小規模事業者の現金基準による所得計算をするための手続き(前ふり:診察室にて)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第82号

 

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税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>  

 

病院に行ってきました。

 

前に、健康診断を受けた結果、

 

ちょっと規定値を超えている数値があったので、念のために再検査に行ってきたのです。

 

この程度の数値オーバーなんて、何とでもないよ。

って思ったのですが、

 

念のため、といえば、念のため。

 

通院は一回で済まそうと思っていたのですが、

 

検査されて、検査結果が後日になるということ。

(そっか、まあ、そうだよね・・・)

 


先日、検査結果を聞いてきました。

 


結果は数秒で知らされました。

 


「心配ない」

 


この一瞬で終わる回答を得るために待つこと、2時間。

 

そういえば、前の検査時も、待つこと3時間。

 

この病院は近所ではとても評判が良く、行列のできる病院なのです。

 


イライラしても始まらない。

 

というか、イライラしないように、

 

待ち時間はあらかじめ「読書時間」と決めていました。

 

 

もう一つ、待ち時間が長い理由、

 

それは先生の“おしゃべり”

 

待合室まで何となく聞こえてくる先生のしゃべり声

 

先生はおしゃべりが好きなんですね。

 

 

 

ようやく、さくさの名前が呼ばれて診察室の中へ。

 

検査結果は数秒なのに、

おしゃべりで軽く10分くらいかな。

 

 

でも、そのおしゃべりは、くだらない世間話などではなく、

 

その初老の先生のおしゃべりはとても含蓄のある内容でした。

 

日常の心構えとか、

 

仕事への取り組み方のアドバイスとか、

 

なんか、コンサル受けているような感じ。

 

ふむふむ 

 

 

最後に、

 

「さくささんは、よく良い人やと言われるでしょ」

 

とのこと。

 

以前のさくさなら、

 

「いえ、そんなこと」

 

と恐縮することが多かったのですが、

 

 

 

「ハイ、よく言われます。」


最近のさくさは、自分を“大きく考える”ようにしています。

 

自信の無い言動をとらないように。

 

それが、相手に対しても“正しい態度”をとっていることになると思うからです。

 

よい言葉を受け取った時には、素直に喜び、それを否定しないことにしています。

 

会話や言葉は大切ですね、

 

潜在意識にも影響しますからね。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

小規模事業者の現金主義による所得計算のお話で、

 

発生主義では、
売掛金、未収入金などを取引の発生の都度、収入金額に計上し、
買掛金、未払金などを取引の発生の都度、必要経費に計上するのですが、

 

現金主義ではその必要はなく、


お金が動いたとき(決済されたとき)に、収入金額や必要経費を計上すればよいというお話をしました。


現金主義による所得計算は、事業を始めたばかりの個人事業者には便利で、楽で、良いこともある、ということでしたね。

 

 

でも、
青色申告者であれば誰でもこの現金主義を採用することができるという訳ではありません。

 

小規模事業者に限られた規定となっています。

 

小規模事業者


小規模事業者とは、その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である事業者のことをいいます。

 

一定の手続きも必要です。

 

まず


事前の届出

 

 

届出には、青色申告の承認申請書とセットになった、便利な届出書があります。

 

所得税青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」

 


この申請・届出書は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人は、開業の日から2か月以内、以下同じ。)に税務署長に提出する必要があります。

 

開業の人はこれでいいのですが、

 

既に開業済みで青色申告をしている人が現金主義による所得計算をする場合には、


「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」


が必要となります。


これも、その年の3月15日までに提出する必要があります。

 

 

また、過去に現金主義を採用していて、いったんは取止めていたけど、再び現金主義を採用する場合には、


「再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書」

 

を提出しなければなりません。


この場合には、その年の1月31日までに提出する必要があります。

 

 

なんだか色々な手続きがありますが、


気を付けることは、

 

届出も申請も「事前」

 

であるということ。

 

早め早めの対応が重要ということです。

 

 

 フォルダー, ファイル, 一件書類, オフィス, ドキュメント

 


ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

小規模事業者の現金基準による所得計算(前ふり:洗車場にて)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第81号

 

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<前ふり>  

 

車で、いつもより遠くに出かけた帰り道のこと。

 

あ~疲れた、

 

眠たい

 

まぶたに分銅がぶら下がるくらいの眠さとは、

まさにこういうものか、という位の眠さでした。

 

 

何をしてもダメ。

 

ガムを噛んでもダメ


首や肩をマッサージしてもダメ


奇声を発してもダメ

 


眠たい。

 

 

このままでは、無事に家まで辿り着けない。

 

コンビニか、どこかの駐車場で休憩をしよう

 

その前にガソリンスタンドでガソリンを補充しよう

 

ガソリンスタンドでは洗車もしておこう

 


ようやく国道沿いの、いつものスタンドに辿り着きました。

 


先ず、洗車

 


広いスタンドの敷地内にある、一番端っこにある洗車場へ直行しました。

 


車を洗車機前の停車位置に停めて

エンジンを止めて

シャンプー洗車を選択

スタートボタンを押して

 

セット完了

 

 

洗車機が、さくさの車に、シャンプーとシャワー水を吹き出しながら、ぐるぐると回転を始めました。

 

 

さくさは、車の中で、洗車が終わるまで、

 

ひとやすみ


洗車が終わるまでの

ほんの少しの時間でいいので

ちょっとだけひとやすみ

 

 

 

 


コンコン

すいません

 


コンコンコン

すいませーん

 


コンコンコン

すいませーん

 

 

 

がばっ、急ブレーキ  踏むー

 

 

 

店員さんだ

 

・・・

 

ぺこり

 

 

スタンドの店員さんが、

この広い敷地の端っこにある洗車場まで、

 

さくさを叩き起こすために 安否を確認するために

わざわざ来てくれていました。

 


どれ位の時間寝ていたのだろう

 

ほんの数分かな

 


じわっと寝汗とかかいてるし、

のど渇いてる

 


営業妨害になっちゃったかな、

すいません。

 

後ろを見ると、

順番待ちの車はありません。

 

良かった

 

 

その後は、眠気はなくなり、

無事にスイスイと家まで帰ることができました。

 

 

 

ほんの少しの時間でいいので

ちょっとだけひとやすみすること

 


伝えてくれた方がいます

 

いつもありがとうございます

 

(こんな休み方ではダメでしたか? 汗)

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

青色申告特別控除」の控除額は、原則的には基本10万円控除、事業的規模要件と帳簿要件を満たせば、特例的に基本65万円控除でしたね。

 

65万円控除の規定の対象者には、次のような(カッコ)書きの文章が記されていました。

 

小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)

 

今回は、この(カッコ)書きの「小規模事業者の現金基準」についてお話しします。

 

 

小規模事業者の現金基準による所得計算

 

本来は、青色申告者も白色申告者も、発生主義で記帳することが求められているのですが、

 

青色申告者については”、


発生主義ではなくて現金主義で所得計算をすることも認められています。

 

 

このことは、青色申告者の所得計算上の特典といえば特典なのですが、

 

先日お話しした、


所得税における青色申告の所得計算上の特典」↓

 

saku-sa.hatenablog.com

 

さくさは、”ここ” に特典として列挙することをしませんでした。

 

なぜなら、青色申告特別控除の65万円控除が受けられなくなるからです。

 

青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)が、帳簿書類を備え付けて、これらの所得の金額に係る一切の取引を詳細に記録している場合には、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。

① 65万円
② 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額

 


この規定の通り、小規模事業者については65万円控除ができませんので、


青色申告特別控除の規定は、原則の10万円控除の方が適用されることとなります。

 

 

もちろん、控除額が減るという悪い面ばかりではなく、良い面もあります。

 

そもそも現金主義で記帳すると、


お金が動いたときに収入金額や必要経費に計上すればいいので、
記帳が楽(らく)といえば楽になるのです。


 

発生主義では、


売掛金、未収入金などは、文字通り、取引の発生の都度、収入金額に計上し、

 

買掛金、未払金などは、取引の発生の都度、必要経費に計上するのですが、


 

現金主義ではその必要はなく、

 

お金が動いたとき(決済されたとき)に、収入金額や必要経費を計上すれば、それでこと足ります。



現金主義は、事業を始めたばかりの方には丁度良いかも知れませんね。


 

長くなりますので、次回以降に続けますね。

 

猫, 疲れた, 睡眠, 甘い, 動物, 飼い猫, ペット, 猫の目, かわいい

 


ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

青色申告特別控除の申告要件等(前ふり:旧暦の七夕)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第80号

 

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<前ふり>  

 

明日8月28日は、旧暦の七夕の日ですね。

 

現在の太陽の暦では、七夕は7月7日と固定されていますが、

旧暦では、暦を主に月の動きで決めていることが多いのです。

 

だから、七夕の日は、年によってバラバラとなっています。

 

今年(2017年)は8月28日が旧暦の七夕で、

来年(2018年)は8月17日となっています。

 

 

旧暦の七夕の日は、お月さんの形は、「上弦の月」になっています。

 

上弦の月は、「船」の形と似ていますよね。

 


旧暦の七夕の日には、天の川のところに、

上弦の月がちょうど架かる位置関係となります。

 

 

お月さんの船で、天の川を渡っているイメージですね。

 


織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)もいます。

 

織姫はこと座のベガ、彦星はわし座のアルタイル

 

 


この二つの大きく輝く星の間には天の川が流れていて、

 

天の川によって二人は隔てられているのですが、

 

旧暦の七夕の日には、その天の川に、

 

船の形をした上弦の月が渡されるので、

 

その船に乗って二人は会うことができるのです。

 

 


さて、

 

今年の七夕の日、7月7日にさくさは梅酒を漬けました。

 

 

名付けて「七夕梅酒」

 

 

幸せな願い事を書いた紙を、梅酒を漬ける瓶にペタと貼り付けました。

 

 

梅酒を漬けたときには、

 

8月28日の旧暦の七夕の日には、少し味見をしてみようと思っていましたが、

 

まだ早いかな。

 

もうちょっと寝かせてみようかな。

 

 


宙では、

 

織姫と彦星は乾杯するのかな。

 

楽しみだろうな。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

前回は、「青色申告特別控除」の控除額について、原則的には基本10万円控除、事業的規模要件と帳簿要件を満たせば、特例的に基本65万円控除となることについてお話ししました。

 

特例では、事業所得があれば、不動産所得が事業的規模でなくても不動産所得からの65万円の控除が可能となる内容のお話でした。

 

 

今回は、特例の65万円控除の適用を受けるための「申告要件等」についてお話しします。

 

 

青色申告特別控除の申告要件等

 

特例的な青色申告特別控除の規定は、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨及び控除額の計算に関する事項の記載並びに帳簿書類に基づき作成された貸借対照表、損益計算書等の添付があり、かつ、その申告書を提出期限までに提出した場合に限り、適用します。

 

65万円控除を受けるための申告要件等の規定です。

 

確定申告書への記載事項は、


・この規定の適用を受ける旨
・控除額の計算に関する事項


です。


これらは大したことありませんが、

 

添付書類の方はハードルが高くなります。


貸借対照表
・損益計算書
・不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書


が必要となります。

 

 

これらの書類は年間を通じてコツコツと取り組んでおかないと、

 

確定申告期限ギリギリになって、エイヤッでできるものではありません。

 

 

申告期限までに確定申告書の提出が間に合わないと65万円控除を受けることが出来ませんし、

 

正規の簿記の原則によって作成することが原則とされていますので、


日頃からの記帳がとても大切であるということです。

 


ちなみに、原則の10万円控除の方には、このような申告要件等はありません。

 

 

さくさは65万円控除が可能となる帳簿類の備え付けをお勧めしますが、


手間や仕事の規模を考慮して、

 

10万円控除だけを受けておくのも良いかもしれませんね。

 

人間, 恋人, 夜の空, 満天の星空, ペア, スター, 宇宙, 空, ロマンス

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

青色申告特別控除(前ふり:仕事帰りに)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第79号

 

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<前ふり>  

 

さくさは町内会の副会長の役割を、1年任期で受け持っています。


だいたい150世帯で構成されている町内会です。

 

・会長
・副会長
・会計

 

これら「三役」が中心となって、


1年間を通じて、各イベントの計画から、役割分担、住民への通知、協力依頼、事前準備、開催当日の運営、後片付けなどを行います。

 

もちろん、町内を細分化した各組から選出される“組長”と呼ばれる存在や、

 

毎年のように協力してくれる“古株”の存在が重要になります。

 

そんな町内会で、先日、地蔵盆が無事に終了しました。

 

 

 

ホッと一息していると、


会計のYさん(主婦)から連絡用のLINEにメッセージが入りました。

 

 

「さくささんに会計処理について確認したいことがあります。」

 

 

「承知しました。」

 

 

いつかは書いていなかったけど、

 

次の月例会まで待ってもらってもいいのかな・・・

都合が合えばいつでもいいや、と気に留めていませんでした。

 

 

翌日、

 

さくさの嫁さんから仕事中にLINEにメッセージが入りました。

 

 

「会計のYさんが地蔵盆の会計処理について“今晩”打合わせ希望なり。仕事帰りにYさん家に寄ってね。」

 

 

「オッケー〇」

 


でも、なぜ、さくさの嫁さんから連絡があるのだ?

 

 


その日の仕事帰りに、Yさんの家に寄ることとなりました。

 

Yさんは、同じマンションのさくさの階とは別の階の住人です。

 

 


Yさんの玄関で“ピンポーン”と鳴らすときに気が付きました。

 

 

 

なるほど、そーゆーことか。

 

 


さくさが仕事帰りにYさんの部屋に入っていくところを他の住人に見られたら、なんか“変”だよね。

 

Yさんは、だから事前にさくさの嫁さんに、依頼という方法を通じて知らせていたのでしょう。

 

 

鈍感なさくさは、

 

Yさんが、わざわざ ”嫁さんの了解” を得て打合わせ依頼をしてきた理由に、
ようやく気が付きました。

 

 

さくさは半ば仕事モードで考えていたので、

 

客観的な視点が足りなかったみたいです。

 

 

 

更に、


今回の件で “はっ” と心配になったこと、

 

 

それは、

 

他にも ”無頓着を貫いている” ものがあるのではないか、ということ。

 

 

さくさは仕事モードとなると、


他にも色々な場面で、


もしかしたら、女性の“陣地”に無神経に入り込んでいるときがあるのではないか、


ということです。

 

 

うーーーん、

 

今後はもう少し“デリカシー”に気を付けようと思いました。

 

結局は、“心遣い”とか、 ”気遣い”とか、 “客観視”とかが大切ということなのでしょう。
(たぶん・・・ね。)

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

前回まで、青色申告の承認を受けた場合の所得税の所得計算上の特典の一つである青色事業専従者給与や、白色申告者の事業専従者控除についてお話ししました。

 

青色申告者の所得計算上の特典は他にもあります。

 

今回は、その中から「青色申告特別控除」について取り上げることとします。

 

青色申告特別控除


原則的な青色申告特別控除

 

青色申告者のその承認を受けている年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。

 

① 10万円
② 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額

 

 

これは、原則的な青色申告特別控除です。

 


青色申告者については、所得計算上の優遇措置を与えて、結果として税金を安く済ませるようにしているものです。

 

青色申告者、イイですよね。

 

 

原則的な青色申告特別控除では、

次の特例的な青色申告特別控除と違って、

山林所得についても特別控除が認められています。

 

でも、山林所得者はあまり居ないと思いますので、さっそく次の特例を見てみましょう。

 

 

特例的な青色申告特別控除

 

青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(小規模事業者の現金基準の適用を受けるものを除く。)が、

帳簿書類を備え付けて、これらの所得の金額に係る一切の取引を詳細に記録している場合には、

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とします。

 

① 65万円
② 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額

 


事業的規模の要件を満たすと、

原則10万円の控除額から一気に跳ね上がって、65万円の控除額になります。

(帳簿要件は別途)

 

 

お得な“事業的規模”、

 

事業所得は”文字通り“事業的規模”の要件を満たしますが、

不動産所得には“5棟10室基準”というものがあります。

 

不動産所得において事業的規模の要件を満たすためには、

形式的にそれなりの規模が必要ということですね。

 

しかし、

 

条文にある通り、

不動産所得“又は”事業所得を事業的規模で営んでいればいいだけなので、

 


事業所得もやっている不動産所得者は、


不動産所得の形式的な規模にかかわらずに


65万円控除をすることができますよ。


安心して控除してくださいね。

 

 

 

(あとがき)
最近、文章が長くなってきてしまいました。
読みやすいように、今後はもう少し短めにお話ししたいと思っています。

 

 

ビジネス, ビジネスマン, 実業家, 事業者, 靴, 時計, プランナー

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

 

事業専従者控除(前ふり:5S活動)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第78号

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<前ふり>  


さくさの職場では「5S活動」というものを行っています。

 

整理 SEIRI
整頓 SEITON
清掃 SEISOU
清潔 SEIKETSU
躾  SHITSUKE

 

の頭文字”S”を取ったものです。

 

昔は3S活動と呼ばれていました。

 

3S活動では、


整理、整頓、清掃


まででしたが、

 

3S活動から4S活動に発展して、


整理、整頓、清掃に、


清潔 (----3Sの状態を維持させること)


が加わりました。

 

 

5S活動では、そこに更に


躾(----習慣付け)


が加わっています。

 

 


最近では、

 

6S活動

 

というものに発展させている職場もあるようで、

 

5S活動に、更に

 

作法 SAHOU

 

が加わっているそうです。

(どこまで増えるのだろう…)

 

 


さくさが5S活動をしていて大切だと思うこと、

 

それは、

 

「一度取り組んだからもう終わり、ではない。」

 

ということ。

 

 

そして、

 

職場のメンバーが

 

「指示されるのではなく、自主的に行う」

 

ということです。

 

 

“身体に染み付かせる”ということです。

 

 


まさに、


清潔、


の部分ですね。

 

 

 


断捨離というものがあります。

 


・物を“断”ち
・物を“捨”て
・物への執着から“離”れる

 

 

断捨離は、単に物を捨てる、といったことではありませんよね。

 

片付けるだけとは違うと思います。

 

 

そして、その影響範囲は、自分のためとか、家族のためとかに限定されていると、さくさは思っています。(たぶん)

 


一方の5S活動は、断捨離とは目指すものが違い、

影響を及ぼす範囲ももっと広くなります。

 

職場のため、皆のため、しいては取引先の安心のため、

 

ということになるのではないでしょうか。

 

 

さくさの職場では、1年前に比べると、

 

5S活動が随分と功を成しましたが、

 

 

それでも、

まだまだ探せば見つかるものです。

 

 

 

これからも職場においては、

 

お互いに、皆のために、

 

5S活動を継続したいと考えています。

 


 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆ 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

事業専従者控除

 

前回まで、青色事業専従者給与の必要経費算入についてお話をしてきました。

 

青色事業専従者給与の必要経費算入については、青色申告者の特典との一つとして、

実態に応じた所得の分散が可能になるので、是非とも活用していただきたい規定でありました。

 

 

今回は、青色申告者ではなくても、事業専従者があるなら所得から一定金額を控除できる事業専従者控除についてお話しします。

 

事業専従者とは


居住者(青色申告者を除く)の同一生計親族(年齢15歳未満の者を除く)で専らその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事するものです。

 

 


同一生計親族は、その年12月31日現在で年齢が15歳以上でなければなりません。


“専ら”要件は、その年を通じて6月超の期間その事業に従事しているかどうかで判断します。

 

 

事業専従者控除


事業専従者がある場合には、居住者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得の金額の計算上、

各事業専従者につき、次に掲げる金額のうち、いずれか低い金額を必要経費とみなし、

かつ、各事業専従者のその年分の給与に係る収入金額とみなす。

 

① 50万円(その居住者の配偶者は86万円)


② その事業に係る所得の金額(この規定適用前かつ特別控除前)÷(その事業に係る事業専従者の数+1)

 

 

白色申告者のための規定です。


青色事業専従者のように、届け出る必要がありません。


青色申告していなくても、同一生計親族1人につき最高50万円(配偶者であれば最高86万円)の必要経費が計上できる制度です。

 

 

そして、実際に支払う必要はありません!


逆に、いくら支払ったとしても1人で最高50万円(配偶者は最高86万円)となります。

 

 

 

 

さくさは、白色申告はあまり勧めませんが、


「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するまでもないくらいの金額を必要経費に算入する事業者には良いのかもしれません。

 

また、青色申告の要件を満たすための労力やコストを考えて、

敢えて白色申告にされている方には便利だと思います。

 

 


なお、青色事業専従者で1円でも給与の支払いをうけるものや、事業専従者については、扶養控除や配偶者控除の規定の適用が受けられなくなるところは注意点となります。

 

 

手, 恋人, 夫婦, フィレンツェ

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

青色事業専従者給与に関する届出書(前ふり:雑誌スポンサー)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第77号
 
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<前ふり>  

さくさの職場では、
 
・地域に貢献しよう
・広告宣伝も兼ねよう
・職場のイメージアップを図ろう
・働く人のモチベーションアップを図ろう
 
などの目的で、

何かできることはないだろうか、
 
ということを色々と考えています。
 
 
 
そんな中で候補に挙がったもののうちの1つが
 

図書館の

「雑誌スポンサー」

です。
 
 
雑誌スポンサー制度とは、
 
 
図書館が所蔵する雑誌の購入資金を企業や個人が負担することによってスポンサー(広告主)となり、
 
その雑誌の最新号に付けるカバーや、設置する本棚に、スポンサー名や広告を掲載することができる制度です。
 
スポンサーにとっては情報発信や地域貢献のPRをすることができ、
 
また、図書館にとっては経費の削減や所蔵する雑誌の種類の増加によりサービスの向上を図ることができる制度です。
 
 
 
 
雑誌スポンサー制度を採用している市町村は結構多いと思います。
 
 
さくさの職場の近くの図書館でもこの制度があることを知りました。
 
 
そこで、さくさの職場から図書館に雑誌を寄贈することにしたのです。
 
 
 

チャッチャッチャッチャッチャッ
 
 
 
 
 
手続きが完了しました。
 
図書館に雑誌が配置されたのを確認しました。
 
 

感想としては、
 

・とにかく図書館(役所)の手続きが遅いということです。
 

申し込みしてから雑誌が配置されるまで、なぜ3ヶ月もかかるのだろう。。。
 
 
 
他の市町村はどうだかよく分かりませんが、
 
さくさの職場のある町では、
 
 
 
「役所は手続きをズボラしているんじゃない?」
 
「不作為だよね。」
 
 
 
としか思えないような遅々とした対応でした。
 
 

何かの拍子にチラッと見えた役所の手続き書類には十数個の決裁印鑑がずらり。
 
 
 
「・・・」
 
 
 

・逆に、魅力的なところは、
 
 
費用が安い割には、地道に職場をアピールすることができる制度だと思えるところです。
 
 
1雑誌年間1万円前後で、地域住民を中心とした図書館利用者の目に留まる可能性があります。
 
 
 

将来の採用活動を有利に進めたい、という
 
”さくさの裏心”にも叶うのです。
 
 
 
さくさの職場は田舎にある、
 
これが、採用に苦労する理由の1つになっていると思います。
 
 
 
どれくらい田舎かというと、

職場の裏庭でクワガタが採れるくらいの田舎です。
 
 
 
実は先日も、仕事の合間に少しだけ席を外して、
 
裏山にクワガタ採りに出かけました。
 
 
 
 
チャッチャッチャッチャッチャッ
 
 
 

イェ~イ
 
ミヤマクワガタ ♂♀ペア ゲット~!!
 
イェ~イ
 
 
 

でも、
 
サル、キジ、シカ、タヌキ、イノシシなんかが幅を効かせている裏山です。
 
 
ガサガサッ と音がしたら要注意です。
 
 
スズメバチも飛んできます。怖っ
 
 
 
 
と、

これくらいの田舎なので、採用には苦労することもあるのですね。
 
 
ならは、先ずは地元民優先での採用となります。
(条件に適えばですが。)
 
 
ですので、
 
 
地域貢献活動をしたり、寄附をしたりして

職場の運気を高めておきたいのです。
 
 
 
地域貢献活動や寄附行為は大切だと思います。
 
 
 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆ 
 
 
それでは、本題のお話しに移ります。

青色事業専従者給与に関する届出書
 
今回は、青色事業専従者給与を必要経費に算入するために必要となる「青色事業専従者給与に関する届出書」についてお話しします。
 

青色事業専従者給与の必要経費算入

青色事業専従者が、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与の支払いを受けた場合には、

その給与の金額でその労務に従事した期間等の状況に照らして、その労務の対価として相当と認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入します。

そして、その金額は、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とします。
 
 
 
「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内で給与の支払いをしていることが、事業主が必要経費に算入するための要件となっています。
 
 
しかも、「支払いを受けた」と過去形の表現になっています。

これは、未払い賃金には原則として適用されないということです。
 
 
 
また、これは“給与と賞与”の支給について認められる特例です。

退職金については認められません。
 
 

同一生計親族間での所得分散を上手にするためには、

まず青色申告者になって、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するところから始まります。
 
そして次に、”実際に”給与を支給するということですね。
 
 
 

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出についてお話しします。
 
 
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出
 
その年分以後の各年分の所得税について青色事業専従者給与の規定の適用を受けようとする居住者は、

その年3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 
 

「青色事業専従者給与に関する届出書」はその年3月15日までに提出しなければなりませんが、
 
その年1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、
 
その事業を開始した日から2月以内に届け出ることとなります。
 
 
 
つまり、最低でも、2か月の提出期間が設けられているのですが、
 
「事前届出」となっているところが、ここでの注意点となります。
 
 
 
所得税には“翌年3月15日まで”という規定が多くありますが、
 
この規定については、“その年3月15日まで”です。
 
 
 
これは、届け出る給与の金額を事後的に調整できないようにしているためです。

普通の会社で従業員に対して支給する給与と違って、
 
同一生計親族に対する給与は“何とでもなる”給与ですよね。
 
 
 
所得分散の具合が事後的に調整できるようにしておくのはおかしいですね、
 
という趣旨から「事前届出」となっています。
 
 
 
なお、記載内容は、

・青色事業専従者の氏名

・青色事業専従者の職務内容

・青色事業専従者の給与の額、昇給基準など

となっています。
 
 

記載内容の変更については、“遅滞なく”変更届出書を提出しなければなりません。
 

“直ちに”いうことではありませんが、
 

確定申告時期になって提出忘れに気が付いた 汗
 

とならないようにご注意くださいね。
 
 
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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 

青色事業専従者給与の必要経費算入(前ふり:Uターンラッシュ)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第76号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
税金の知識を得て安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
 
<前ふり>  
 
お盆休みも終わり、家に帰ることとなりました。
 
先日、高速道路のサービスエリアの混雑でイライラしない人を演出した僕を待ち構えていたもの、それは、
 
 
 
 
でした。
 
 
帰省ラッシュの時よりも、ちょっと手強いな…」
 
「渋滞15キロメートルってどのくらいだろうか…」
 
「渋滞に巻き込まれたら、帰ってからやろうと思っていたことができなくなってしまうかも…」
 

車窓の外は徐々に暗くなってきていました。
 

帰ったらすること。
 
 
・まず、車の中から荷物を運び出す。

・家の中の空気の入れ替えをする。

・手土産品など、冷蔵庫に入れるべきものを入れる。

・熱帯魚にエサを与える。

・洗濯物を洗う。(干しっぱなしのものを先にたたむ。)

・その間に、シャワーを浴びる。

・お酒を飲む。

スプラトゥーンをする。

・たまった新聞を一気読みする。

・本を読む。

・寝る。
 
 
順調に到着しても厳しいノルマですが、
渋滞で遅れると更に厳しくなります。
 
 
頭の中で、

絶対にしなければならないものと、
後に回せるものを分類することにしました。
 
 
 
「第四領域のものは何だろう…」
 

第四領域・・・緊急でなく、かつ重要でもないこと
 
 

時間管理のマトリックス
というものがあります。
 
緊急度を横軸、重要度を縦軸にして、時間の使い方を四つの領域に分類するフレームワークです。
7つの習慣」という本で紹介されています。
 
 
第四領域の他には、

第一領域・・・緊急であり、かつ重要であること

第二領域・・・緊急ではないが重要なこと

第三領域・・・重要ではないが緊急なこと

があります。
 
 
帰省直後なんて、第三領域が多くなってしまいますが、

日頃は何とかして第二領域にまで少しでも手をのばしたいと考えています。
 
 
だから、第四領域があると、まず一番にそれを排除しなければなりません。
 
 

「そっか、またスプラトゥーン出来ないのかぁ。」
 
 
僕はあきらめが他の人よりも早いのかもしれません。
それでイライラしないのかもしれません。
 

否!
 
 
イライラしなかったのは、もっと大きな別の理由があります。
 
それは、
 
前回の“前ふり”で、
 
“混雑・渋滞ではイライラしない自分” を【先に言ってしまった】ことだと思います。
 
 
「帰路の渋滞でイラついたら、僕は嘘つきになってしまう。」
 
 
そう思ったからこそ、僕は、

スプラトゥーンをあきらめることに対して躊躇しなかったのでしょう。
イライラしませんでした。
 
 
つまりは、

“先に言ってしまう” ということが、

重要なのですね。
 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
 
前回は、青色申告の承認を受けた場合の、所得税における所得計算上の特典について簡単に列挙してお話ししました。
 
よく分からなかったとしても、
少なくとも、青色申告には様々な特典がある、と感じていただけたと思います。
 
実際にその通りでありまして、

青色申告に関する規定は、【個人事業者の方には是非とも】認識していただきたいものであります。
 
 
青色事業専従者給与の必要経費算入
 
今回は、様々な特典の中から「青色事業専従者給与の必要経費算入」についてお話しします。
 

青色事業専従者とは

青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする親族(年齢15歳未満の者を除く。)で、専らその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事するものをいいます。
 
これは、大丈夫ですよね。

事業に従事する同一生計親族のことです。
その年12月31日現在で年齢が15歳以上でなければなりません。
 
 

青色事業専従者給与の必要経費算入の内容

青色事業専従者が、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与の支払いを受けた場合には、
その給与の金額でその労務に従事した期間等の状況に照らして、その労務の対価として相当と認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入します。
そして、その金額は、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とします。
 
 
本当は、この青色の特典の前に「原則」があります。

「原則」では、親族間での給与等は“無し”です。
有っても無しとみなされます。

つまり、ざっくりですが、

事業主から同一生計親族に払った給与や不動産賃借料などは、
必要経費に算入されないし、

もらった親族の方においても、
給与所得とか不動産所得にならないということです。
 
 
この「原則」は、同一生計親族間での恣意的な所得分散を制限するためなのでしょう。
まあ、仕方がないところですね。
 
 
このような「原則」があったうえで、
 
青色事業専従者については届出書に記載した範囲内で相当なものは給与として認める、
といっているのです。
 
 
 
つまり、同一生計親族間での所得分散が可能になるということですね。
 
 
 
 
この規定に関する論点はボリュームも多く、重要な論点でもありますので、
次回以降にも続けることといたします。
 
 

(あとがき)

本題の、税法についてのお話しですが、今後は、どのような読者さま向けて何を伝えたらよいのか、そのあたりを整理していきますね。直ぐにではありませんが。
と言いつつも、
【税金の知識を得て安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログ】と、早速ヘッダーに書きました。”予備軍”の方も、もちろん大切ですよね。
たぶんこれで伝えていきます。
 
 
 
本日は終戦記念日
戦争で亡くなった全てのご英霊に感謝申し上げます。
 
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 

所得税における青色申告の所得計算上の特典(前ふり:お盆のサービスエリア)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第75号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  

お盆休み、
嫁さんの実家に遊びにきています。

今回は車で移動しました。


僕の住んでいるところから国道に出るまでは、それはもうひどい渋滞でしたが、

国道に出てから、そして高速道路に入ってからは、それなりにスイスイとすすみました。


しかし、

昼食時の高速道路のサービスエリア、

そこはかなりの混雑ぶりでした。


このお盆休み時期の、しかもお昼時なので、

予想通りと言えば予想通りです。


皆さんお腹がすいている上に、

混雑した状況で、

昼食のチケットも順番待ちでなかなか買えない、

テーブル席があかなくて座りたくても座れない、

イライラするのでしょうね。



イライラは伝染します。



声がだんだん大きくなって、

奥さん旦那さんに対して、

子供に対して、

とんがった口調になっている人をたくさん見かけました。





そういえば、

半年ほど前の帰省時のことを思い出しました。

その時は都合により、車ではなく、電車での移動でした。

特急列車の指定席は完売のために購入出来ず、自由席での移動となってしまいました。

予想通りの混雑状況でしたね。

自由席では座席に座れず、通路に立ったままでの移動でした。


まぁ、仕方がない。

しばらくの辛抱だ。



すると、

その混雑した車内で、一人の若い女性が携帯電話で通話を始めました…


大きな声でその混雑状況を怒っています。


「なんで私がこんな目に合わなきゃだめなのよー」


とても成年した大人の会話だとは思えません。

思考や精神が弱い人だということが直ぐに分かりました。


その日に移動することを決めたのも、
その便にしたのも、
自由席に乗ったのも、

すべてはあなたの選択です。

状況を予想できたはずですよ。




ふと、そんな出来事を思い出しました。




さて、

今回のお盆のサービスエリア、

混雑は予想していました。

そして、すべては僕が選択した行動です。

自分の選択。



イライラすることはできます。
簡単です。


でも、やはり、

周りのとんがった声の波動に侵されないように、
イライラが伝染してしまわないように、

バリアを張ることに決めました。



その結果、お陰様で、

美味しいお蕎麦が頂けました。

幸せ一杯ご馳走様でした。
 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 

それでは、本題のお話しに移ります。
 
所得税における青色申告の所得計算上の特典
 
青色申告の承認を受けた場合には、所得計算上では、次のような特典を受けることができます。
 
 
・青色事業専従者給与の必要経費算入
「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内で、
青色申告者が青色事業専従者に支払った給与は、
事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。
但し、その給与の額は労務の対価として相当と認められる範囲内に限られます。
 
 
・引当金の必要経費算入
一括貸倒引当金や退職給与引当金等を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。
但し、繰入限度額に達するまでの金額に限ります。
 
 
棚卸資産の低価法による評価
低価法により棚卸資産を評価することができます。
 
 
・特別償却による減価償却費の計算等
租税特別措置法による一定の特別償却等の適用が認められています。
 
 
青色申告特別控除の適用
不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、
これらの所得の金額から65万円又は10万円を控除した金額とします。
 
 
・家事関連費等の必要経費算入
取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかな部分の金額に相当する経費は、
その業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(通達では白色であっても必要経費に算入可能です。)
 


 所得計算上の特典以外にも、手続き上の特典等たくさんの特典がありますが、

今回は所得計算上の特典から簡潔に列挙して紹介しました。
 

今後上記の幾つかの論点や、他の特典についても、詳しくお話ししていきたいと思います。
 
 
 
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ