青色申告承認申請書の提出期限(前ふり:改善ネタ探し)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第122号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

最近気を付けていることの一つに、

平均して1日に最低1個

何でも良いから

仕事で改善できそうなネタを見つけ出すということです。

 

たとえそのネタが

陽の目を見るのが随分と先になろうとも、

 

さくさが仕事を続けていられる最後までに

それが陽の目を見ることがなかろうとも、

 

そんなことは一切気にしないでおこうと思っています。

 

 

とにかくネタを挙げること。

 

 

そりゃ、

即座にすべてを実現すべく

ガンガン行動することができたならば、

かっこいいですけど。

 

 

でも、

さくさは、

「~すべき」論を優先させ過ぎない。

 

この類のことには

期限を区切ったりもしない。

 

 

いついつまでに結果を出さなければならない、

なんてノルマを自ら課してしまうと、

 

結果が出るのが先になりそうなものや、

しんどそうなものを

考えなくなってしまう。。。

 

さくさは無意識のうちに

考えるのを止めてしまう。。。(たぶん)

 

 

自分の現役中には結果なんて出ないんじゃないか、

と分類されそうなものは

無意識のうちに

思いつくことすら

しなくなってしまう。。。(たぶん)

 

 

だから、

自分に課すのは、

項目を挙げることだけ。

 

 

ゆるーく、ゆるーくで

全然OK

むしろ歓迎!

 

 

要は、

考えることを習慣化させておくのです。

訓練しておくのです。

 

 

改善点を見つけて、

それをメモして、

それをてきとーに読み返す

 

頭のどっかに残っている、という程度の状態にしておく。

 

 

すると、

仕事から離れた全然別のところ、

日常生活のどこかであっても、

 

 

突然、

ピーン

ときたりして、

 

実現に向けられるようなことが起るのです。

 

自分ではそんなに意識していなくても、

細胞のどこかが覚えているのでしょうね。

 

どんな些細なことでも

数をこなしていくと

ふと気が付くと

表彰状モンの大きなことが

出来たりするものです。

(そうなるはず。)

 

 

これが

最近のさくさの取り組みです。

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

ここ最近は、確定申告に関連した話題が続いていましたが、

3月15日が期限であるものは、何も確定申告ばかりではありません。

 

以前、さくさは特に個人事業者の方々に対して、

所得税青色申告の承認を受けることの大切さをコンコンとお話ししたつもりですが、

 

その青色申告の承認申請の期限が3月15日なのです。

 

本日はその点についてお伝えします。

 

 

青色申告承認申請書の提出期限

 

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者が、青色申告の承認を受けようとする場合には、青色申告承認申請書を税務署長に提出する必要があります。

 

 

 

①  青色申告書による申告をしようとする場合

 

 その年の3月15日まで

 

これまで何か商売を行ってきていたけど、今年から青色申告にしよう!との場合には、その年の3月15日までが提出期限になります。

 

 

②  その年の1月16日以後、新たに事業を開始した者、不動産の貸付けをした場合

 

 その事業開始等の日から2月以内

 

年の途中から、とうとう個人商店などの商売を開始しました!という方は、その開始日から2月以内が提出期限になります。

 

 

③  青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合

 

 

相続によって、青色申告をしていた被相続人から事業を引き継いだ場合の期限は次の通りになります。

 

青色申告の事業を引き継いだことにより、心機一転、自分も青色申告とする場合の期限です。

 

・その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

 

・その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

 

・その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

 

3月15日は、所得税などの確定申告の期限であるとともに、

青色申告承認申請の期限でもあるのでご注意くださいね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ