振替納税による国税の納付手続き(前ふり:初午祭、建国祭)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第123号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

先週末に引き続き、

 

今週末もさくさは、

近所の神社での氏子総代のお手伝いがありました。

(今週末といっても、もう数日前のことですけどね。。。)

 

 

先週末の2月3日は節分祭でしたが、

 今週末の2月11日には「初午祭」と「建国祭」が行われました。

 

 

 

初午祭とは、

2月になって初めにくる午(うま)の日のお祭りです。

 

 

「子・丑・寅・卯・辰・巳・午(うまっ!)・未・申・酉・戌・亥」

 

この順番で日は移ります。

 

 

近所の神社では2月11日に行われた初午祭なのですが、

本当は、2018年は、2月7日が初午の日でした。

 

神社によっては、出来る限り平日にお祭りをしないようにしているところもあるのだと思います。

 

 

西暦711年の2月の初午の日に、

伊奈利山(伏見稲荷)に祭神が降り立ったことから、

全国の稲荷神社でお祝いをするようになった、

と伝えられています。

 

五穀豊穣、商売繁盛を祈願するお祭りとされ、

 

さくさの近所の神社では、

参拝者にきつねうどんが無料で振舞われました。

 

 

また、護麻木焚きも行われ、

さくさのような氏子総代が、

地域の方々から預かった護麻木を

火の中にくみ入れていきました。

 

 

 

そして、建国祭も行われました。

 

 

建国祭は、神武天皇の即位の日が2月11日であることから、

日本の誕生日としてお祝いする日とされ、

建国記念の日”として国民の祝日となっています。

 

西暦は2018年ですが、皇紀では2678年にもなるのです。

 

ちなみに、神武天皇は実在の人物ではなく、

神話の中の人物だと言われているそうです。

 

 

 

お祭りの日、

氏子総代は朝早くからお祭りの準備をはじめ、

参拝の方々には無料のきつねうどんを奉仕し、

後片付けをして、

直会(なおらい)が夜まで行われました。

 

 

丸々一日の奉仕活動で少し疲れましたが、

 

地域の方々に喜んでいただけたことや、

たくさんのお礼の言葉をかけて下さったことが、

さくさの元気にもなりました。

 

 

これって、

とってもお得(徳)な役回りだと思います。

 

 

「神様貯金」とでも呼ぶのでしょうか

 

 

国が発行した紙幣や硬貨はありません

 

仮想通貨のようにデータもありません

 

でも何か、元気エネルギーが少しずつ貯まっていくんじゃないかな

 

 

そんな感じで、

さくさは楽しんでいます。笑

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

 

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

前回は青色申告の承認申請の期限が3月15日ということについてお話ししました。

 

本日は、振替納税をする場合の手続きについてお話しします。

 

 

 

振替納税による国税の納付手続き

 

国税は、申告した税額をご自身で納期限までに納付しなければいけませんが、

その納付の方法には幾つか種類があります。

 

 

・ダイレクト納付

・インターネットバンキング納付

・クレジットカード納付

・コンビニ納付

振替納税

・金融機関や税務署での窓口納付

 

 

色々ありますが、これくらいでしょうかね。

 

 

本日は、

採用する場合には3月15日までに手続きをしなければならない「振替納税」についてお話しします。

 

 

振替納税とは

 

振替納税とは、納税者自身の名義の預貯金口座から口座引落しにより国税を納付する手続です。

 

事前に、税務署・金融機関へ依頼書を提出する必要があります。

 

預貯金口座の変更や、振替納税の取りやめ依頼がない場合、及び転居等により所轄税務署が変更とならない場合には、自動的に振替納税が行われ続けます。

 

 

手続き期限

 

確定申告の所得税(復興特別所得税含む)は、平成30年3月15日まで

・個人事業者の消費税等は、平成30年4月2日まで

が手続き期限となっています。

つまり、確定申告期限と同じということですね。

 

 

振替日

 

・確定申告の所得税(復興特別所得税含む)は、平成30年4月20日

・個人事業者の消費税等は、平成30年4月25日

が振替日となります。

1か月程度の資金の後払いができるイメージですね。

 

 

その他

 

・振替納税に手数料はかかりません。

・領収書の発行はありません。

・転居等によって所轄税務署が変更になった場合には、転居先の税務署で新たに手続きが必要となります。

 

 

 

納税手続きが少し簡素化されることと、

振替日が法定納期限よりも遅くなるといったところがメリットになると思います。

 

 

そのメリットを享受する前提として、

最も大切なことは、

「納税資金の確保」ですけどね。。。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ