医療費控除を受ける場合の添付書類の見直し(一般の医療費控除)(前ふり:抜け道は通らない)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第114号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
車通勤のことについてお話しします。
たぶん、
さくさは、車での通勤時間が ”もったいない” と感じているからか、
あれやこれやと、
何やかんやと、
思いをめぐらせたり、
考えたり、
ブツブツ言ったりしているので、
自然とこの<前ふり>で車通勤中の出来事を取り上げる機会が多いのかもしれません。
で、
今回のお話は、さくさは
「抜け道(裏道)を通らない」
ことについてです。
さくさの通勤経路は、片側2車線の国道が多いのですが、
・一部の区間は片側1車線になっていたり、
・ほかの主要国道と交差していたり、
・大規模な住宅街の近くを通っていたりして、
ほぼ間違いなく渋滞に巻き込まれる場所があります。
交差点を通過するだけなのに、
青信号になる回数が2回目とか3回目とかでようやくその交差点を通過できたりするようなことも多いのですが、
これが雨の日などはさらに交通量が増えて、
渋滞がもっともっと悲惨な状況になったりします。
そんな中、時間は刻々と過ぎていくので、
一部のドライバーさんは、抜け道(裏道)として旧国道に向かいます。
でも、旧国道は狭いんですよね。
すれ違うのも困難だし、
自動車以外のもの(歩行者や自転車)にもかなり気を使わないといけないから。
でもね、
それよりももっと大きな理由があります。
それは、
通勤時間帯にその道を走る車のドライバーは
せっかちな人が多いから。
その抜け道を走ると、なんかピリピリとしているし、
イライラの波動が伝わってくるのが分かります。
だから、さくさは抜け道を使わない。
イライラ波動には近づかないようにしています。
何となく、イヤだな、と感じたら
防衛本能を働かせて回避するようにしています。
この場合の、
何となく、
はとても大切だと思います。
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本題のお話しに移ります。
所得税の確定申告義務がある方については、
平成29年分の確定申告書を、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりません。
ちなみに、還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
なお、独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があるのです。
今回も引き続き、その中の一つである医療費控除についてお話しします。
医療費控除を受ける場合の添付書類の見直し(一般の医療費控除)
平成29年分の所得税の確定申告書より、医療費控除を受ける際の添付書類について見直しが行われています。
従来は、医療費控除の適用を受ける場合には、医療費の領収書を申告書に添付するか、又は、確定申告書を提出する際に提示する(見せる)ことが必要となっていましたが、
平成29年分(平成30年1月1日以後提出分)の確定申告書からは、領収書等は手許に保存しておいて、「明細書を提出」する方法に変更されました。(但し、3年間の経過措置あり。)
↓前回の記事です(ご参考)
その確定申告書に添付する「明細書」について、
一般の医療費控除の場合と、セルフメディケーション税制の場合とに、
区分してお話しします。(今回は、一般の医療費控除の明細書についてお話しします。)
一般の医療費控除の場合の明細書
次の“いずれか”を確定申告書に添付します。
1.医療費控除の明細書
国税庁のホームページ等から入手できます。
医療費控除の明細書を提出することにより領収書等の提出は不要となりますが、領収書等は手許に5年間保存する必要があります。
2.健保組合等の医療保険者から発行される一定事項が記載された「医療費のお知らせ(医療費通知)」
健康保険組合等の医療保険者から発行される医療費のお知らせ(医療費通知)のことです。
医療費控除の対象となる医療費の内容と、このお知らせに載っている内容とが一致していれば、お知らせを申告書に添付するだけで大丈夫です。(楽チンですね。)
しかも、この場合、領収書等の保存は不要になります。
ただし、お知らせに載っている内容の他に、自由診療や交通費、ドラッグストアで購入した治療薬などがある場合には、その分は別途、明細書に記載を追加する必要があります。
この場合、明細書に記載を追加した部分の領収書等は5年間手許に保存する必要があります。
・お知らせに記載されている医療費の金額の端数について
お知らせに記載されている金額と、実際に支払った医療費の金額に、
端数処理の関係で、数円の違いが生じることがあります。
結論としては、この数円の違いは、
「どっちでも良い(気にしない)」
ということで大丈夫です。
お知らせに記載されている金額でも、実際に窓口で支払った金額(十円未満四捨五入の金額)でも、どちらでもお好きな方を選んでください。
もし、実際に支払った金額を採用する場合には、お知らせの余白にチョコチョコと手書きすれば大丈夫ですよ。(その分、多少の手間はかかりますが。)
・医療費のお知らせに「医療費控除の書類として使用できない」旨の記載がある場合
たとえ、お知らせに「医療費控除の書類として使用できない」と書いてあっても、次の全ての事項が記載されているお知らせであれば大丈夫ですので、ご心配なく使用してください。
① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者
④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称
次回は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の場合の添付書類についてお話しします。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ