相続時精算課税選択届出書の提出の承継

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第35号

 

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今回も相続時精算課税に関する規定を紹介いたします。特定贈与者が死亡するまでは相続時精算課税に係る相続税額の計算は行われないため、相続時精算課税適用者の相続人は特定贈与者が死亡した時になってはじめて特定贈与者の死亡に係る相続時精算課税適用者の相続税の申告を行うことになりますが、それまでの間は相続時精算課税適用者の特定贈与者からの相続税額が納付になるのか還付になるのかが確定しないため、相続時精算課税適用者の死亡に係る相続税額の計算上、その相続人は債務控除の適用を受けることが出来ないということでした。これはつまり、特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡した場合には相続時精算課税適用者の相続人の税負担が増えることを意味しています。

今回は、相続時精算課税適用予定者が相続時精算課税選択届出書を提出しないで特定贈与者よりも先に死亡した場合に、暦年贈与として課税されないための規定をお話しします。

 

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相続時精算課税選択届出書の提出の承継

 

贈与により財産を取得した者(被相続人)が相続時精算課税選択届出書を提出できる場合において、その被相続人が相続時精算課税選択届出書の提出期限前にその届出書を提出しないで死亡したときには、その被相続人の相続人(包括受遺者を含み、特定贈与者を除きます。)は、その被相続人の相続に係る相続税の申告期限(その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日)までに相続時精算課税選択届出書を提出することができます。

 

この場合、相続時精算課税選択届出書の提出先は、被相続人の納税地の所轄税務署長となり、その被相続人の相続人が“共同して”提出する必要があります。

 

暦年贈与では110万円までの非課税枠が使えますが、これを超えると高額な贈与税が発生する可能性がありますので、相続時精算課税適用予定者の相続人はその予定者の死亡後においても相続時精算課税選択届出書の提出をすることができるようにしているのですね。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

  

さくさ