セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)(前ふり:正月の遊び道具)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第112号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>

 

最近、うちの子どもは任天堂のゲーム機Switchで遊んでいることが多いです。

 

「よくもまぁ、こんなに器用にゲーム機を操るものだなぁ。」

 

と感心をしているのですが、

 

感心ばかりしていられません。

 

 

スマホやパソコンも同時に立ち上げていて、

 

ゲームから次のゲームへと移る“つなぎ”の時間に、

 

それらを操作して、

 

空き時間なく楽しんでいます。

 

 

そういえば、さくさも子供のころは、

 

ドラクエ”や“三国志”のゲームを夜通し楽しんでいましたし、

 

少し前には空き時間を利用してスマホゲームの“パズドラ”をするのが習慣になっていた時もあります。

 

ですので、

 

ゲームを楽しむ人の気持ちが分からないことはないのですが、

 

いったん自分のことは棚に上げておいて、

 

「このままでうちの子どもは大丈夫なのだろうか。」

 

ふと、心配になってしまいます。

 

「そうだ」

 

ゲーム機を取り上げることまではしないけど、

 

どうせ遊ぶなら

 

「昔からある遊びのことも知っておいてもらおう」

 

そう思って、

 

最近、

 

いろはかるた

 

 

花札

 

を購入しました。

 

花札の「こいこい」はさくさが子供のころ楽しんだ遊びです。

 

いろはかるた にしても、

 

「いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむうゐのおくやまけふこえてあさきゆめみしゑひもせす京」

 

最低限この順番くらいは知っておいて欲しいかな、と。

 

(江戸、京都、大阪編で違いはありますが、まずは江戸編からでも。)

 

 

受け入れられるかどうか分かりませんが、

 

お正月に一緒に遊んでみることにします。

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

年の瀬ですね。

 

所得税の確定申告義務がある方については、

平成29年分の確定申告書は平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりません。

 

ちなみに、還付の申告であれば、年明け早々に提出することができますし、5年間の時効が成立するまでは、確定申告期限が過ぎてからでも提出することができます。

 

独立予備軍である会社員の方は、会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。

 

・雑損控除

・医療費控除

・寄付金控除

 

これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があります。

 

今回も前回からの続きで、その中の一つである医療費控除についてお話しします。

 

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 

セルフメディケーションとは、

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

 

セルフメディケーション税制は、

自分の健康の保持推進と疾病の予防のために一定の取り組みをする居住者が、

 

平成29年1月1日以降に、自己又は自己の同一生計親族に係る特定一般医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入費の支払いをした場合には、

 

その購入費を基に医療費控除額の計算ができるという制度です。

 

 

控除額の計算はとても簡単で、

 

1年間のスイッチOTC医薬品の購入費の合計が12,000円を超えるときには、その超える部分の金額が医療費控除額となります。(88,000円が限度)

 

 

一般の医療費控除との重複適用は出来ず、どちらか一方の適用となるのですが、

 

一般の医療費控除だと10万円(又は総所得金額等の5%)を超える部分からの適用となっていたものが、

 

このセルフメディケーション税制を適用すれば、12,000円を超える部分が対象となるので、それほどハードルが高くないとお感じになるかも知れません。

 

もっとも、多額の医療費を支出された方については、このセルフメディケーション制度(88,000円を限度)よりも一般の医療費控除(200万円を限度)の方が控除額は大きくなるので、一般の医療費控除の適用をしてくださいね。

 

 

 

それでは、

セルフメディケーション税制の要件についてお話ししておきます。

 

 

セルフメディケーション税制の「一定の取り組み」要件

 

セルフメディケーション税制は、「一定の取り組み」を行っていることが要件とされていますので、次のような取り組みを行っていない場合には、適用を受けることができません。

 

1.健康保険組合や市区町村国保等が実施する人間ドックや各種健診等

2.市区町村が行う生活保護受給者等を対象とする健康診査

3.インフルエンザワクチンなどの予防接種

4.勤務先で実施する定期健康診断

5.メタボ検診や特定保健指導

6.市町村が実施するがん検診

 

 

・特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)の範囲

 

スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧については、厚生労働省が公表していますが、ドラッグストア等で対象商品を購入する時には、パッケージに次のようなマークがあるかどうかで確認できますし、領収書やレシートなどにも対象商品であることが分かりやすいように印がされています。

セルフメディケーション税制 共通識別マーク

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ