個人事業者の事業税(前ふり:八重歯のかわいい店員さん)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第125号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

さくさは、職場まで車通勤をしています。

 

職場への移動中、駐車場に向かう途中のコンビニで買った

ホットコーヒーを飲むのが日課となっています。

 

 

寒い季節だけでなく、

 

暑い夏でも、

 

ホットコーヒー

 

もう何年もそのようにしています。

 

 

よくわからないけど、

 

たぶん、体が温かいものを望んでいるのだと思います。

 

 

以前にホットコーヒーを買うときのことについて、

<前ふり>でお話ししました。

 

(↓こちら)

saku-sa.hatenablog.com

 

 

 

では、職場に行かない休日はどうしているのかというと、

 

さくさは、休日もホットコーヒーを飲んでいることが多いです。

 

 

 

朝早くに、ファーストフード店に行き、

淹れたてのホットコーヒーを注文します。

 

 

さくさはホットコーヒーにはミルクは入れません。

 

正確には、

 

家でコーヒーを飲むときには牛乳は入れたりするのですが

あの“ミルク”と呼ばれているモノは極力使わないようにしています。

 

(だって、あの“ミルク”は常温でも腐らないモノでしょ。アレはプラスチックだと聞いたことあるし。。。コハイ)

 

 

だから、

 そのファーストフード店でも

 

「お砂糖とミルクはいかがなさいますか?」

 

と聞かれても、

 

「砂糖1つ下さい。」

 

とだけ答えるようにしているのです。

 

(その砂糖にもなんか色々あるみたいだけど、まぁいいや。)

 

 

 

そして、

 

そのような注文のやり取りが何日か続くと

 

 

そこでよく対応してくれる店員さんは、

 

さくさがレジに向かうと、

 

「お砂糖とミルクは・・・」

 

とマニュアル通りの対応をすることがなくなって、

 

砂糖が1つ、レジに準備されるようになりました。

 

 

 

嬉しい

 

 

いやね、別になんてことない

 

とっても些細な喜びで、

 

さくさ1人の悦びなんですけどね。

 

 

 

きっと、

近所の有名大学の学生なんだろうなぁ、

 

八重歯がかわいい

 

目がキラキラした素敵な店員さんです

 

(勝手に妄想入ってます 笑)

 

 

 

会計を済ませて、

 

レジに置いてる募金箱に

 

チャリンと小銭を入れる

 

いつもの朝です。

 

 

 

 

ちなみに、

 

募金箱に小銭を入れたときに

 

「ありがとうございます。」

 

と言ってくれる店員さんがいます。

 

そういうことが言える店員さんは

 

募金という行為を、きっと自分事のように

 

とらえているのだと思います。

 

別に店の売り上げになるお金でもないので

 

店としたら何の関係もないお金ですが、

(黙っている店員さんがほとんどですが、) 

 

 

だからこそ、

 

ちょっとした反応に

 

その店員さんの“人となり”が如実に表れると思っています。

 

 

 

 

さくさの日課となっている小銭チャリン募金は、

 

別に誰かからお礼を言ってもらいたくてしているものでは全然ないのですが、

 

 

八重歯のかわいらしい店員さんから

 

“人となり”が伝わってくることを

 

さくさはとても嬉しく感じています。

 

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

 

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、消費税等は翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

個人事業者が納める税金って色々あります。

 

所得税

住民税、

事業税、

消費税等、

自動車税

固定資産税

印紙税など

 

この時期、所得税の確定申告をしていると、

他の税金はどうなっているんだろう

と思われる方もいらっしゃると思います。

前回は住民税について少しお話ししましたが、今回は事業税についてお話ししたいと思います。

 

 

個人事業者の事業税

 

個人事業者の事業税は、個人事業者の住民税と同様に、

所得税の確定申告を行うと、それを基に地方自治体にて事業税の計算が行われる方式となっています。

従って、"特に"自分で計算するということはありません。

 

 

 

ここらあたりが、法人化された事業者とは違うところですよね。

 

法人であっても個人事業者と同じく、

住民税や事業税のような税金がかかってくるのですが、

 

法人の場合は、一応は自分で計算して申告しなければなりませんからね。

 

個人事業が発展して既に法人化されている事業者の方や、

これから法人成りを考えている事業者の方々もいらっしゃると思うので、

いずれは法人での取り扱いなどについてもお話しするかもしれません。

(誰のためのブログか、ターゲットが外れちゃうかもしれませんが、ドンマイ!)

 

あと、事業承継とかもね。(まだ早いかな。。。)

 

 

話がズレましたの元に戻します。

 

 

個人の事業税のポイント

 

所得税のような所得控除や、青色申告特別控除などは適用されません。

 

・代わりに事業主控除というものがあり、年290万円の控除ができます。

 つまり、年290万円以下の事業所得であれば事業税はかからないということです。

 (年の中途で開業の場合には、この290万円は月割りで計算します。)

 

 

【計算式】

 

(事業所得等の金額 - 事業主控除290万円)× 税率(3%~5%) = 事業税の納税額

 

業種によって税率が異なるのですが、ほとんどの業種は5%です。

 例えば、税率は次のようになっています。

 

・あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などの事業税率は3%

・畜産業や水産業などの事業税率は4%

・その他多くの事業は5%

 

となっています。

 

 

 

納付方法

都道府県税事務所から納税通知書が送付されてきますので、それに従って納税します。

 

税務署と都道府県とは裏でつながっているので、

所得税の申告を国に対して行うことで、個人事業税の申告をしたこととみなされるのです。

 

納付は、8月と11月の年2回納付となります。

 

 

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ