確定申告義務のある者の是正手続きの概要(前ふり:見てはいけないニュース)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第95号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
おはようございます。
連日の行事続きでご無沙汰になっておりました。
疲れがたまってクタクタになってしまい、家でゴロンと横になってテレビをつけたまま、ウトウトと眠ってしまいました。
最初はニュース番組か何かだったと思うのですが、
そのうちに違う番組に変わっており、
殺人事件を扱った海外ドラマのようなものになっていました。
あまり見たくないような映像で、効果音も“おどろおどろしい”ものでした。
ぐっすりと眠り込んでいても、どこかで感じているものですね。
・楽しい内容の番組なのか
・悲しい内容の番組なのか
・恐ろしい内容の番組なのか
どんな番組のテレビを付けっ放しにしていたのか、詳しい内容は分かりませんが、
自分にとって、
楽しいものなのか、
悲しいものなのか、
恐ろしいものなのか、
体感で覚えているときがあります。
さくさは、変な感じのする番組や、嫌な感じのするニュースは見ないようにしています。
そもそもテレビはあまり見ないのですが、
特に、リアルな事件を取り上げたニュースや、再現ビデオなんかは
“うつりそう”
なので、シャットアウトするようにしています。
電波だからと言ってバカには出来ません。
”人間の能力では目に見えないもの” だけど、”波” は確かに存在するものです。
逆に、気分の良くなるもの、楽しくなるようなものには、
ジャンジャンと浴びるようにしたいですね。
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それでは、本題のお話しに移ります。
確定申告義務のある者の是正手続きの概要
納付すべき所得税の額は、原則として納税者の申告により確定することになりますが(所得税に限った話ではありませんが)、その申告がない場合には、税務署長の決定により確定することとなります。
最初から正確にいけばいいのですが、そうならないときもあります。
そのときのために、幾つかの是正手続きがありますので、簡単に見ていきましょう。
無申告の場合
知らなかったとか、うっかり、とかいうやつでしょうか?
確定申告をしなければならない者が確定申告をしなければ、税務署長がその者の所得税額などを決定します。これを決定といいます。
過少申告の場合
納付すべき税額を満たしていない過少申告である場合には、納税者は修正申告により先の申告書を修正することが出来ます。
しかし、その修正申告が提出されない場合には、税務署長が(増額)更正によって先の申告書を修正することとなります。
過大申告の場合
納付すべき税額よりもたくさん納付してしまった場合には、納税者が税務署長に更正の請求を行って、税務署長はその請求の内容が正しければ(減額)更正することとなります。
いずれの場合でも、最終的には正しい税額を納めることになるのですが、
不足していた税金をあとから納付する場合(無申告や過少申告の場合)には、
本税(所得税等)のほかに、附帯税と言って、延滞税や、無申告加算税、過少申告加算税といった”ペナルティ”を支払わなければなりません。
知らなかった、じゃ済まされないのが税金の世界です。
税金のことが心配で、ヒヤヒヤしながらでは、本業である商売に精が出なくなってしまうので、
何ごとも早い段階で確認を取っておくことをお勧めします。
また、このブログでは読者の皆様が注意しなければならない内容について取り上げていきたいと考えております。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ