所得税の決算額の調整(前ふり:ヤドカリ)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第127号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

だんだんと暖かくなってきましたね。

 

暖かい季節になってきて安心することの一つに、

さくさの家のヤドカリが冬を越した、

ということがあります。

 

 

 

さくさの家にはオカヤドカリが3匹います。

 

オカヤドカリはヤドカリの一種で、その名の通り主にオカ(陸)に生息しているヤドカリです。

 

一応水の中にも入りますが、ずっと入り続けていることはできません。

 

 

 

 

さくさの家のオカヤドカリは、

 

霧吹き程度の水を喜びます。

 

大きさは、せいぜいブドウのマスカットの粒くらいかな。

 

 

普段は砂の上を歩いたり、

 

枝によじ登って頂上付近で固まっていたり、

 

ココナッツの皮の陰に潜んでいたり、

 

空っぽの貝殻を物色していたり、

 

砂の中にジャリジャリと潜っていたりしています。

 

 

 

 

好奇心が旺盛で、

 

いつもと違う “おもちゃ” を入れてあげると

 

興味津々で近寄ってきます。

 

 

 

そんな可愛らしいいオカヤドカリですが

冬の寒さには絶対に勝てません。

(冬眠できないのです。)

 

 

亜熱帯に生息し、元々は沖縄出身のオカヤドカリですが、

 

本州にペットとして持ち出されたら最後、

 

暖房なしでは冬は越せません。

 

 

 

そこでさくさは、

 

アルミ保温シートを張り合わせた段ボールの家を作って、

 

その家にオカヤドカリの水槽ごと移して入れてます。

 

 

さらに、その水槽のすぐ下にはヒーターを敷いて、

 

真冬でも最低15度以上をキープするようにしています。

 

(これで一先ず安心かな。)

 

 

 

最近温かくなってきたので、

 

オカヤドカリが砂の中から出ていることが増えました。

 

 

 

段ボールの家を開けると

  

「何か用?」

 

 ヒョコヒョコとひげを振って挨拶してきます。

 

 

「ずいぶんと暖かくなったね。」

 「ポップコーン入れておくね。」

 

 

主食は鰹節の粉をまぶしたポップコーンです。

 

 

「ありがとー」

 

 

さくさはヤドカリと会話が出来ます。

(ほんまかっ!)

 

 

もう少し暖かくなれば銀色のアルミ段ボールの家から出してあげて、

触れ合う季節がやってきます。笑

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

確定申告の時期も、もうそろそろ終わりになってきました。

申告義務のある方におかれましては、申告は既にお済ませでしょうか?

 

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、消費税等は翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

 

前回、前々回と、個人事業者の消費税の納税義務について少しお話しをしてきました。

今回もサラッとお話しします。

 

 

 

 

消費税は、最終的にはお客様から預かった消費税から仕入などの際に支払った消費税を差し引き、その金額を国に納める(又は還付を受ける)ようになっているとお話ししました。

 

ところが、消費税の納付税額(又は還付税額)と、差し引きの金額が必ずしもピタリと一致するわけではありません。

 

むしろ、納付税額(又は還付税額)を計算する過程で、必ずといってよいくらい、差額が発生してしまいます。

 

 

それは、計算過程のなかで、

数字を丸めて計算したり、

計算方法の選択があったり、

 

そもそもキッチリ計算をしないで

簡易的な計算方法を採用することができたりすることが、

その原因となっています。

 (このお話しは延々と続くのでカットしますね。)

 

 

今回は、

・消費税の納税額(又は還付税額)そのものや、

・その計算の際に生じた差額を

個人事業者の“事業所得等の計算” にどのように反映させるかについてお話しします。

 

 

所得税の決算額の調整

 

 

(1)消費税について、税込経理を採用している場合

 

税込経理とは、

消費税の額と、取引の対価とを、区分しないで経理することです。

 

 

つまり、

税抜き100円の商品を売って、

消費税込みで108円受け取ったときに、

108円の売上とすることです。

 

 

この方法の場合には、

個人事業者の、事業所得等の金額の計算上、

納付税額(又は還付税額)そのものを、必要経費(又は総収入金額)に算入します。

 

 

なぜなら税込経理では、

消費税も含めて売上とか仕入れとしているからで、

 

イメージとしては、

事業所得等の金額の計算において、

消費税の納付額(又は還付額)を経費(又は収入)とすることによって、

本来の税抜き決算額に戻すようなイメージです。

 

 

 (2)消費税について、税抜経理を採用している場合

 

税抜経理とは、

消費税の額と、取引の対価を区分して経理することです。

 

 

つまり、

税抜き100円の商品を売って、

消費税込みで108円受け取ったときに、

100円の売上と

8円の預り消費税を計上する方法です。

 

 

この方法の場合には、

個人事業者の、事業所得等の金額の計算上、

消費税の納付税額(又は還付税額)の計算の際に生じた差額部分のみ

必要経費(又は総収入金額)に算入します。

 

 

そもそも、

売上とか仕入れには消費税が含まれていませんものね。

 

だから、これは、

冒頭にお話しした、

消費税の計算過程で必ずといってよいくらい発生する差額のみが対象となります。

 

 

 

消費税も、所得税の事業所得等の計算に何か少し関係している、

くらいの認識でも十分だと思います。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ