らされました。
「心配ない」
この一瞬で終わる回答を得るために待つこと、2時間。
そういえば、前の検査時も、待つこと3時間。
この病院は近所ではとても評判が良く、行列のできる病院なのです。
イライラしても始まらない。
というか、イライラしないように、
待ち時間はあらかじめ「読書時間」と決めていました。
もう一つ、待ち時間が長い理由、
それは先生の“おしゃべり”
待合室まで何となく聞こえてくる先生のしゃべり声
先生はおしゃべりが好きなんですね。
ようやく、さくさの名前が呼ばれて診察室の中へ。
検査結果は数秒なのに、
おしゃべりで軽く10分くらいかな。
でも、そのおしゃべりは、くだらない世間話などではなく、
その初老の先生のおしゃべりはとても含蓄のある内容でした。
日常の心構えとか、
仕事への取り組み方のアドバイスとか、
なんか、コンサル受けているような感じ。
ふむふむ
最後に、
「さくささんは、よく良い人やと言われるでしょ」
とのこと。
以前のさくさなら、
「いえ、そんなこと」
と恐縮することが多かったのですが、
「ハイ、よく言われます。」
最近のさくさは、自分を“大きく考える”ようにしています。
自信の無い言動をとらないように。
それが、相手に対しても“正しい態度”をとっていることになると思うからです。
よい言葉を受け取った時には、素直に喜び、それを否定しないことにしています。
会話や言葉は大切ですね、
潜在意識にも影響しますからね。
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それでは、本題のお話しに移ります。
小規模事業者の現金主義による所得計算のお話で、
発生主義では、
売掛金、未収入金などを取引の発生の都度、収入金額に計上し、
買掛金、未払金などを取引の発生の都度、必要経費に計上するのですが、
現金主義ではその必要はなく、
お金が動いたとき(決済されたとき)に、収入金額や必要経費を計上すればよいというお話をしました。
現金主義による所得計算は、事業を始めたばかりの個人事業者には便利で、楽で、良いこともある、ということでしたね。
でも、
青色申告者であれば誰でもこの現金主義を採用することができるという訳ではありません。
小規模事業者に限られた規定となっています。
小規模事業者
小規模事業者とは、その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である事業者のことをいいます。
一定の手続きも必要です。
まず
事前の届出
届出には、青色申告の承認申請書とセットになった、便利な届出書があります。
「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」
この申請・届出書は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人は、開業の日から2か月以内、以下同じ。)に税務署長に提出する必要があります。
開業の人はこれでいいのですが、
既に開業済みで青色申告をしている人が現金主義による所得計算をする場合には、
「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」
が必要となります。
これも、その年の3月15日までに提出する必要があります。
また、過去に現金主義を採用していて、いったんは取止めていたけど、再び現金主義を採用する場合には、
「再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書」
を提出しなければなりません。
この場合には、その年の1月31日までに提出する必要があります。
なんだか色々な手続きがありますが、
気を付けることは、
届出も申請も「事前」
であるということ。
早め早めの対応が重要ということです。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ