個人事業者の接待交際費の事例(お中元などの贈答費用)(前ふり:性弱説)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第132号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

性善説とは、

 

人間の本性は善である

 

誰にも先天的に道徳的なところがあるので、

 

本来は善人であるのだ

 

という考え方です。

 

 

これに対して、

 

性悪説とは、

 

人間の本性は悪である

 

人間は放置しておくと欲望のままに行動をとって

 

悪の道に入り社会が成り立たなくなる

 

という考え方です。

 

 

何度も聞いたことのあるこの二つの言葉

 

性善説性悪説

 

これらについては、さくさもずいぶんと前に

 

本当はどっちだろう

本当はどっちだろう

 

と考えたものです。

 

 

そして、さくさの実際の思考や行動をもとに

そのときに出していた結論は、

 

普段性善説

 

なぜなら、

さくさの周りには良い人しかいないから。

 

さくさには嫌いな人がいません。

 

本当に一人もいません。

 

 (ん? 嫌いな人を無意識に排除してるだろって?)

 

いや、だから、本当に嫌いな人は一人もいないのです。

(苦手な人はいるけどね、笑)

 

 

対して、

仕事の場や、教育の場では、

 

完全に性悪説に立って進めています。

 

これは譲れません、でした。

 

 

さて、先日、

 

職場で「性弱説」という言葉を聞きました。

 

性善説でも性悪説でもない言葉です。

 

 

性弱説

 

人間は弱いものである

 

偶然や出来心で、本心とは裏腹に、

 

ついつい罪を犯してしまうことがあるかもしれない

 

という考え方です。

 

 

例えば、

 

ロッカーの扉が開いていた

→ モノを拝借してしまった

 

 

データにアクセスできる

→ 忖度して書きかえた

 

 

お金が落ちていた

→ ポッポナイナイ

 

 

夜勤で周りには誰一人いない

→ その場でオ〇ラした

 

 

人間というものは弱い存在です。

 

つい偶然や出来心で行動をとってしまうことがあり、

自制するのがつらい時もあるのです。

 

 

経営者は、このような人間の弱さを理解してあげて、

ついやってしまった、なんてことが起きないようにする、

そのような職場の仕組みづくりが大切なのでしょう。

 

そして、そのような職場の仕組みを作ってあげることこそが

従業員にとっては温かみのある人間らしい経営となるのではないでしょうか。

 

 

あっ、

何、今更

こんなの常識だよ、

という読者様

ごめんなさいね。

 

さくさは良い言葉に出会ったので、

喜んで<前ふり>に書いてしまいました。

 

「性弱説」

 

さくさには、

とてもしっくりくる考え方です。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

個人事業者の方とその予備軍の方のための記事として、

しばらくは、個人事業者の業務における必要経費の取り扱いについてお話ししてみたいと思います。

 

今回は、接待交際費の中から、お歳暮やお中元などの贈答費用についてお話しします。

 

 

 

個人事業者の接待交際費の事例(お中元などの贈答費用)

 

個人事業者がする贈答費用の経費性について

 

家事上の贈答品と、

業務上の贈答品とを

明確に区分していなければ、

 

その全てが、

区分されていない家事関連費として、

 

贈答品に係る費用の全額が

必要経費不算入になってしまう可能性があります。

 

 

立証責任は個人事業者側 

 

必要経費不算入になってしまわないために、

個人事業者側(納税者側)で経費性を立証しなければいけません。

 

個人事業者である読者様が立証の際に注意すべき点は次のとおりです。

 

 

立証の際に注意すべき点 

 

お歳暮やお中元等の贈り物をする場合には、

まず、その贈答の相手先を明らかに記録すること

 

そして、その贈答先との業務上の関連性を明らかにしておくこと

(仕事上どのようなつながりがあるかを明らかにしておくこと)

 

 

つまり、

贈答品の支出目的が、今後の収益の向上や業務を円滑に行うこと等を目的と

したものであることを明らかにすることが必要なのです。

 

 個人事業者の業務との直接の関連を有していること、かつ、

その業務の遂行上必要であることを個人事業者は立証できなければいけません。

 

その贈答が、その後の業務において、どのような効果があったかまで記録できておれば、パーフェクトであると言えるでしょう。

 

家事費だなんて言われないようにしましょうね。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ