医療費控除を受ける場合の添付書類の見直し(セルフメディケーション税制の場合)(前ふり:言葉のバトン)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第115号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
さくさは誰かから
キツイ一言を言われたり、
皮肉を言われたりした時など、
さくさにとってイラッとするような言葉を浴びてしまったときには
ついつい、
その言った本人に対してではなく、
別の誰かに言葉のバトンをつないでしまいがちでした。
その言った本人に対して言葉を返せばいいのにね。
さくさの会話のテンポが少し遅くて、時間差が生じてしまったときなど、
言った本人に返す場面がなくなってしまって、
結局、関係のない別の誰かに対して、
悪い言葉のバトンを渡してしまっていたのでしょう。
良くも悪くも
言葉は連鎖する
これは、
職場などで、他の人たちのやり取りを
第三者的に、客観的に、傍観者として見ていて気が付いたことです。
チクチクした言葉使いの会話になっていくと、
次から次にかぶせるように
悪い言葉のバトンが渡されて、それがグルグルと周りに広がっていく。
そんな他人ごとの光景を見ていて、自分に照らし合わせてみたら、
自分にもあった(大いに反省)
と気が付いた次第です。
人の振り見て我が振り直せ、ですね。
それからというもの、
悪い言葉のバトンが回ってきたら、さくさのところで断ち切ることにしました。
そして、良い言葉の連鎖となるように心がけました。
どうせ連鎖を起こすなら、良い言葉でしたい。
良い言葉を発することは
●とても簡単なことであり、
●やわらかくて、
●あたたかくて、
●体が楽になる
悪い言葉を発することは
■困難が伴い、
■表情がひきつり、
■猛烈に体が疲れる
こんな ”体感” を繰り返し得ていたら、
そりゃー
自然と良い言葉を発したくなっちゃいますね。笑
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それでは、本題のお話しに移ります。
所得税の確定申告義務がある方については、平成29年分の確定申告書を、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりません。
(↓ご参考まで)
還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
(↓ご参考まで)
独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があるのです。
今回も引き続き、その中の一つである医療費控除についてお話しします。(医療費控除のお話しは一旦これでお終いにしたいと思います。)
医療費控除を受ける場合の添付書類の見直し(セルフメディケーション税制の場合)
平成29年分の所得税の確定申告書より、医療費控除を受ける際の添付書類について見直しが行われています。
従来は、医療費控除の適用を受ける場合には、医療費の領収書を申告書に添付するか、又は、確定申告書を提出する際に提示する(見せる)ことが必要となっていましたが、
平成29年分(平成30年1月1日以後提出分)の確定申告書からは、領収書等は手許に保存しておいて、「明細書を提出」する方法に変更されました。(但し、3年間の経過措置あり)
確定申告書に添付する明細書について、
今回は、セルフメディケーション税制を適用した場合のお話しします。
セルフメディケーション税制を選択適用する場合の確定申告書への添付書類
次の“1と2の両方の書類”を確定申告書に添付します。
1.一定の取り組みをしたことを明らかにできる書類
一定の取り組みとは、次のいずれかの取り組みをいいます。
① 健康保険組合や市区町村国保等が実施する人間ドックや各種健診等
② 市区町村が行う生活保護受給者等を対象とする健康診査
③ インフルエンザワクチンなどの予防接種
④ 勤務先で実施する定期健康診断
⑤ メタボ検診や特定保健指導
⑥ 市町村が実施するがん検診
セルフメディケーション税制とは、自分の健康の保持推進と疾病の予防のために一定の取り組みをする居住者が、
平成29年1月1日以降に、自己又は自己の同一生計親族に係る特定一般医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入費の支払いをした場合において、
1年間のスイッチOTC医薬品の購入費の合計が12,000円を超えるときは、
その超える部分の金額を医療費控除額とできる特例制度のことです。(88,000円限度)
従って、
適用要件として、まず自分が健康の保持推進と疾病の予防のために一定の取り組みをしていることを明らかにするため、書類で証明する必要があるのです。
(添付ではなくて提示でも大丈夫です。)
2.セルフメディケーション税制の明細書
国税庁のホームページなどから明細書は入手できます。
明細書への記載については、薬局やドラッグストアでの購入が複数回ある場合には、購入先ごとにまとめて、それぞれの合計を記載する方法でも大丈夫です。
薬局等のレシートには、分かり易いように、セルフメディケーション税制の対象商品については“印”が付されていますので、その対象商品の部分を抜き出して明細書に転記してくださいね。
なお、明細書を提出することにより、領収書等の提出は不要となりますが、領収書等は手許に5年間保存する必要があります。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ