医療費控除を受ける場合の明細書の提出と領収書等の提出不要について(添付書類の見直し)(前ふり:日々の目標)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第113号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
ご無沙汰しておりました。
年末年始のアルコール漬け?行事から、ようやく復帰となりました。笑
さて皆様、
今年の目標はもう立てられたでしょうか?
さくさは昨年のうちから目標を立てはじめ、
その都度、忘れないように紙に書き留めておきました。
(オイオイ、紙に書かないと忘れてしまう程度の目標かい!? って言わないで下さいね。笑)
でもね、この「紙に書く」という行為が、
さくさにとっては重要なのです。
さくさはいろんな程度(ランク)の目標を立てているのですが、
例えば、
【日々の目標】であれば、
その目標を書いた紙を “自分だけ” の目に付きやすいところに忍ばせておいて、
出来れば毎朝、その「紙を見る」ようにします。
そして、
・その日一日が良い一日に過ごせるように、
・満足できる一日になるように、
平日の朝、車通勤のときに、それを「声に出して」読み上げます。
(車の中だと、ブツブツ言っても、誰にも聞かれないもん。フフ)
言葉というのは不思議ですね。
「書いて」
「見て」
「声に出す」
これを繰り返していくと、少しずつ精神に染み付くのかな。
一つの(例)ですが、
「集中力と根性をもって仕事に取り組み、あらゆる資源を有効に活用し、素晴らしい成果を出し続けます」
みたいな内容の、
誰かに聞かれると “恥ずかしいこと” を
平日の朝、声に出します。
(あくまでも例ですよ。)
すると、
そうしたくなっているのです。
別に仕事面だけではなく、
●自分がどのような人物(存在)でありたいか、
●どういう思考習慣を持ちたいか、
●どのように人(もの)に役に立ちたいか、
などなど。
昨年までの目標にはその都度修正を加えつつ、
今回は新たに7個追加して、
今では21個になりました。笑
それでは皆様、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
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本題のお話しに移ります。
所得税の確定申告義務がある方については、
平成29年分の確定申告書を、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりません。
ちなみに、還付の申告であれば、2月16日を待つ必要もなく、すぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があるのです。
今回も引き続き、その中の一つである医療費控除についてお話しします。
医療費控除を受ける場合の明細書の提出と領収書等の提出不要について(添付書類の見直し)
平成29年分の所得税の確定申告書より、医療費控除を受ける際の添付書類について見直しが行われています。
従来は、確定申告で医療費控除の適用を受ける場合には、
確定申告書に医療費の領収書等を添付するか、
又は、確定申告書を提出する際に提示(見せたらその場ですぐに返却される)が
必要となっていました。
それが、平成29年分(平成30年1月1日以後提出分)の確定申告書からは、
領収書等は手許に保存しておいて、「明細書を提出」する方法に変更されました。
変更されたといっても、平成29年分から平成31年分までの確定申告においては、
従来通り、領収書等の添付、又は提示をすることが経過措置として認められています。
我が家では、過去に何回も医療費控除の適用を受けたことがあるのですが、
領収書等を添付するだけで、郵送する申告書はとても分厚くなってしまったものです。
(だから、領収書等の添付なんてしてないなんて口にはできないのです。)
申告書を受け取った各税務署では、それをざっくりとチェックした後、段ボール箱に入れて保管しているらしいのですが、
その保管だけでも、税務署の職員の方々にとってはとても大変な負担になるそうです。
(全然関係のない書類が入っていたり、納税者に返却しなければならない貴重な物などが何故だか混じっていたりしていて、その返却などの対応に時間が取られてとても大変だと、勝手ながら想像します。)
添付する明細書の入手
医療費の明細書の入手については、
国税庁のホームページからダウンロードすることも出来ますし、税務署の窓口でもらうとか、郵送とか色々と方法はありますが、
経験上、簡単だったのは、e-Taxという仕組みを使っての方法です。
(e-Taxというものがあることは皆様ご存知のことと思います。)
確定申告書をe-Taxという仕組み(ソフト)を使ってパソコンで作成・送信する際に、エクセル形式で作成した一覧を明細書に読み込ませることも出来るのです。
しかも、e-Taxの場合はそもそも領収書の添付をしなくても良い(添付したとみなしてくれる)ので便利です。
でも、それ以上に簡単だったのは、(本来は認められていなかったかもしれませんが)、勝手に自分でエクセルで作成した簡単な集計表だけを添付して郵送していたことも、ずいぶんと昔にはやっていました。
もちろん、記載項目は洩らさないようにキッチリしましたが。
その時は、作成する方も、チェックする税務署の職員さんの方も、お互いに合理的で良かったのか、
それとも、たまたまその書類が職員さんの目に触れなかったのか、
どちらかだと思います。笑
いずれにしても、
今後は、領収書等の添付や提示ではなく、明細書の作成だと理解しておいてくださいね。
一般の医療費控除の場合と、セルフメディケーション税制の場合とで、
明細書(添付書類)について少し違いがありますので、
次回はその点についてお話ししますね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ