個人事業者の消費税の納税義務 2(前ふり:風呂寝)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第127号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
最近、お風呂で寝ることが多くなりました。
別に、お風呂を寝床にしているとか、
あえてお風呂で寝たいとか、
そんなことではないのですが、
チャポン ♪
と湯船に浸かって、体を温めていると、
ん?
気が付くと
寒くなっています。
あれっ、
お風呂が冷めてきてるやん!
追い炊きをして、温めなおします。
ふー、
温かくなってきました。
ぽかぽか、
気持ちいい
と、気が付くと、
また寒くなっています。
また追い炊きをして、温めなおします。
これはおかしい
(早く気づいてよ)
時間を確認すると
夜中の2時半とか、3時とか、
ときには明け方の4時とか。
(あー、またやっちまった)
手のひらも、足の裏も、
白くシワシワになっています。
(うわっ)
まあ、
さくさの家のお風呂は小さなお風呂で、
座るように湯船に浸かるので
溺れる心配はありません。
そもそも、さくさは元水泳部員です。
安心安心。
(バタフライもできるから大丈夫)
でも、
お風呂で寝てしまうと困ることがあります。
■風呂で目覚めてから、起床時間までの、1時間とか、2時間とか、
布団で再び寝ようか寝まいか、悩むこと
体は“伸び”をしたいと、さくさに要求しています。
(んじゃ、寝よう)
■もしかしたら、水分不足になっていないかが心配なこと
熱燗などをグイと呑んでから風呂寝すると、
気のせいか、のどが渇きます。
風呂上がりの水がとてもおいしく感じます。
(酒のあとの風呂はあまり良くないでしょうね)
風呂寝する利点もあります。
●体内がとても温まっている感じがするところ
真冬でもジワリと汗をかいています。
もしかしたら、“風呂寝ダイエット”なんてことが流行るかもしれませんね。笑
●風邪を引かないこと
職場の仲間が風邪を引いたり、インフルエンザに罹ったりしていても、
さくさは風邪を引きません
(逆に言えば、引けません!)
たとえ寒気がして、風邪を引く前兆の、関節痛や、身震いを感じても、
お風呂で一晩熟睡すると元に戻ってしまいます。笑
(これでいーのかな?)
あー、たまには風邪をひいて、一日中ゴロゴロしていたいなー。
(たまにはね)
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
確定申告の期限が近づいてきましたね。
もう申告はお済ませでしょうか?
所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、
個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。
(今年は3月31日が土曜日なので、消費税等は翌営業日の4月2日が期限となっています。)
個人事業者が納める税金には色々あります。
所得税、
住民税、
事業税、
消費税等、
自動車税、
固定資産税
印紙税など
この時期、所得税の確定申告をしていると、
他の税金はどうなっているんだろう
と思われる方もいらっしゃると思います。
前回、個人の消費税について少しお話ししましたが、続きのお話をしたいと思います。
今回もさらっといきますね。
消費税は利益が出ていなくても一定の課税売上が生じると納税義務が生じる税金です。
消費税の負担者は、文字通り消費者でありますが、
個人事業者である皆さまは、
お客様から消費税を預かって国に収める納税義務者となっています。
最終的にはお客様から預かった消費税から仕入などの際に支払った消費税を差し引くことになるので、差し引きした残額を国に納めるようになっています。
納税義務者となるか、ならないかの線引きは、売上1000万円
個人事業者については暦年でカウントしますので、前々年の課税売上高が1000万円を超えるか、1000万円以下か、で判定することについては、前回お話ししたとおりです。
でも実は、1000万円基準以外にも幾つか基準があるので、
今回はそのことについてお話ししたいと思います。
個人事業者の消費税の納税義務 2
個人消費税については、前々年(要するに2年前)の課税売上高が1,000万円以下である場合には、納税の義務が免除されるようになっています。
(この場合の課税売上高は、消費税を含めた税込の売上高で集計します。)
しかし、
次に該当する個人事業者は、これにかかわらず課税事業者となります。
①“その年”の前年の1月1日から6月30日までの期間おける課税売上高が1,000万円を超えた場合
又は
②“その年”の前年の1月1日から6月30日までの期間おける給与支払額が1,000万円を超えた場合
この①又は②については、両方の判定をする必要はなく、どちらか一方だけでも大丈夫です。
さらに、給与の支払額は実際に支給した金額で判定するので、支払い時期を7月以降にずらすなどすることもできます。
つまり、節税の余地は残っているということですね。
ちなみに、課税事業者と判定されれば、“その年”から課税事業者となります。
取引規模の大きな事業者になったと判断されると、
もはや2年前の売上高で判定することはなくなり、
直ぐに課税事業者となるということですね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ