棚卸資産の評価方法の選定(前ふり:社長の目)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第88号

 

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税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  

 

以前、友人から、職場の悩み事の相談を受けました。


その友人の職場には、事あるごとに何かと意見(文句、注文)をつけてくる部下の方がいるそうです。

 

その友人が言うには、

その部下の方は不平不満は口にするが、改善案までには至らない、

 

職場全体の新たな取り組み方針について何かと意見をつけてくるが、対策案には至らない、

 

完全に的を外した意見という訳ではないのですが、全体最適の観点からは聞くことができない、他の職場に与える影響を無視することはできない、

 

とのことです。

 

友人としては、


もともとレベルの高い技能があるその方に、本当は、もう一歩引いた視野から考えてもらいたいとのことです。

 

そのために、ぎくしゃくした今の雰囲気をどのようにすれば良いか、


そのような悩み事の相談でした。

 

 


さくさは、その友人に聞きました。

 

「勤務時間外の行事などにも、その方は参加してくれますか?」


(くだらない飲み会の類ではないですよ。イベント行事などのことですよ。)

 

すると、
その方は積極的に参加してくれるとのこと。

 

・職場のことが嫌いというわけではないらしい。むしろ好き。
・仕事から離れた行事などにも積極的に参加してくれている。


さくさはここは重要なポイントだと考えています。


さくさの経験上、

能力の高いこういった姿勢の方には、「こちら側」の一員になってもらうと、うまくいくことが多くあります。


・こちら側の渦に巻き込む。

・今までとは違った視点から見てもらう。

 

すると、かなりの確率で変身してくれます。

 

そのようにアドバイスしました。

 

 

■職場にいる時間、決まった仕事がちゃんと出来れば良いでしょ、オフは自由でしょ。オンとオフの区別は明確に。切り替えが大切。


そういう振る舞い方、身のこなし方を推奨し、”美化” するかのような雑誌の記事を見たこともあるし、それを鵜呑みにしたような話を聞いたこともあります。

 

さくさの価値観は古いと言われるかも知れませんが、


●仕事とオフを“完全に”切り離すような程度の仕事しか出来ない人には大したことを任せられない、と思ってしまうのです。

 

 

「自分が社長」という目で見れば、そうなります。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

青色申告者については、所得計算上の特典以外にも、税額計算上の特典や、手続き上の特典などが色々とあります。

 

前回は、青色申告者の所得計算上の特典のうち、棚卸資産の低価法の特例についてお話ししました。今回も少し続けます。

 

棚卸資産の評価方法の選定

 

棚卸資産の評価方法については、青色申告者にのみ低価法を採用することが認められています。

 

低価法とは、原価法での評価額と、低価法での評価額(時価)とを比較して、低い方を採用できる評価方法なので、

 

低価法で評価する際も、まずは原価法で評価することが必要となります。

 

ということで、原価法の評価方法についてお話しします。

 

棚卸資産の評価方法の選定

 

棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品、製品、半製品、仕掛品、主要原材料、補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければなりません。

 

個別法
先入先出法
総平均法
移動平均
最終仕入原価法
売価還元法

 

原価法と一口に言っても、このように様々な方法があります。


(一つ一つの詳しい説明は行いませんが、用語からだいたいの想像はつくと思います。)

 

この中から、
自分で評価方法を  “選んでください”、となっています。

 

しかし、

評価方法を選ばない場合や、

選んだ方法と違う方法で計算してしまった場合には、

「最終仕入原価法による原価法」で計算することとなります。


これを「法定評価方法」と呼んでいます。

 

最終仕入原価法による原価法は、文字通り、
最終に仕入れた原価でそれと同じ在庫の全てを評価する方法です。


一番ラクな方法なのです。


直近単価 × 在庫量  以上ですもんね。

 

例えば税務調査の際に修正の必要が生じた場合でも、

煩わしい計算をする必要がないので、

この方法を法定評価方法としているのでしょうね。

 

 

ビジネス, 貨物コンテナ, 箱, エクスポート, 運賃, インポート, 業界

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

棚卸資産の低価法による評価(前ふり:身銭をきる)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第87号

 

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<前ふり>  

 

さくさは、タダで何かを得ようとすることは、出来るだけしないようにしています。

 

特に、セミナーや講習会の類については、無料のものは出来るだけ行かないようにしています。

 


もっとも、


取引先が開催している無料セミナーなどは、
セミナーとは別のところで通常の取引があるので、


巡り巡って対価のやり取りがされていると”無理にでも考えられる”ことから、
行っても大丈夫だと思っています。

 

 

さくさが気になるのは、

 

・タダのセミナーに行くと、気合が入らない、

 

・タダのセミナーに行くと、気合が入っても、周りの空気が悪い場合がある、

(気合が入ってない受講者に囲まれて沈むことがある。)

 

・タダのセミナーに行くと、それっきりで終わりにくい、

(主催者側からのその後の執拗な勧誘等がある。)

 

このような理由からです。

 

但し、

連載ものや、長期ものには、“お試し”という考え方が根底にあるので、

むしろ無料体験に積極的に行ってみるべきだと思いますが、

 

 

単発もの

 

それなのに、


タダどころが、出席したら、金銭をもらえるとか、〇〇ポイントを受け取れるとかなんて、

論外だと思います。

 


なお、
どうしてもタダのものに行くのなら、

 

丁重に感謝の気持ちを表現したいと思います。

 

「ありがとうございます。」

 

しっかりと言葉で伝えます。

 


職場が、費用を負担してくれるセミナーとか勉強会にも、

さくさはできるだけ避けたいと思っています。

 



自分で決めて、自腹で行きたい。

 


そう、つまりは、

 


「身銭をきる」

 


この感覚が大切だと思っています。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

青色申告者の所得計算上の特典について、ここしばらく連載モノのように続いておりますが、もうしばらくご勘弁くださいね。

 

青色申告者については、所得計算上の特典以外にも、税額計算上の特典や、手続き上の特典などが色々とありますので、

 

青色申告の話を続けると、その有利性について、少しでも記憶に残っていただけるかと思います。

 

それでは、

今回は、その所得計算上の特典のうち、棚卸資産の低価法の特典についてお話しします。

 

 

棚卸資産の低価法による評価

 

表題をご覧になって、

 

棚卸資産が低く評価されて、何が特典だ!(プンプン)

とお思いの方もいらっしゃるかと思います。

 

それはもっともな話で、自分の商売上の製品や商品が原価よりも低く評価されたら、残念ですよね。

 

低く評価できるのだから “節税だ” なんて言われても、
真っ直ぐには喜べない気持ちですよね。

 

ただ、最終的には”その年分の”税額が早く安く抑えられるという点からは、
一種の救済措置(節税)と呼ぶことができるのです。

 

そういったことから、青色申告者の所得計算上の特典の一つにに数えられているのでしょうね。

 

 

棚卸資産の評価の方法

 

その年12月31日において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる評価方法は、次に掲げる方法(青色申告書の提出をすることにつき税務署長の承認を受けていない場合には次の1に掲げる方法)とする。

 

1. 原価法
2. 低価法

 


このように、青色申告者についてのみ、低価法が認められているのです。



そもそも棚卸資産が必要ないビジネスモデルだとこのような心配はないですね。

 

 

研究, 学校を学ぶ, 教育, 勉強, 本

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

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さくさ

 

個別評価貸倒引当金の繰入限度額(前ふり:盛り塩)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第86号

 

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<前ふり>  


先日、友人から、

 

「そうなると思い込んだらうまくいった。」
「思い込んだ通りの方向に物事が進んだ。」

 

そんな話を聞いて、

 

ふと、

さくさの学生時代のアルバイトのことを思い出しました。

 

さくさはアルバイトでレストランのウエイターをしようと思いました。

 


イタリアンレストランでのアルバイトの採用面接


それは、さくさを採用するかどうかを決めるための面接でした。

 


「〇月〇日以降の出勤で大丈夫でしょうか。」

「シフトは〇〇〇な感じでお願いします。」

「最初の出勤日は何日にしましょうか。」

 

 

 さくさは最初から採用されたと“思い込んで”いたので、

そのようなことを口走っていた ”らしい” です。

 

さくさの話は、採用された後の“打ち合わせ”と化していました。

 

後日、採用面接をしてくれたマスターから聞いたのですが、

 

最初はさくさを採用することはない、と考えていたらしいのです。

なのに、さくさが採用されたと思い込んで、

その前提で話をしてくるものだから、

なんだか調子が狂ってしまって、

”ついつい” さくさを採用してしまったらしい。

 

マスターは、


「仕方がないから採用した。」

 

と言っていました。

 


“思い込み”

さくさは採用されたと“思い込んで”話(面接)を進めていたのでした。

 

 

そして、
そのマスターが、さくさに言ってくれたことがあります。

 

それは、

 

「さくさ君の盛り塩は効く。」

 

ということです。

 


そのイタリアンレストランは繁華街の真ん中にあって、営業時間も深夜から早朝までなので、

お店にとって好ましくないお客さんが来店することが度々ありました。

(実は、商売がレストランだけじゃなかった、むしろレストランは副業だった理由が大きいと思います。)

 

もめ事が発生することも多かったので、店には大男の外国人ガードマンがいたくらいです。

 


盛り塩は店先などでちょくちょく見かけますよね
店の入り口の両側にこんもりと塩が盛ってある光景

 


さくさは、盛り塩は、煩わしい問題が持ち込まれないようにして、品の良いお客さんに来店してもらうためにするものだと

 

“思い込んで”いました。

 


「さくさ君が盛り塩する日には、不思議ともめ事がなくなる。」

 

そのマスターから聞かされました。

 

 

さくさは、間もなく、

 

「盛り塩担当」

 

に任命されました。

 


“思い込み”から現実になることがあります。

さくさの経験上、これはとても大切なことだと思います。

 


  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

貸倒引当金には、個別評価の貸倒引当金と一括評価の貸倒引当金があります。


一括評価貸倒引当金については青色申告者で事業所得者に対する特有の優遇規定になっていますが、個別評価貸倒引当金は白色申告者についても適用がある規定になっています。

 

前回は個別評価貸倒引当金の概要について少しお話ししましたが、今回はその繰入限度額について触れておきたいと思います。

 

個別評価貸倒引当金の繰入限度額

 

言うまでもなく、現金商売や、前受金商売をするのが債権回収の面からは最適なのですが、

商売によっては、なかなかそうならない場合も多いですよね。

 

取引先(債務者)に次のような事由が生じてしまった場合には、

青色申告者に限らず白色申告者にあっても貸倒引当金の繰り入れが認められていますので、

ざっとご覧いただければと思います。

 

 

個別評価貸倒引当金の繰入限度額は、次の場合の区分によりそれぞれに定める金額となります。

 

1.弁済の猶予の場合


貸金等に係る債務者について、更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定その他これらに準ずる事由により、弁済を猶予される場合

 

・・・貸金等の額のうち、これらの事由の発生年の翌年1月1日から5年以内に弁済される金額以外の金額(抵当権等により担保される部分の金額は除きます。)

 

いわゆる“長期棚上げ”の基準です。


5年超の長期にわたる債権については取り立て不能になる可能性が高くなると考えられるために、このような規定になっているといえます。

 

 

2.取り立て見込のない場合


債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続していること等により、その一部に取り立て等の見込がないと認められる場合

 

・・・その一部の金額に相当する金額

 

いわゆる“実質基準”です。


債務超過の状態がおおむね1年以上継続し好転の見通しがないことや、災害が発生したこと又は経済事情が急変したこと等により、貸金の一部について実質的に回収が見込めない場合に適用される規定です。


健全な取引先であっても、災害等により事情が急変して、結果として債権回収が進まない場合が想定されているのでしょう。

 


3.形式的な事由が生じている場合


貸金等に係る債務者について、更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、破産手続開始の申立て、特別清算開始の申立てその他これらに準ずる事由が生じた場合

 

・・・その貸金等の額(実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行等により取り立て等の見込があると認められる部分の金額を除きます。)の100分の50相当額

 

いわゆる“形式基準”です。


法的な手続きが伴っているため、客観性が高く、形式的に繰入が認められているのでしょう。

 


≪参考≫
個別評価貸倒引当金 本文

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権で、その一部につき貸倒れその他一定の事由による損失が生じると見込まれるもののその損失の見込額として各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額のうち、その年12月31日において計算した繰入限度額に達するまでの金額は、その者のその年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入します。

 

レストラン, ワイン, メガネ, 提供, 夕食, 祝賀, ガラス, テーブル

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

個別評価貸倒引当金の必要経費算入(前ふり:旅)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第85号

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<前ふり>  

 

いやぁ~、本当に良い旅でした。

 

何がってね、さくさはお友だちと旅行に行ってきたのです。

 


総勢二十数名、
3日間
笑いあり、感動ありの旅

 

企画してくれたお友達に感謝感謝です。

 

 

さくさは学生時代にたくさんの旅をしました。

旅に出かけるために学生をしていたと言ってもいいくらいに、

旅、旅、旅でしたね。

 

バックパッカーで、一人旅が多かったです。


日本国内だけでなく、

アジアや、東ヨーロッパの国々にもよく行きました。

 

「どこの国が良かったですか?」

 

って聞かれても、

 

今となっては、その国がどんな国だったかは、
それほど関係ないと思っています。


結局、何年も経ってから、



本当にいい旅だったなぁ~



って思いするのは、

 

どこの国に行ったとかよりも、

 

どんな人に出会ったか、

 

なんでしょうね、当時の旅は。

 

 

 

そして、今回の旅

 

どこに行ったか、
何を食べたか、
どこに泊まったか、


今回の旅を企画してくれた友だちの「気持ち」「魂」を感じることができました。

 

完璧でしたね。


そのうえで、

 

誰と行ったか、
誰と食事したか、
誰とお話ししたか、
どんな経験をしたか、

 

これらは言葉には言い表せません。

 

さくさの人生の財産となりました。


学生時代の旅の楽しみ方とはまた一味違った喜びを感じています。

 

 

最近さくさは、このような
よい友、よい旅に本当に恵まれていると感じています。

 

感謝しています。

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

貸倒引当金には、個別評価の貸倒引当金と一括評価の貸倒引当金があります。


一括評価貸倒引当金については青色申告者で事業所得者に対する特有の優遇規定になっていますが、

個別評価貸倒引当金は白色申告者についても適用がある規定になっています。


一括貸倒引当金について青色申告者の特典としてお話ししてきましたが、
個別評価貸倒引当金についても少し触れておきたいと思います。

 

 

個別評価貸倒引当金の必要経費算入

 

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権で、その一部につき貸倒れその他一定の事由による損失が生じると見込まれるもののその損失の見込額として各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額のうち、その年12月31日において計算した繰入限度額に達するまでの金額は、その者のその年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入します。

 


この規定は、一括評価貸倒引当金と違って、

実際には関わりたくない規定ですよね。


現金商売や前受商売なら、

このような煩わしさは、ほぼなくなるのですがね。

 


 

それでは規定について見てみましょう。


まず、不、事、山の事業的規模の要件があります。


そして、一括評価貸倒引当金は青色申告の事業所得者特有の規定でしたが、個別評価貸倒引当金は、白色申告者にも対象を広げています。

 

白色申告者にも必要経費算入が認められるということは、それだけ貸し倒れの可能性が高いということで、かつ、客観性があると認められているからなのです。


つまり、債務者について法的な手続きを行っているとか、財務諸表で確認できるとか、客観性があると認められるということです。

 

 

 

また、一括評価貸倒引当金の規定には記載がなかった“前渡金”が個別評価貸倒引当金の規定には明記されています。

 

この前渡金は、例えば事業上の保証金や前渡金の返還請求を行ったにもかかわらず、その返還請求権が回収不能になった場合を想定しています。

 

考え方としては、回収不能になった時に貸倒損失に計上できるものは個別評価貸倒引当金の対象になる、という理解でよいでしょう。

 

繰入限度額についてはまたお話ししますね。

 

出雲, 出雲大社, 巨大, しめ縄, 島根県, 日本

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

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さくさ

 

一括評価貸倒引当金の総収入金額算入(前ふり:入籍の日の決め方)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第84号

 

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<前ふり>  

 

数日前に、さくさの友人たちで集まって夕食会をしました。

 

その中の一人の女性から、最近入籍したとの報告がありました。

 

「本当におめでとう」「良かったね」

 

 

ひとしきりお祝いの言葉をして、

 

「で、いつ入籍したの?」

 

となった時に、

 

「8月28日に入籍しました。」

「理由は聞かないでね。」

「みんな引くから。」

 

とのこと。

 

 

ハッハ~ン

 

さくさは8月28日にした理由を知ってるよ。

 

 

「その日って、旧暦の七夕の日だよね。」

 

 

saku-sa.hatenablog.com

 

 

って得意げに "答え" を言うと、

 

 

「えっ、そうなの!?」 

「知らなかった。」

 

 

ん、違うのか。

 

では、なぜ8月28日にしたのだろう。

 

みんなが答えられないでいると、

 


「28という数字が“完全数”だから、28日に入籍したの。」

 

・・・

 

なんだ、完全数って。

 

 

完全数

 

自分自身を除く正の約数の和に等しくなる自然数のこと。

 

例えば、

 

6 (= 1 + 2 + 3)、

28 (= 1 + 2 + 4 + 7 + 14)、

496 (= 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248) 、

 

他にも、

 

8128

33550336

8589869056

137438691328

 

まだまだ続く

 

完全数は「万物は数なり」と考えたピタゴラスが名付けた数の一つであることに由来している。

完全数に関する最初の成果は紀元前3世紀頃のユークリッドで、彼は2のn乗 – 1 が素数ならば、2のn-1乗に(2のn乗- 1)を乗じた数 は完全数であることを証明しました。2のn乗- 1 が素数となるには n が素数である必要があるため、これにより、2のp乗- 1 が素数となる素数 p の探求に終始されることとなる。2のp乗- 1 を通常 Mp で表し、メルセンヌ数という。メルセンヌ数素数であるかの判定法が考案され、、、、、、、

 

 

もういい

 

そりゃ、みんな引くわ。

 

でも、なんだか分からないけど、

 

 

「数学」が「神秘」だということは分かる。

 

そして、二人で良い日を選んだということもわかる。

 


彼女と何度か話をしただけで

既にさくさは彼女の知性の高さに気付いていたけど、

 

入籍した彼女とその旦那さんの知能レベルの高さも
あらためて分かりました。

 


この夫婦の会話は、いったいどんな会話なのだろう・・・

 


最後に彼女が

 

「今度から、旧暦の七夕だから8月28日にしたの。って言おうかなー、そっちの方がロマンチックだよね。」

 

って、言っておりました。

 

ありがとう。

 

そして、本当におめでとう。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

貸倒引当金には、個別評価の貸倒引当金と一括評価の貸倒引当金があるのですが、
個別評価貸倒引当金は白色申告者についても適用があるのに対して、


一括評価貸倒引当金については青色申告者で事業所得者に対する特有の優遇規定になっています。

 

今回は、一括貸倒引当金の総収入金額算入についてお話しします。

 

 

一括評価貸倒引当金の総収入金額算入

 

事業所得の金額の計算上必要経費に算入された一括評価貸倒引当金勘定の金額は、その繰入年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

 

貸倒引当金は、”洗い替え方式” である引当金です。


前年に必要経費に算入した貸倒引当金勘定の金額は、

実際に貸倒損失が生じたかどうかにかかわらず、

その全額を "戻入" して総収入金額に算入しなければなりません。

 

 

せっかく前年に節税のために必要経費に算入したのに、翌年になって戻入されて総収入金額に算入されると、

 

節税効果がなくなってしまうと心配される方もいらっしゃるかもしれません。

 


事業の縮小につれて年末の債権額が年々減少している場合には、確かにその傾向がありますが、

 

事業が軌道に乗って債権額が毎年安定している方については、その年も前年とほぼ同額の一括評価貸倒引当金を計上することになるので、


節税効果がなくなる心配はありません。

 

ご安心ください。

 


また、事業が拡大傾向で、債権額が増加傾向にある方については、


戻入する金額よりも、新たに計上する一括評価貸倒引当金の金額の方が大きくなると思われますので、

 

さらに節税効果が得られるということです。

 

この青色申告者の特典を受けるためには、申告要件(明細の記載)というものがありますので、お忘れのないようにして下さいね。

 

 

お支払い, 桁, 番号, 塗りつぶし, カウント, 質量, 多くの, シリーズ

 


ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

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さくさ

 

一括評価貸倒引当金の必要経費算入(前ふり:友人たちと)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第83号

 

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<前ふり>  

 

先週末、さくさの車で、友人たちと一緒に遠くに出かけていました。



皆お互いに知り合ってから1年足らずの友人たち


 

車を運転して、


神社を参拝して、


旅館で美味しい食事をして、


良質の温泉に入って、

 

 


幾つもの神社を巡ったのですが、


山の上に神社があるところもあり、

 

さくさの身体は日にち遅れの筋肉痛になっています。

 

 


本州の最南端付近まで

 

一緒に旅をすることとなった友人たちに感謝

 

無事に帰ってくることができたことに感謝

 

感謝の気持ちでいっぱいです。


出会いは大切に。



 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

青色申告の承認を受けた場合の所得税の所得計算上の特典についてお話しします。

 

今回は、貸倒引当金の必要経費算入です。

 

貸倒引当金には、

個別評価の貸倒引当金と一括評価の貸倒引当金があるのですが、

 

個別評価貸倒引当金は白色申告者についても適用があるのに対して、

一括評価貸倒引当金については青色申告者特有の優遇規定になっています。

 

それではその内容について見ていきましょう。

 

 

一括評価貸倒引当金の必要経費算入

 

青色申告者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権(個別評価貸金等を除く。)の貸倒れによる損失の見込み額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額の内、その年12月31日において計算した繰入限度額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入します。

 


一括評価貸倒引当金は、青色申告者のなかでも、“事業”を行っている個人事業主にのみ適用される規定です。

 

たとえ事業的規模であっても、不動産所得や山林所得については適用されないということです。

 

 


経費処理できる金額は、


貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、繰入限度額に達するまでの金額となっていますので、


先ずは、経理上、繰り入れる処理から始めなければならないことに注意してくださいね。

 

 

なお、
事業所得にかかる債権であっても、次のものは一括評価貸倒引当金には該当しません。


・敷金、保証金、預け金など


・手付金、前渡金等のように、資産の取得の対価等に充てるためのもの


・前払給与、仮払旅費、前渡交際費のように、将来精算される費用の前払、仮払、立替等として支払ったもの


仕入割り戻しの未収金

など

 

 

つまり、
“お客さまに対する通常の商売の債権”が対象になる、
と思ってくだされば大丈夫ですよ。

 

 

繰入限度額

 

その年12月31日において有する一括評価貸金の帳簿価額(実質的に債権とみられない部分の金額を除く。)の合計額の5.5%相当額

 

ちなみに、金融業の場合には、3.3%相当額となります。

 

 


そもそも、

貸倒引当金の必要経費算入が認められている理由として、


企業会計上で貸倒引当金の設定が求められていることや、

事業の遂行上発生すると見込まれる貸倒損失を経営の健全化の見地から引当て計上することが望ましいとされている考えからです。

 

 


それにしても・・・


見込まれる貸倒損失が債権残高の5.5%だなんて、

 

もしも貸倒れが5.5%もあったら、経営上かなり大変な事態ですよね。


引当することよりも前に、与信管理の方がもっと大切ですね。

 

 

日本, 和歌山, 神社, 熊野, 本宮大社, 熊野三山, お参り, 鳥居

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

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さくさ

 

小規模事業者の現金基準による所得計算をするための手続き(前ふり:診察室にて)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第82号

 

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<前ふり>  

 

病院に行ってきました。

 

前に、健康診断を受けた結果、

 

ちょっと規定値を超えている数値があったので、念のために再検査に行ってきたのです。

 

この程度の数値オーバーなんて、何とでもないよ。

って思ったのですが、

 

念のため、といえば、念のため。

 

通院は一回で済まそうと思っていたのですが、

 

検査されて、検査結果が後日になるということ。

(そっか、まあ、そうだよね・・・)

 


先日、検査結果を聞いてきました。

 


結果は数秒で知らされました。

 


「心配ない」

 


この一瞬で終わる回答を得るために待つこと、2時間。

 

そういえば、前の検査時も、待つこと3時間。

 

この病院は近所ではとても評判が良く、行列のできる病院なのです。

 


イライラしても始まらない。

 

というか、イライラしないように、

 

待ち時間はあらかじめ「読書時間」と決めていました。

 

 

もう一つ、待ち時間が長い理由、

 

それは先生の“おしゃべり”

 

待合室まで何となく聞こえてくる先生のしゃべり声

 

先生はおしゃべりが好きなんですね。

 

 

 

ようやく、さくさの名前が呼ばれて診察室の中へ。

 

検査結果は数秒なのに、

おしゃべりで軽く10分くらいかな。

 

 

でも、そのおしゃべりは、くだらない世間話などではなく、

 

その初老の先生のおしゃべりはとても含蓄のある内容でした。

 

日常の心構えとか、

 

仕事への取り組み方のアドバイスとか、

 

なんか、コンサル受けているような感じ。

 

ふむふむ 

 

 

最後に、

 

「さくささんは、よく良い人やと言われるでしょ」

 

とのこと。

 

以前のさくさなら、

 

「いえ、そんなこと」

 

と恐縮することが多かったのですが、

 

 

 

「ハイ、よく言われます。」


最近のさくさは、自分を“大きく考える”ようにしています。

 

自信の無い言動をとらないように。

 

それが、相手に対しても“正しい態度”をとっていることになると思うからです。

 

よい言葉を受け取った時には、素直に喜び、それを否定しないことにしています。

 

会話や言葉は大切ですね、

 

潜在意識にも影響しますからね。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

小規模事業者の現金主義による所得計算のお話で、

 

発生主義では、
売掛金、未収入金などを取引の発生の都度、収入金額に計上し、
買掛金、未払金などを取引の発生の都度、必要経費に計上するのですが、

 

現金主義ではその必要はなく、


お金が動いたとき(決済されたとき)に、収入金額や必要経費を計上すればよいというお話をしました。


現金主義による所得計算は、事業を始めたばかりの個人事業者には便利で、楽で、良いこともある、ということでしたね。

 

 

でも、
青色申告者であれば誰でもこの現金主義を採用することができるという訳ではありません。

 

小規模事業者に限られた規定となっています。

 

小規模事業者


小規模事業者とは、その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である事業者のことをいいます。

 

一定の手続きも必要です。

 

まず


事前の届出

 

 

届出には、青色申告の承認申請書とセットになった、便利な届出書があります。

 

所得税青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」

 


この申請・届出書は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人は、開業の日から2か月以内、以下同じ。)に税務署長に提出する必要があります。

 

開業の人はこれでいいのですが、

 

既に開業済みで青色申告をしている人が現金主義による所得計算をする場合には、


「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」


が必要となります。


これも、その年の3月15日までに提出する必要があります。

 

 

また、過去に現金主義を採用していて、いったんは取止めていたけど、再び現金主義を採用する場合には、


「再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書」

 

を提出しなければなりません。


この場合には、その年の1月31日までに提出する必要があります。

 

 

なんだか色々な手続きがありますが、


気を付けることは、

 

届出も申請も「事前」

 

であるということ。

 

早め早めの対応が重要ということです。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

小規模事業者の現金基準による所得計算(前ふり:洗車場にて)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第81号

 

ご覧いただきありがとうございます。

このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  

 

車で、いつもより遠くに出かけた帰り道のこと。

 

あ~疲れた、

 

眠たい

 

まぶたに分銅がぶら下がるくらいの眠さとは、

まさにこういうものか、という位の眠さでした。

 

 

何をしてもダメ。

 

ガムを噛んでもダメ


首や肩をマッサージしてもダメ


奇声を発してもダメ

 


眠たい。

 

 

このままでは、無事に家まで辿り着けない。

 

コンビニか、どこかの駐車場で休憩をしよう

 

その前にガソリンスタンドでガソリンを補充しよう

 

ガソリンスタンドでは洗車もしておこう

 


ようやく国道沿いの、いつものスタンドに辿り着きました。

 


先ず、洗車

 


広いスタンドの敷地内にある、一番端っこにある洗車場へ直行しました。

 


車を洗車機前の停車位置に停めて

エンジンを止めて

シャンプー洗車を選択

スタートボタンを押して

 

セット完了

 

 

洗車機が、さくさの車に、シャンプーとシャワー水を吹き出しながら、ぐるぐると回転を始めました。

 

 

さくさは、車の中で、洗車が終わるまで、

 

ひとやすみ


洗車が終わるまでの

ほんの少しの時間でいいので

ちょっとだけひとやすみ

 

 

 

 


コンコン

すいません

 


コンコンコン

すいませーん

 


コンコンコン

すいませーん

 

 

 

がばっ、急ブレーキ  踏むー

 

 

 

店員さんだ

 

・・・

 

ぺこり

 

 

スタンドの店員さんが、

この広い敷地の端っこにある洗車場まで、

 

さくさを叩き起こすために 安否を確認するために

わざわざ来てくれていました。

 


どれ位の時間寝ていたのだろう

 

ほんの数分かな

 


じわっと寝汗とかかいてるし、

のど渇いてる

 


営業妨害になっちゃったかな、

すいません。

 

後ろを見ると、

順番待ちの車はありません。

 

良かった

 

 

その後は、眠気はなくなり、

無事にスイスイと家まで帰ることができました。

 

 

 

ほんの少しの時間でいいので

ちょっとだけひとやすみすること

 


伝えてくれた方がいます

 

いつもありがとうございます

 

(こんな休み方ではダメでしたか? 汗)

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

青色申告特別控除」の控除額は、原則的には基本10万円控除、事業的規模要件と帳簿要件を満たせば、特例的に基本65万円控除でしたね。

 

65万円控除の規定の対象者には、次のような(カッコ)書きの文章が記されていました。

 

小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)

 

今回は、この(カッコ)書きの「小規模事業者の現金基準」についてお話しします。

 

 

小規模事業者の現金基準による所得計算

 

本来は、青色申告者も白色申告者も、発生主義で記帳することが求められているのですが、

 

青色申告者については”、


発生主義ではなくて現金主義で所得計算をすることも認められています。

 

 

このことは、青色申告者の所得計算上の特典といえば特典なのですが、

 

先日お話しした、


所得税における青色申告の所得計算上の特典」↓

 

saku-sa.hatenablog.com

 

さくさは、”ここ” に特典として列挙することをしませんでした。

 

なぜなら、青色申告特別控除の65万円控除が受けられなくなるからです。

 

青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)が、帳簿書類を備え付けて、これらの所得の金額に係る一切の取引を詳細に記録している場合には、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。

① 65万円
② 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額

 


この規定の通り、小規模事業者については65万円控除ができませんので、


青色申告特別控除の規定は、原則の10万円控除の方が適用されることとなります。

 

 

もちろん、控除額が減るという悪い面ばかりではなく、良い面もあります。

 

そもそも現金主義で記帳すると、


お金が動いたときに収入金額や必要経費に計上すればいいので、
記帳が楽(らく)といえば楽になるのです。


 

発生主義では、


売掛金、未収入金などは、文字通り、取引の発生の都度、収入金額に計上し、

 

買掛金、未払金などは、取引の発生の都度、必要経費に計上するのですが、


 

現金主義ではその必要はなく、

 

お金が動いたとき(決済されたとき)に、収入金額や必要経費を計上すれば、それでこと足ります。



現金主義は、事業を始めたばかりの方には丁度良いかも知れませんね。


 

長くなりますので、次回以降に続けますね。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ