一括評価貸倒引当金の必要経費算入(前ふり:友人たちと)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第83号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
先週末、さくさの車で、友人たちと一緒に遠くに出かけていました。
皆お互いに知り合ってから1年足らずの友人たち
車を運転して、
神社を参拝して、
旅館で美味しい食事をして、
良質の温泉に入って、
幾つもの神社を巡ったのですが、
山の上に神社があるところもあり、
さくさの身体は日にち遅れの筋肉痛になっています。
本州の最南端付近まで
一緒に旅をすることとなった友人たちに感謝
無事に帰ってくることができたことに感謝
感謝の気持ちでいっぱいです。
出会いは大切に。
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それでは、本題のお話しに移ります。
青色申告の承認を受けた場合の所得税の所得計算上の特典についてお話しします。
今回は、貸倒引当金の必要経費算入です。
貸倒引当金には、
個別評価の貸倒引当金と一括評価の貸倒引当金があるのですが、
個別評価貸倒引当金は白色申告者についても適用があるのに対して、
一括評価貸倒引当金については青色申告者特有の優遇規定になっています。
それではその内容について見ていきましょう。
一括評価貸倒引当金の必要経費算入
青色申告者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権(個別評価貸金等を除く。)の貸倒れによる損失の見込み額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額の内、その年12月31日において計算した繰入限度額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入します。
一括評価貸倒引当金は、青色申告者のなかでも、“事業”を行っている個人事業主にのみ適用される規定です。
たとえ事業的規模であっても、不動産所得や山林所得については適用されないということです。
経費処理できる金額は、
貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、繰入限度額に達するまでの金額となっていますので、
先ずは、経理上、繰り入れる処理から始めなければならないことに注意してくださいね。
なお、
事業所得にかかる債権であっても、次のものは一括評価貸倒引当金には該当しません。
・敷金、保証金、預け金など
・手付金、前渡金等のように、資産の取得の対価等に充てるためのもの
・前払給与、仮払旅費、前渡交際費のように、将来精算される費用の前払、仮払、立替等として支払ったもの
・仕入割り戻しの未収金
など
つまり、
“お客さまに対する通常の商売の債権”が対象になる、
と思ってくだされば大丈夫ですよ。
繰入限度額
その年12月31日において有する一括評価貸金の帳簿価額(実質的に債権とみられない部分の金額を除く。)の合計額の5.5%相当額
ちなみに、金融業の場合には、3.3%相当額となります。
そもそも、
貸倒引当金の必要経費算入が認められている理由として、
企業会計上で貸倒引当金の設定が求められていることや、
事業の遂行上発生すると見込まれる貸倒損失を経営の健全化の見地から引当て計上することが望ましいとされている考えからです。
それにしても・・・
見込まれる貸倒損失が債権残高の5.5%だなんて、
もしも貸倒れが5.5%もあったら、経営上かなり大変な事態ですよね。
引当することよりも前に、与信管理の方がもっと大切ですね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ