試験研究費 人件費の専ら要件
2017/4/25
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第24号
ご覧いただきありがとうございます。
試験研究費の特別控除の対象となる試験研究費は、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用、或いは、新サービスの開発のための費用で、”損金の額に算入されるもの”をいい、具体的には試験研究のための原材料費、人件費、経費等が該当します。
本日はその中から、試験研究のための人件費について詳しく見ていきます。
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人件費の専ら要件
試験研究費に含める人件費は、専門的知識をもって試験研究の業務に“専ら”従事する者に係るものをいいます。たとえ研究所等に専従する者に係るものであっても、例えば事務職員、守衛、運転手等のように試験研究に直接従事していない者に係るものは含まれないことに留意する必要があります。
以上のように、措置法通達には試験研究の業務に“専ら”従事している者の人件費のみが試験研究費に含まれることが規定されています。
それでは、“専ら”従事している者とはどのような者なのでしょうか。これについては、経済産業省から解説が出されているので、これをもって判断材料にすると良いでしょう。これを知らずに上記の措置法通達だけで判断すると判断に迷い間違いのもとになりますし、本来なら試験研究費に含めることができた試験研究費を見過ごしてしまうことにもなりかねません。知っているのと知らないのとでは大違いなのです。
専ら要件に該当する者
(1)試験研究を専属業務とする者(試験研究部門に属している者、研究者としての肩書を有する者等)
(2)研究プロジェクトの全期間中従事する者
(3)次のすべての事項を満たす者
①試験研究のために組織されたプロジェクトチームに参加する者が、研究プロジェクトの全期間にわたり研究プロジェクトの業務に従事するわけではないが、研究プロジェクト計画における設計、試作、開発、評価、分析、データ収集等の各フェーズのうち、その者が専門的知識をもって担当する業務に、その担当業務期間中、専属的に従事すること。
②担当業務が試験研究のプロセスで欠かせないものであり、その者の専門知識がその担当業務に不可欠であること。
③研究プロジェクト計画に沿ってその者が担当業務に従事しており、トータルとして概ね1ヶ月(実働20日程度)以上従事していること。(連続した従事期間でない場合であっても良く、担当業務の特殊性から間隔を置きながら行われる場合には、その期間をトータルするものとする。)
④その者の担当業務への従事状況が明確に区分され、担当業務に係る人件費が適正に計算されていること
以上のように、(3)では、たとえある一定の期間だけであったとしても、専門的知識をもって試験研究プロジェクトに従事する者の人件費については一定の要件をもとに試験研究費の額に含めることができます。
同じ試験研究を行うのであれば、優遇税制の適用を確実に受けるためにも、プロジェクト計画をしっかりと作成する、従事状況の記録を正確に取る等を行いたいものです。
≪一言≫
職場まで車通勤をしています。電車通勤だとラッシュアワーの時にはぎゅうぎゅう詰めになるものの概ね時間通りに電車は進みますが、車通勤だと電車よりも不確実性が高く、季節、曜日、その日の天候等によって、朝の渋滞状況は大きく変化します。
渋滞にはまるとイライラしがちですが、あえてここは気持ちを正常にすることが大事ですね。自分はなぜイライラするのか、その根源は、「時間が無駄になっている」と感じるからだと思います。そこで、時間を無駄にしないために、自己啓発のCDを聴く、資格試験の勉強をする、好きな音楽を大音量で聴く、歌う、プレゼンの練習をする等々、通勤時間を有効に利用するようになりました。(もちろん、安全運転が基本ですが。)
これは一石二鳥です。
時間も有効に使えますし、渋滞でもイライラしない心になりますね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ