上場株式の配当金の申告方法 (それと、今日もラジオ体操)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第48号

 

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<前ふり>  

前回の前ふりでラジオ体操のことについてお話しました。

 

決して自分のラジオ体操が完璧だと申している訳ではないのですが、ラジオ体操をするときに毎回意識していることがあります。

 

その一つは「左右対称にする」ということです。

 

手を胸の前で交差したり、大きく腕を回したりする場面が何度かありますよね。

皆さんはそのときに利き腕と利き腕でないほうの腕の 前後の位置が毎回固定化されていませんか?

 

僕が気をつけていることは、些細なことかもしれませんが、腕の交差の仕方が固定化されないように意識しています。

 

一度目の交差のときに利き腕が外側だったら、二度目の交差のときには利き腕が内側になるようにしたりして、回数的に左右対称となるようにバランスさせています。

そして、次の日の体操の時には、それが一度ずつの交互にならないように、二度ずつで交互させたりするようにも意識しています。

 

それがどうしたの?という声が聞こえてきそうですが、

 

たかがラジオ体操であっても、意識して体を動かすということが大切なのです。

 

左右対称にすること以外にも、足の裏をべったりと地面につけっぱなしにしないで伸びる運動のときにはつま先立ちになるまでキッチリと足を伸ばすことを意識する、横に曲げる運動の時には伸ばす部分の筋肉がキッチリと伸びていることを意識するということです。

最後の深呼吸のときには鼻から息を吸って口から息を吐くことを意識するということです。

 

何度も同じことを申し上げますが、「意識する」ことがとても大切です。

 

意識すると細胞レベルで良くなっていることが分かるようになります。

 

この意識をするだけでその日一日体が言うことを聞いてくれますし、この積み重ねが、ここぞという時に踏ん張れる体を作っていくことにつながります。

 

惰性でするラジオ体操なんて時間の無駄といっても過言ではありません。

 

3ヶ月くらいは続けてみると皆さんにも理解して頂ける話だと思います。

 

 

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 さて、それでは本題に移りたいと思います。

 

上場株式の配当金の申告方法

 

・申告不要

国内の上場会社からの配当金については、申告不要を選択することができます。

たとえその配当金の金額が多額であったとしても、その金額の多少にかかわらず上場株式の配当金については申告不要を選択することができます。

 

申告不要といっても、税金がかからないということではありません。

前回お伝えしたとおり、上場株式の配当金については、所得税と復興特別所得税、それと住民税を合計して20.315%の税率で源泉徴収がされております。

 

申告不要とは、源泉徴収がされたうえでの申告事務手続きの省略というとらえ方で良いと思います。

 

・総合課税

総合課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができます。

総合課税ですので、超過累進税率が適用されます。


超過累進税率を適用して計算された税額から配当控除を適用して控除した後の正味の税負担と、源泉徴収の20.315%のみで済ませた場合との税負担の有利不利を確認してみると良いでしょう。

 

課税所得金額が695万円以下の超過累進税率を適用するのであれば、上場株式の配当金は総合課税を選択した方が有利となります。

手続きが面倒ですが、金額がそれなりに大きいのならやってみる価値はあるでしょう。

 

但し、次の申告分離課税のように、上場株式等の譲渡損失との損益通算の適用をすることができなくなりますのでご注意ください。

 

申告分離課税

申告分離課税では確定申告の手続きをすることになりますが、申告不要にできるものを敢えて申告するには、それなりの理由があります。

 

例えば、

上場株式の売買において譲渡損失がある場合には、上場株式の配当金との損益通算をすることができます。この損益通算は証券会社の特定口座(源泉徴収あり)内で済ませることもできますが、例えば、複数の証券会社の口座を持っている場合には、別々の証券会社の口座内にある譲渡損と配当金との損益通算までは、当然のことながら行ってくれません。

 

この場合、損益通算をするための申告をすることによって、損益通算された部分の上場株式の配当金については源泉徴収税額が還付されることになります。

 

また、申告分離課税を選択することにより、損益通算しきれなかった上場株式の譲渡損失について翌年度以降3年間の繰り越しが可能となり、その後の3年間に生じた一定の上場株式等の譲渡益や上場株式等の配当金と損益通算することも可能となります。

 

なお、申告分離課税では、総合課税のように配当控除の適用はありませんのでご注意下さい。

 

 

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さくさ

 

 

上場株式の配当を受けた場合の源泉税(それと、ラジオ体操)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第47号

 

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<前ふり>  

皆さんはラジオ体操が上手にできますか?


ラジオ体操している人を見ていると、早朝のテレビ番組などで見かける“極めて正確な”ラジオ体操に近い動きをする人が稀にいたり(番組の人はスタイル抜群で、上手過ぎて“変”という気もしますが)、

それと殆ど誤差の無いキッチリした動きの人も中にはいますね。


いちばん多いのは、多少癖があるものの、見てて余り気にならない程度の人が殆どじゃないでしょうか。


しかし中には、どうしたらそんな風なテンポで体を動かせるのかな???


と疑問符がたくさん付く人たちも、目にすることができます。


うちの職場では始業時にラジオ体操をしているのですが、


衝撃的な光景は、


・ねじる運動の左右の順序が逆(両隣の人と毎回手がぶつかりそうでヒヤヒヤ)


・身体を回す運動の回転が逆回転(だから逆回転だってば!)


・手と足首を伸ばす運動のときに、皆が伸びてるときに一人で縮んでる(下向いてるから一人だけ違うことに気づかないのかな、目をつぶっているのかも)


・最期の深呼吸のときに手首をぶらぶらして足首を回す(それで呼吸できるのかな?)


まあ、この程度は大したことないと思われるかもしれませんが、


この人たちを見てて僕が凄いと思うのは、200回一緒に体操したら200回とも同じ箇所で同じように変な動きになっているところなのです。

(ある意味、極めて正確なのです。)


ラジオ体操って小中学校の体育でまともに授業を受けていたら普通にできることなのにね。

 

当たり前の動きをキッチリとするということは、とても大切なことだと思います。


変な動きのラジオ体操する人って、一緒に仕事をするうえでも「この人、大丈夫かな…」って不安視されかねませんから、


この際、ラジオ体操の時にはスクリーンに本物のラジオ体操の動画を流して、正確なラジオ体操を覚えてもらおうかなと思っています。


因みに、ラジオ体操は、旧逓信省の簡易保険局が昭和3年に旧ラジオ体操第一を制定したのが始まりで、旧チェコスロバキアで行われていた全国民の一斉運動がモデルになっています。


きっと、その頃の時代になって国民の服装が体操しやすい服装になってきたのでしょうね。



 

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会社法の規定により、一定の会計監査人設置会社については取締役会の決議で配当を行うことができますが、ほとんどの上場企業は配当を株主総会の決議事項にしていると思われます。3月決算の会社であれば、もうそろそろ配当の集中するシーズンですね。本日は、上場企業から剰余金の配当を受けた場合の源泉税についてお話しします。

 

個人株主が上場株式の配当を受けた場合の源泉税

 

現在は上場企業の株式については全て電子化されています。2009年に紙の株券が廃止されましたので、それ以降に取得した上場株式については事務手続的には不備が生じる心配は殆どないと思われます。従って、配当金も行方不明になることはあまり考えられませんね。

 

 個人株主が上場会社から配当金の支払いを受ける場合の源泉税率は次の通りです。


所得税率:15%

復興特別所得税率:0.315%(0.21%×15%)

住民税率:5%

以上の合計で、20.315%


の税率になります。

 

個人株主といっても、大口株主(発行済み株式総数の3%以上所有する株主)については、上場株式等以外の株式等に係る源泉税率として所得税と復興特別所得税だけで20.42%の税率で源泉徴収されます。

この場合、住民税は課税されないので、税負担は同じようなものですね。


今後も源泉徴収について何度かお話ししたいと思います。



 

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さくさ

 

会社案内DVDの制作費用の取り扱い (それと、募金箱)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第46号

 

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<前ふり>  

うちの玄関の下駄箱の上には手製の募金箱が置いてあります。

 

サランラップの芯に硬貨が差し込めるようなクリ抜きをして縦に立てられており、天井と底にはプチプチをセロハンテープでとめて蓋をしてあります。芯には「ぼ金ばこ ◯◯の店」とマジックで書かれています。(◯◯は娘の名前)これは小学生の娘が設置した募金箱です。

 

以前なら、お小遣いが欲しければ、お手伝いをするとか、僕の肩たたきをするなどして、その対価としてお小遣いを稼いでいた娘です。

ちゃんと「かたたたきけん 1円」とか「あらいものけん 2円」とかのサービス券も配ってくれていました。(とにかく安かった。)

 

しかし、いつの頃からか、娘は自分で作ったそのサービス券の存在を忘れる(無視する)ようになり、何かお手伝いを頼んでサービス券を突き出しても反応しなくなりました。

 

そして登場したのが、玄関の募金箱です。

 

「お小遣い」と言わずに「募金」という言葉に差し替えた娘の作戦に、アイデア賞の対価として、小銭をちょくちょく入れてあげて、しばらく娘を観察してみることにしました。

 

もしかしたら、募金と謳っているからには何か目標とか目的があるかもしれないと、少しばかりの淡い期待も抱いておりました。

 

と、 べりっ、ガサガサ、ジャリジャリ。

 

娘は募金を回収すると、自分の部屋に置いてあるプラスチック製のでっかい貯金箱にジャラジャラとお金を移して、空になった募金箱をまた元の位置に戻しています。

(儲かった、とか言ってたよーな。)

 

おいおい、そう来たか。 まあ、、そうだろうなぁ。。。

 

それでも親バカの僕は、仕事が長引いたり、お酒を飲んで酔っぱらったりして帰りが遅くなると、寝ている娘を起さないように、「ただいま」と声をかける代わりに、募金をしてしまうのでした。

 

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会社案内DVDの制作費用の取り扱い    

 

前回は広告宣伝のためのテレビCMの制作費用の取り扱いについてお話ししました。今回は、CMと性質的に似通ったものである会社案内などに利用されるDVDの制作費用の取り扱いについてお話しします。

 

テレビCMの放映期間は通常1年未満になることから、法人税法施行令第133条により、事業供用年度の損金の額に算入すると規定されていましたが、

 

会社案内などのDVDは、その制作費用が10万円未満(中小企業者等であれば30万円未満)でない限り、通常の減価償却資産として耐用年数2年で償却することになります。

(もっとも、使用期間が明らかに1年未満であれば、テレビCMと同じ取り扱いになります。)

 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

器具及び備品 

11前掲のもの以外のもの という構造用途に分類されます。

その中の、

映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード

という細目に当てはまるのですが、

この細目の表現は時代を反映していないだけであって、DVDであってもココに該当しますのでご注意下さい。

 

 

間違って全額損金処理してしまったとしても耐用年数は2年しかないから、税務調査の対象期間内において償却完了だよね、だから安心、とは思わないようにして下さいね。

 

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さくさ

 

CM制作費用の取り扱い

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第45号

 

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<前ふり>  

最近うちの職場のCM放送が始まりました。数ヶ月前に、職場内で若手中心のプロジェクトチームを結成し、いわゆる“偉い人”は口をはさまないようにし、CM制作を進めました。地方局での短いCMですが、自分たちで制作したCMがテレビで放映されると嬉しいものですね。

先ずはうちの職場を地域の方々に認知して頂き今後の採用活動などを行いやすくしたり、また、職場で働く方のご家族の方々にもCMをご覧頂いて安心して頂こうというコンセプトです。規模の小さな職場ですが、事業活動を通じてより社会に貢献していきたいと思っています。

 

 

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CM制作費用の取り扱い   

 

法人が広告宣伝のためにテレビCMを制作した場合には、その制作費用はその事業年度の損金の額に算入することができます。

 

テレビCMの放映期間は一般的には1クールで更新されることが多いと思われます。モデルさんとの契約によっては1年更新などのものもあり様々ですが、通常は契約期間は1年未満になると思われます。

 

 

使用可能期間が1年未満の減価償却資産の取り扱いについては、法人税法施行令第133条において、

 

法人が事業の用に供した減価償却資産で、その使用可能期間が1年未満であるものを有する場合において、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理したときは、その損金経理をした金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する、

 

と規定されています。

 

 

また、法人税法基本通達7-1-10においても、

 

社歌、コマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる、

 

と規定されています。


一時の費用ですが、その効果は長く良く保ちたいですね。

 

 

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さくさ

 

株主優待券の提供を受けた個人株主の課税関係

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第44号

 

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<前ふり>  

先週末に、彦根城築城410年記念のために滋賀県に初めてやって来た航空自衛隊ブルーインパルスのショーを見に行ってきました。僕にとってブルーインパルスを肉眼で見るのは初めての経験です。期待通り、空気を裂くエンジン音と、青空で光る機体、そしてそこから放出される白い飛行機雲に歓喜してしまいました。

ちなみに、ブルーインパルスから放出される白い煙はスピンドルオイルと呼ばれる機械油で、エンジンの排気口に噴射することで気化し、それが空中で冷却されることにより白い飛行機雲に変化する仕組みとなっています。

元々の拠点は松島基地。今回、彦根へは岐阜の基地を経由してやってきました。彦根市の人口は11万人程度ですが、今回のショーには約5万人が会場周辺に来場したので、予想通り市内は大渋滞となってましたね。

 

 

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さて今回は、株主優待券の提供を受けた個人株主の課税関係についてお話ししたいと思います。

 

 

株主優待券の提供を受けた個人株主の課税関係

 

 

株主優待を行う法人が利益処分として行わない限り、株主優待を受けた個人株主は、その株主優待を配当所得とは取り扱わないで、雑所得として取り扱います。以下、雑所得の計算について的を絞って簡潔にお話しします。

 

雑所得は、公的年金等と公的年金等以外に区分して計算しますが、株主優待公的年金等以外の区分に該当します。

 

公的年金等以外の雑所得の金額の計算は、その年中における雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除して計算します。

 

雑所得の金額は、総所得金額を構成しますが、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額から控除することは出来ません。損益通算ができないということです

 

年末調整されている給与所得者であっても、雑所得の金額(正確には、給与所得及び退職所得以外の所得の金額)の合計額が20万円を超えると、確定申告が必要となります。

  

☆ここからは私見も交えますが、

 

株主優待の収入金額は、すぐに換金可能な、現金と同じような金券であればその額面金額にて、何らかの商品の提供であればその商品の小売金額のだいたいの原価相当(例:60%)の金額にて、総収入金額に算入すれば”おそらく”問題ないでしょう。(但し、こんなことをしている人がいるなんて聞いたことはありません。それくらい個人も課税庁側も金額が分かりづらいのだと思われます。)


なお、株主優待の利用時に何%か割引きが出来るような株主優待券の場合には、受け取った株主はそれを利用するか利用しないかは受け取った時点では分からないので、その時点では雑所得の総収入金額に算入する必要はないでしょう。(売却すれば別ですが。)


株主優待は課税するという規定があるにもかかわらず、今のところ現実的にはほとんど機能していないと思われます。派手にやらなければ、ちょっと位スピード違反をしても直ぐに交通違反で捕まらないのと同じようなものでしょうね、今のところは。

 

なお、株主優待を提供する一部の法人には、案内サイトなどで、「***株以上の株主には〇〇〇円相当の商品を提供する」と記されていることが多いので、参考にはなると思います。

 

 

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さくさ

 

株主優待割引券の取り扱い2

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第43号

 

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<前ふり>  

趣味で飼育しているオオクワガタがいっせいに羽化を始めました。今年は若干オスが多いように感じます。オオヒラタケの菌糸ビンの縁に蛹室を作っているサナギなら一目で羽化したことが分かるのですが、内側に蛹室を作っているものは目視できなくて状況が分かりません。菌糸ビンに耳を当てて、そっと中の様子を音で伺います。何やら動く物音が聞こえれば★にはなっていないので、ひとまず安心です。あと数週間で菌糸ビンから掘出す時期になり、楽しみにしています。

 

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さて今回も引き続き、株主優待券を提供した法人の課税関係についてお話ししたいと思います。

 

 

株主優待割引券の取り扱い2

 

法人がその株主に対して、自社事業であるサービスの提供時又は物品の販売時などに使用することが出来る株主優待券を交付した場合の法人の取り扱いについてお話しします。

 

・現金同様に幾らでも使用することが出来る株主優待券の場合

 

 交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

 

株主優待割引券に当てはめてみると、法人の株主は事業に関係のある者に該当します。

 

株主優待割の目的は株主の歓心を買って株主としての地位を維持する関係を構築することになるでしょう。つまり、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為に該当します。

 

現金と同様に使用できる株主優待券であれば、売上金額に達するまで株主優待券で支払うことが可能です。つまり、売上原価の金額を超えることになる前提ですので、法人が支出する費用にも該当します。

 

 

従って、現金と同様に使用することができる株主優待券の提供は、その提供する法人の各事業年度の所得の金額の計算において、交際費の額として取り扱われます。

 

ついでに話をしておくと、株主優待券をその法人の店舗等で使用するのではなく、株主優待券をその法人に送付することにより、その法人から一定の商品の提供を受けることが出来るような特典の付いた株主優待券がありますが、

これについても同様に、その法人の課税所得の金額の計算上、交際費として取り扱うことになります。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

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さくさ

 

株主優待割引券の取り扱い1

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第42号

 

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<前ふり>  

近所に生牡蠣のおいしい店を発見しました。仕事が余りにも早く終わったので、仕事仲間と一緒に、一軒目はまだ明るいうちから営業開始している居酒屋でビールをグイッと飲んでのどの渇きを吹き飛ばし、二軒目にはあらかじめ目星をつけていた生牡蠣を出してくれるという店に行きました。産地別に3種類を食べ比べしたのですが、食感も旨味も臭味もそれぞれ違っており、海の味を堪能できました。う~ん、最高!やっぱり自然は美味しい。

 

 

さて今回も引き続き、株主総会に関係したことをお話ししたいと思います。法人がその株主に対して、自社事業であるサービスの提供時又は物品の販売時に使用することが出来る株主優待券を交付した場合の交際費課税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

 

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株主優待割引券の取り扱い

 

株主優待割引券を使用して代金の一部割引が出来る場合

 

交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

 

これを株主優待割引券に当てはめてみると、株主は事業に関係のある者になります。株主優待割引の目的は株主の歓心を買って株主としての地位を維持する関係を構築することになるでしょう。つまり、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為に該当します。

 

あとは法人に支出が伴うかどうかです。

対価の一定割合のみ割引できる株主優待券であれば、その一定割合が売上高に対する原価相当を超えるか超えないかで、支出が伴うかどうかが分かり、交際費となるかならないかが判断できます。例えば、原価率が40%であれば、1万円の売上高に対して4000円が原価相当になります。株主優待割引により、60%を超える割引が適用されれば、割引額が原価部分まで食い込んでくることになり、法人としては株主優待券を利用した者に対しての支出が生じる結果となります。従って、このように法人に支出が生じるような場合には、その株主優待については交際費に該当することになります。

 

一方で、株主優待割引が一律10%とか20%などのように、原価相当を超えない場合には、法人側に株主優待の利用者に対する支出が発生することには該当しませんので、単なる値引きとして処理が出来ることになります。

 

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さくさ

 

株主総会出席者への手土産等

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第41号

 

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<前ふり>  

昨晩は、ゴールデンウィーク中に開催したお祭りの“反省会”と称する“飲み会”に参加するため、近所の神社の会館に行ってきました。僕はその神社の氏子総代をしているのですが、参加者の皆さんはだいたい、商売っ気のない、見返りを求めない奉仕活動なんですよね。こういった形で地域の方々と交わるのはとても楽しいです。

 

 

 

さて、前回に引き続き、株主総会に関係して支出される費用についてお話ししたいと思います。

 

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株主総会出席者への手土産等

 

法人が株主総会に出席した株主に対して、飲食を振舞ったり、手土産を持たせたりした場合の取り扱いについて、交際費に該当するか、該当しないかで、その法人の課税所得の計算に影響しますので、その観点でお話します。

 

株主総会会場で提供される飲料、茶菓子

 

 交際費には該当しません。お茶や、コーヒーなどは株主総会でごく普通に提供されますよね。これは会議費などで会計処理を行い、その金額はその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されます。

 

但し、アルコール類やコース料理の提供など明らかに行き過ぎた行為(こんな総会見たことないですが、同族企業ならあり得るかもしれません。)であるならば、それは通常の会議等の目的から逸脱した行為ですので、接待等とみなされて交際費に該当することになります。

 

 

株主総会出席者に提供される手土産

 

菓子折りやお茶葉の詰め合わせなど、他社から購入したものの提供は交際費に該当します。株主によっては、好きなお茶の銘柄を指定する方がいるかもしれませんね(笑)。

 

一方で、自社の新製品などを株主に手土産として提供した場合には、これは広告宣伝費として認められることになります。とはいえ、あくまでも常識の範囲内の提供ですので、度が過ぎると交際費になります。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ