個人事業者の接待交際費の事例(ゴルフプレー代等)(前ふり:お花見昼食会)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第131号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

 

あー、今日の晩酌はウマい!

 

 

今日のお昼に、さくさの職場でお花見の昼食会をしました。

(今日といっても、もう日付は変わってますけど)

 

職場の駐車場に桜の花が咲いているのです。

 

駐車場にブルーシートを敷いて

花見用に特別に弁当を配達してもらって、

 

皆でそろっての昼食会

 

 

 

通勤途上の桜はほとんど散っていますが、

さくさの職場付近は小高い丘になっているせいか、

 

満開を少し過ぎた程度の

まだまだ見ごたえのある桜の花が咲いています。

(さくさの職場付近は春は遅めかな)

 

 

このお花見の昼食会は、

さくさの職場では毎年恒例となっているのですが、

 

 

今年は、仕事の都合などから

参加者が集まりにくいのではないか不安だ、

といった声があって、

 

例年の“花見リーダー”から、

中止にしてはどうか、

という相談がさくさにありました。

 

 

でも、

さくさの返事は、GO!

(花見やっちゃえ)

 

だって、楽しそうじゃん

 

 

ということで開催が決定

 

 

 

花見では例年、

初参加のメンバーからの

一言や一発芸があります。

 

また、コーラス部出身の男性の独唱も

恒例となっていました。

 

 

しかし、

例年の準備のメンバー数人と、独唱男性は、

今では職場を離れてしまっています。

 

 

そこで、さくさは

昨年からずっと温めていた

「みんなで一曲歌う」

合唱することを提案しました。

 

 

・春らしい曲

・わりと簡単な曲

・皆がそれなりに知っている曲

・職場の男女、あらゆる年齢層に歌ってもらえそうな曲

 

 

独唱を聴くのも当然良いのですが、

 

合唱の狙いは、

 

・一聴衆であるところから全員参加型へと変身させたい

一体感のあるものにしたい

・参加者に感動してもらいたい

・今後の働き甲斐やコミュニケーションに結びつくようなものにしたい

サプライズも欲しい

 

 

少人数で短期間で色々と作戦を立てて、

初参加のメンバーの中からも運良くギターリストが加わりました。

 

 

例年の花見リーダーの見事な活躍もあって、

 

ぶっつけ本番で

参加者全員に歌詞をササッと配り

ギター演奏に合わせて

一体感をもって歌ってもらうことに成功しました。

 

 

特に

年配のおっちゃん達や

女性たちの表情が

 キラキラ輝いていたかな...

 

 

 

フタを開ければ参加者も多く、

皆に喜んでもらえて大成功

 

 

そして、

その喜びを感じとれたことが

 

さくさの喜び

 

 

あー、今日の晩酌はウマい

 

 

 

松任谷由美

 

「春よ、来い」

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

個人事業者の方とその予備軍の方のための記事として、

しばらくは、個人事業者の業務における必要経費の取り扱いについてお話ししてみたいと思います。

 

今回は、接待交際費の中からゴルフプレー代等についてお話しします。

 

 

 

個人事業者の接待交際費の事例(ゴルフプレー代等)

 

個人事業者がゴルフ会員権を取得等した場合

 

個人事業者がゴルフ会員権を取得等した場合において

プレー代金やゴルフ場の年会費などをその個人事業者の事業所得の必要経費に算入できるかどうかについて、

 

・明らかに業務上必要であるということが立証できなければ

家事関連費の扱いとして必要経費には算入できません。

 

・趣味や娯楽でゴルフを行っているものは、必要経費に算入できません。

 

・単に業界の情報収集目的という理由だけでは、否認の可能性も高いと考えられます。

 

・また、ゴルフ会員権の取得という行為は、資産の取得となるので、

その取得費は必要経費に算入できません。

 

・つまり、必要経費に算入できる可能性があるのは、

ゴルフプレー代や年会費等ということになります。

 

 

明らかに業務上必要であるということの立証方法等

 

明らかに業務上必要であるということを立証するためには、特に、次のことに気を付けることが必要になります。

 

 

 

・同業者やお客様等とゴルフプレーする場合には、相手の方が業務に関連した者であり、事業場の有益な情報を得ること等が目的であることを明確にしておくこと

 

・プライベートでゴルフプレーする性格が強いときには、欲張って必要経費にはしないで、個人の負担とするようにしておくこと

 

・個人の負担にする場合と業務上の経費にする場合とを、ゴルフプレーする度に、明確に区分しておくこと

 

・ゴルフプレーした日時や場所、参加者名の他に、そのゴルフプレーの際に実際に取得した有益な情報の記録を残しておくこと

 

・会費やロッカーフィー等については、個人としての負担分と業務上の使用割合等で合理的に案分計算しておくこと

 

 

 

 

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ