個人事業者の消費税の納税義務 2(前ふり:風呂寝)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第127号

 

ご覧いただきありがとうございます。

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

最近、お風呂で寝ることが多くなりました。

 

別に、お風呂を寝床にしているとか、

あえてお風呂で寝たいとか、

 

そんなことではないのですが、

 

 

チャポン ♪

 

 

と湯船に浸かって、体を温めていると、

 

 

ん?

 

 

気が付くと

寒くなっています。

 

 

あれっ、

お風呂が冷めてきてるやん!

 

 

追い炊きをして、温めなおします。

 

 

ふー、

温かくなってきました。

 

 

ぽかぽか、

気持ちいい

 

 

 

と、気が付くと、

また寒くなっています。

 

 

また追い炊きをして、温めなおします。

 

 

これはおかしい

(早く気づいてよ)

 

 

 

時間を確認すると

 

夜中の2時半とか、3時とか、

ときには明け方の4時とか。

(あー、またやっちまった)

 

 

手のひらも、足の裏も、

白くシワシワになっています。

(うわっ)

 

 

まあ、

さくさの家のお風呂は小さなお風呂で、

座るように湯船に浸かるので

溺れる心配はありません。

 

そもそも、さくさは元水泳部員です。

安心安心。

(バタフライもできるから大丈夫)

 

 

 

でも、

お風呂で寝てしまうと困ることがあります。

 

■風呂で目覚めてから、起床時間までの、1時間とか、2時間とか、

布団で再び寝ようか寝まいか、悩むこと

 

体は“伸び”をしたいと、さくさに要求しています。

(んじゃ、寝よう)

 

 

■もしかしたら、水分不足になっていないかが心配なこと

 

熱燗などをグイと呑んでから風呂寝すると、

気のせいか、のどが渇きます。

 

風呂上がりの水がとてもおいしく感じます。

(酒のあとの風呂はあまり良くないでしょうね)

 

 

 

風呂寝する利点もあります。

 

●体内がとても温まっている感じがするところ

 

真冬でもジワリと汗をかいています。

もしかしたら、“風呂寝ダイエット”なんてことが流行るかもしれませんね。笑

 

 

●風邪を引かないこと

 

職場の仲間が風邪を引いたり、インフルエンザに罹ったりしていても、

さくさは風邪を引きません

(逆に言えば、引けません!)

 

たとえ寒気がして、風邪を引く前兆の、関節痛や、身震いを感じても、

お風呂で一晩熟睡すると元に戻ってしまいます。笑

(これでいーのかな?)

 

 

 

あー、たまには風邪をひいて、一日中ゴロゴロしていたいなー。

(たまにはね)

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

確定申告の期限が近づいてきましたね。

もう申告はお済ませでしょうか?

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、消費税等は翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

個人事業者が納める税金には色々あります。

所得税

住民税、

事業税、

消費税等、

自動車税

固定資産税

印紙税など

 

この時期、所得税の確定申告をしていると、

他の税金はどうなっているんだろう

と思われる方もいらっしゃると思います。

 

前回、個人の消費税について少しお話ししましたが、続きのお話をしたいと思います。

 

今回もさらっといきますね。

 

 

 

消費税は利益が出ていなくても一定の課税売上が生じると納税義務が生じる税金です。

 

消費税の負担者は、文字通り消費者でありますが、

個人事業者である皆さまは、

お客様から消費税を預かって国に収める納税義務者となっています。

 

最終的にはお客様から預かった消費税から仕入などの際に支払った消費税を差し引くことになるので、差し引きした残額を国に納めるようになっています。

 

 

納税義務者となるか、ならないかの線引きは、売上1000万円

 

個人事業者については暦年でカウントしますので、前々年の課税売上高が1000万円を超えるか、1000万円以下か、で判定することについては、前回お話ししたとおりです。

 

 

でも実は、1000万円基準以外にも幾つか基準があるので、

今回はそのことについてお話ししたいと思います。

 

 

 

個人事業者の消費税の納税義務 2

 

個人消費税については、前々年(要するに2年前)の課税売上高が1,000万円以下である場合には、納税の義務が免除されるようになっています。

(この場合の課税売上高は、消費税を含めた税込の売上高で集計します。)

 

しかし、

次に該当する個人事業者は、これにかかわらず課税事業者となります。

 

①“その年”の前年の1月1日から6月30日までの期間おける課税売上高が1,000万円を超えた場合

 

又は

 

②“その年”の前年の1月1日から6月30日までの期間おける給与支払額が1,000万円を超えた場合

 

この①又は②については、両方の判定をする必要はなく、どちらか一方だけでも大丈夫です。

 

さらに、給与の支払額は実際に支給した金額で判定するので、支払い時期を7月以降にずらすなどすることもできます。

 

つまり、節税の余地は残っているということですね。

 

 

ちなみに、課税事業者と判定されれば、“その年”から課税事業者となります。

 

取引規模の大きな事業者になったと判断されると、

もはや2年前の売上高で判定することはなくなり、

直ぐに課税事業者となるということですね。

 

  

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

個人事業者の消費税の納税義務(前ふり:釣りに行きたい)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第126号

 

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<前ふり>

 

だんだんと春っぽくなってきたのを感じる

今日この頃です。

 

まだまだ朝方は

車のフロントガラスが凍っていることもあるのですが、

 

日中はずいぶんと暖かいですね。

 

 

 

ポカポカしてくると

 

さくさは幾つかの趣味活動の始まりを感じます。

 

 

 

そのうちの1つが “釣り” です。

 

寒い季節にも魚釣りは出来るのですが、

 

やっぱり

あたたかいポカポカとした季節に釣りをすることに魅力を感じます。

 

 

魚を釣るときの感触を楽しむことや

自分が釣ったおいしい魚を食べること、

 

そして

 

その料理を皆に振舞うことも、

もちろん楽しみですが、

 

(準備段階から、料理して片付けを済ませるまで、一通りが釣りですよ。)

 

 

ただ単に

 

 

ぼー

 

 

っと、水に糸を垂れているだけでも

 

幸せを感じます。

 

 

別に坊主でも良いのです。

 (つまり一匹も釣れなくても平気平気。(´Д⊂グスン )

 

 

 

さくさの今世のテーマの一つに

自分の内面を大切にすることがあります。

 (おっと、いきなり来たか!)

 

 

占星術ではそのように教えてくれています。

 

 

ついつい、キチキチ詰め込みすぎな毎日に

 

 

何も考えない、

とろけるような時間を差し込むとしたら、

 

 

釣りが最高かな。

 (たぶん)

 

 

 

ちなみに、

 

今世だとか、前世だとか

 

そういうものが

 

ある

ない

 

って、両者どちらの意見も

今の科学の能力では証明することは出来ません。

 

 

そのような類のものについては、

 

さくさは

 

自分の感性に合う方を

自分に都合の良い方を

自分がワクワクする方を

 

採用するようにしています。

 

価値観は自分の特権ですからね。笑

 

 

 

あー

 

釣りしたいなー

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、消費税等は翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

個人事業者が納める税金って色々あります。

所得税

住民税、

事業税、

消費税等、

自動車税

固定資産税

印紙税など

 

この時期、所得税の確定申告をしていると、

他の税金はどうなっているんだろう

と思われる方もいらっしゃると思います。

 

前回、前々回と個人の住民税、事業税について少しお話ししましたが、

今回は個人の消費税について少しだけお話ししたいと思います。

 

さらっといきますね。

 

 

消費者目線ではなく、

事業者の視点で消費税をみると、

 

お客様から預かった消費税から、仕入時に支払った消費税を差し引いて、その残りを国に納めるようになっています。

 

制度の趣旨としては、事業者にとって、消費税に関して、「損もしない、得もしない」となっています。

(あくまでも、制度の趣旨として、ですが。)

 

 

個人事業者の消費税の納税義務

 

消費税については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されるようになっています。

 

個人事業者については、課税期間は、暦年でカウントしますので、

 

原則として、前々年の課税売上高が1,000万円以下かどうかが納税義務の判定では分かれ目になります。

 

納税義務が免除された事業者は、確定申告する必要はありません。

 

(ここで終わってもよいのですが、あとはおまけです。)

 

 

 

納税義務が免除された事業者は、確定申告する必要はありません。

 

逆に言えば、確定申告したくても、出来ません。

 

じゃあ、免税事業者となってしまう事業者が、仮に消費税で還付を受けたい場合にはどうすればよいのでしょうか?

 

 

課税事業者の選択

 

免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、その還付を受けることは出来ません。

 

しかし、消費税額が還付になりやすい事業者等については、還付を受けるために課税事業者となることを選択することができます。

 

もしも、1年を通して、還付金が生じるような取引内容になりそうなら、予め、課税事業者の選択をしておけば良いのです。

 

 

課税事業者となるためには、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。

 

この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出しなければいけません。

 

免税事業者が、来年から課税事業者になりたければ、今年の末までに提出しなければいけません。

 

 

(消費税の話を始めると、かなりのボリュームになるので、今回はこのへんにしておきます。)

 

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

個人事業者の事業税(前ふり:八重歯のかわいい店員さん)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第125号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

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<前ふり>

 

さくさは、職場まで車通勤をしています。

 

職場への移動中、駐車場に向かう途中のコンビニで買った

ホットコーヒーを飲むのが日課となっています。

 

 

寒い季節だけでなく、

 

暑い夏でも、

 

ホットコーヒー

 

もう何年もそのようにしています。

 

 

よくわからないけど、

 

たぶん、体が温かいものを望んでいるのだと思います。

 

 

以前にホットコーヒーを買うときのことについて、

<前ふり>でお話ししました。

 

(↓こちら)

saku-sa.hatenablog.com

 

 

 

では、職場に行かない休日はどうしているのかというと、

 

さくさは、休日もホットコーヒーを飲んでいることが多いです。

 

 

 

朝早くに、ファーストフード店に行き、

淹れたてのホットコーヒーを注文します。

 

 

さくさはホットコーヒーにはミルクは入れません。

 

正確には、

 

家でコーヒーを飲むときには牛乳は入れたりするのですが

あの“ミルク”と呼ばれているモノは極力使わないようにしています。

 

(だって、あの“ミルク”は常温でも腐らないモノでしょ。アレはプラスチックだと聞いたことあるし。。。コハイ)

 

 

だから、

 そのファーストフード店でも

 

「お砂糖とミルクはいかがなさいますか?」

 

と聞かれても、

 

「砂糖1つ下さい。」

 

とだけ答えるようにしているのです。

 

(その砂糖にもなんか色々あるみたいだけど、まぁいいや。)

 

 

 

そして、

 

そのような注文のやり取りが何日か続くと

 

 

そこでよく対応してくれる店員さんは、

 

さくさがレジに向かうと、

 

「お砂糖とミルクは・・・」

 

とマニュアル通りの対応をすることがなくなって、

 

砂糖が1つ、レジに準備されるようになりました。

 

 

 

嬉しい

 

 

いやね、別になんてことない

 

とっても些細な喜びで、

 

さくさ1人の悦びなんですけどね。

 

 

 

きっと、

近所の有名大学の学生なんだろうなぁ、

 

八重歯がかわいい

 

目がキラキラした素敵な店員さんです

 

(勝手に妄想入ってます 笑)

 

 

 

会計を済ませて、

 

レジに置いてる募金箱に

 

チャリンと小銭を入れる

 

いつもの朝です。

 

 

 

 

ちなみに、

 

募金箱に小銭を入れたときに

 

「ありがとうございます。」

 

と言ってくれる店員さんがいます。

 

そういうことが言える店員さんは

 

募金という行為を、きっと自分事のように

 

とらえているのだと思います。

 

別に店の売り上げになるお金でもないので

 

店としたら何の関係もないお金ですが、

(黙っている店員さんがほとんどですが、) 

 

 

だからこそ、

 

ちょっとした反応に

 

その店員さんの“人となり”が如実に表れると思っています。

 

 

 

 

さくさの日課となっている小銭チャリン募金は、

 

別に誰かからお礼を言ってもらいたくてしているものでは全然ないのですが、

 

 

八重歯のかわいらしい店員さんから

 

“人となり”が伝わってくることを

 

さくさはとても嬉しく感じています。

 

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

 

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、消費税等は翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

個人事業者が納める税金って色々あります。

 

所得税

住民税、

事業税、

消費税等、

自動車税

固定資産税

印紙税など

 

この時期、所得税の確定申告をしていると、

他の税金はどうなっているんだろう

と思われる方もいらっしゃると思います。

前回は住民税について少しお話ししましたが、今回は事業税についてお話ししたいと思います。

 

 

個人事業者の事業税

 

個人事業者の事業税は、個人事業者の住民税と同様に、

所得税の確定申告を行うと、それを基に地方自治体にて事業税の計算が行われる方式となっています。

従って、"特に"自分で計算するということはありません。

 

 

 

ここらあたりが、法人化された事業者とは違うところですよね。

 

法人であっても個人事業者と同じく、

住民税や事業税のような税金がかかってくるのですが、

 

法人の場合は、一応は自分で計算して申告しなければなりませんからね。

 

個人事業が発展して既に法人化されている事業者の方や、

これから法人成りを考えている事業者の方々もいらっしゃると思うので、

いずれは法人での取り扱いなどについてもお話しするかもしれません。

(誰のためのブログか、ターゲットが外れちゃうかもしれませんが、ドンマイ!)

 

あと、事業承継とかもね。(まだ早いかな。。。)

 

 

話がズレましたの元に戻します。

 

 

個人の事業税のポイント

 

所得税のような所得控除や、青色申告特別控除などは適用されません。

 

・代わりに事業主控除というものがあり、年290万円の控除ができます。

 つまり、年290万円以下の事業所得であれば事業税はかからないということです。

 (年の中途で開業の場合には、この290万円は月割りで計算します。)

 

 

【計算式】

 

(事業所得等の金額 - 事業主控除290万円)× 税率(3%~5%) = 事業税の納税額

 

業種によって税率が異なるのですが、ほとんどの業種は5%です。

 例えば、税率は次のようになっています。

 

・あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などの事業税率は3%

・畜産業や水産業などの事業税率は4%

・その他多くの事業は5%

 

となっています。

 

 

 

納付方法

都道府県税事務所から納税通知書が送付されてきますので、それに従って納税します。

 

税務署と都道府県とは裏でつながっているので、

所得税の申告を国に対して行うことで、個人事業税の申告をしたこととみなされるのです。

 

納付は、8月と11月の年2回納付となります。

 

 

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

個人事業者の住民税(前ふり:部屋の模様替え)

 

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第124号

 

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<前ふり>

 

この週末、

さくさは久しぶりに、自分の部屋の模様替えをしました。

 

 

 

まるで物置みたい

 

 

家族にそのように言われはじめて、はや数か月

 

 

昔からよく知っている妻の友達が訪ねてきたときにも、

チラッとさくさの部屋の中が見えたのでしょう

 

 

何アレ!?

掃除しなさい!

 

 

みたいなこと言われたり。。。

 

 

うんうん、

 

そのように何でも言ってくれる妻の友達ってありがたいよね。

 

 

 

さくさはこれまで、

色々なことに手を出してはモノが増えて、

 

今でも幾つかのことを始めているので、

さらにモノが増え続けてきており、

 

特に最近は荒れがちだったかも。

 

(職場はピカピカにしているのにね。)

 

 

物置状態に物置の上塗りを重ねると

このまま永久に収拾がつかなくなってしまいそうなので

 

 

今週末しかない!

 

 

老骨に鞭打って

さくさは片付けと模様替えをすることにしました。

 

 

 

 

いやぁ~

 

 

自画自賛でなんなんですが、

 

 

素晴らしい!

 

部屋も明るくなって

 

空気までが一変しましたね。

 

深呼吸ができる!

 

 

 

 

そういえば、、、

 

さくさの実家では、親が頻繁に模様替えをしていることを

ふと思い出しました。

 

家具の位置が季節ごとに変わったりしています。

 

季節

感覚

感情

雰囲気

 

などによって

 

しっくりくる位置に配置し直しているのだとか。

 

 

 

今回、さくさは模様替えをして

 

 

なるほど

そーゆーことか

 

と感じた次第です。

 

 

風水について詳しいことは分からないのですが、

 

自分の感覚を研ぎ澄ませて

 

ここでもない

あそこでもない

 

と繰り返し吟味して、

 

ピーン

 

と感じる場所に配置する。

 

 

もしかして、

これが最強の開運法だったりして。

フフフ

 

(今さら感ありありですが。。。汗)

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

 

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、消費税等は翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

個人事業者が納める税金って色々ありますよね。

所得税

住民税

事業税

消費税等

自動車税

固定資産税

印紙税など

 

この時期、所得税の確定申告をしていると、

他の税金はどうなっているんだろう

と思われる方もいらっしゃると思いますので

今回は住民税について少しお話ししたいと思います。

 

 

個人事業者の住民税

 

個人事業者については、所得税の確定申告を行うと、それを基に地方自治体にて住民税の計算が行われる方式(賦課課税方式)ですので、特に自分で計算するということはありません。

 

個人住民税は前年分の課税所得を基に計算されますので、

サラリーマンから起業、独立して、個人事業主になった方については、

 

初年度はサラリーマン時代の課税所得を基に計算した税額を、

その翌年度からは起業、独立してからの課税所得を基に計算した税額を

支払うことになります。

 

 

計算方法 

 

地方自治体に納める住民税も、国税である所得税と同様に所得控除や税額控除の計算があり、

金額や計算方法に多少の違いはあるものの、基本的には所得税と同じで似たような計算になっています。

 

 

【計算式】

 

均等割 + 所得割 = 住民税の納税額

 

均等割

均等割は収入に関係なく課税され、各自治体によって異なりますが、

標準税額は年5000円程度です。

(自治体によっては増額するところがあります。)

 

所得割

所得に応じて決まります。

前年度の課税所得×10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)

(自治体によっては増額又は減額するところがあります。)

 

 

納付方法

納付書が送付されてきますので、それに従って納税します。

1期から4期までの分割納付の方法と、一括納付の方法があります。

 

 

 

<あとがき>

  

不要になったものを整理したり

部屋の家具を動かしたり

荷物をまとめたりしていると、

 

仕事の都合で引っ越しを繰り返していた

数年前までのことを懐かしく感じました。

 

そのころ一緒に仕事していた仲間たちは

元気にしているかなぁ。

 

******* ******* *******

 

 

最近皆様のところにゆっくりと訪問できていない日が続いておりますが、

さくさは元気にしております。

必ずお伺いさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

振替納税による国税の納付手続き(前ふり:初午祭、建国祭)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第123号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

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<前ふり>

 

先週末に引き続き、

 

今週末もさくさは、

近所の神社での氏子総代のお手伝いがありました。

(今週末といっても、もう数日前のことですけどね。。。)

 

 

先週末の2月3日は節分祭でしたが、

 今週末の2月11日には「初午祭」と「建国祭」が行われました。

 

 

 

初午祭とは、

2月になって初めにくる午(うま)の日のお祭りです。

 

 

「子・丑・寅・卯・辰・巳・午(うまっ!)・未・申・酉・戌・亥」

 

この順番で日は移ります。

 

 

近所の神社では2月11日に行われた初午祭なのですが、

本当は、2018年は、2月7日が初午の日でした。

 

神社によっては、出来る限り平日にお祭りをしないようにしているところもあるのだと思います。

 

 

西暦711年の2月の初午の日に、

伊奈利山(伏見稲荷)に祭神が降り立ったことから、

全国の稲荷神社でお祝いをするようになった、

と伝えられています。

 

五穀豊穣、商売繁盛を祈願するお祭りとされ、

 

さくさの近所の神社では、

参拝者にきつねうどんが無料で振舞われました。

 

 

また、護麻木焚きも行われ、

さくさのような氏子総代が、

地域の方々から預かった護麻木を

火の中にくみ入れていきました。

 

 

 

そして、建国祭も行われました。

 

 

建国祭は、神武天皇の即位の日が2月11日であることから、

日本の誕生日としてお祝いする日とされ、

建国記念の日”として国民の祝日となっています。

 

西暦は2018年ですが、皇紀では2678年にもなるのです。

 

ちなみに、神武天皇は実在の人物ではなく、

神話の中の人物だと言われているそうです。

 

 

 

お祭りの日、

氏子総代は朝早くからお祭りの準備をはじめ、

参拝の方々には無料のきつねうどんを奉仕し、

後片付けをして、

直会(なおらい)が夜まで行われました。

 

 

丸々一日の奉仕活動で少し疲れましたが、

 

地域の方々に喜んでいただけたことや、

たくさんのお礼の言葉をかけて下さったことが、

さくさの元気にもなりました。

 

 

これって、

とってもお得(徳)な役回りだと思います。

 

 

「神様貯金」とでも呼ぶのでしょうか

 

 

国が発行した紙幣や硬貨はありません

 

仮想通貨のようにデータもありません

 

でも何か、元気エネルギーが少しずつ貯まっていくんじゃないかな

 

 

そんな感じで、

さくさは楽しんでいます。笑

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

 

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

前回は青色申告の承認申請の期限が3月15日ということについてお話ししました。

 

本日は、振替納税をする場合の手続きについてお話しします。

 

 

 

振替納税による国税の納付手続き

 

国税は、申告した税額をご自身で納期限までに納付しなければいけませんが、

その納付の方法には幾つか種類があります。

 

 

・ダイレクト納付

・インターネットバンキング納付

・クレジットカード納付

・コンビニ納付

振替納税

・金融機関や税務署での窓口納付

 

 

色々ありますが、これくらいでしょうかね。

 

 

本日は、

採用する場合には3月15日までに手続きをしなければならない「振替納税」についてお話しします。

 

 

振替納税とは

 

振替納税とは、納税者自身の名義の預貯金口座から口座引落しにより国税を納付する手続です。

 

事前に、税務署・金融機関へ依頼書を提出する必要があります。

 

預貯金口座の変更や、振替納税の取りやめ依頼がない場合、及び転居等により所轄税務署が変更とならない場合には、自動的に振替納税が行われ続けます。

 

 

手続き期限

 

確定申告の所得税(復興特別所得税含む)は、平成30年3月15日まで

・個人事業者の消費税等は、平成30年4月2日まで

が手続き期限となっています。

つまり、確定申告期限と同じということですね。

 

 

振替日

 

・確定申告の所得税(復興特別所得税含む)は、平成30年4月20日

・個人事業者の消費税等は、平成30年4月25日

が振替日となります。

1か月程度の資金の後払いができるイメージですね。

 

 

その他

 

・振替納税に手数料はかかりません。

・領収書の発行はありません。

・転居等によって所轄税務署が変更になった場合には、転居先の税務署で新たに手続きが必要となります。

 

 

 

納税手続きが少し簡素化されることと、

振替日が法定納期限よりも遅くなるといったところがメリットになると思います。

 

 

そのメリットを享受する前提として、

最も大切なことは、

「納税資金の確保」ですけどね。。。

 

 

 紙, ドキュメント, ビジネス, ラップトップ, 会計, 銀行, 携帯電話

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

青色申告承認申請書の提出期限(前ふり:改善ネタ探し)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第122号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

最近気を付けていることの一つに、

平均して1日に最低1個

何でも良いから

仕事で改善できそうなネタを見つけ出すということです。

 

たとえそのネタが

陽の目を見るのが随分と先になろうとも、

 

さくさが仕事を続けていられる最後までに

それが陽の目を見ることがなかろうとも、

 

そんなことは一切気にしないでおこうと思っています。

 

 

とにかくネタを挙げること。

 

 

そりゃ、

即座にすべてを実現すべく

ガンガン行動することができたならば、

かっこいいですけど。

 

 

でも、

さくさは、

「~すべき」論を優先させ過ぎない。

 

この類のことには

期限を区切ったりもしない。

 

 

いついつまでに結果を出さなければならない、

なんてノルマを自ら課してしまうと、

 

結果が出るのが先になりそうなものや、

しんどそうなものを

考えなくなってしまう。。。

 

さくさは無意識のうちに

考えるのを止めてしまう。。。(たぶん)

 

 

自分の現役中には結果なんて出ないんじゃないか、

と分類されそうなものは

無意識のうちに

思いつくことすら

しなくなってしまう。。。(たぶん)

 

 

だから、

自分に課すのは、

項目を挙げることだけ。

 

 

ゆるーく、ゆるーくで

全然OK

むしろ歓迎!

 

 

要は、

考えることを習慣化させておくのです。

訓練しておくのです。

 

 

改善点を見つけて、

それをメモして、

それをてきとーに読み返す

 

頭のどっかに残っている、という程度の状態にしておく。

 

 

すると、

仕事から離れた全然別のところ、

日常生活のどこかであっても、

 

 

突然、

ピーン

ときたりして、

 

実現に向けられるようなことが起るのです。

 

自分ではそんなに意識していなくても、

細胞のどこかが覚えているのでしょうね。

 

どんな些細なことでも

数をこなしていくと

ふと気が付くと

表彰状モンの大きなことが

出来たりするものです。

(そうなるはず。)

 

 

これが

最近のさくさの取り組みです。

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

ここ最近は、確定申告に関連した話題が続いていましたが、

3月15日が期限であるものは、何も確定申告ばかりではありません。

 

以前、さくさは特に個人事業者の方々に対して、

所得税青色申告の承認を受けることの大切さをコンコンとお話ししたつもりですが、

 

その青色申告の承認申請の期限が3月15日なのです。

 

本日はその点についてお伝えします。

 

 

青色申告承認申請書の提出期限

 

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者が、青色申告の承認を受けようとする場合には、青色申告承認申請書を税務署長に提出する必要があります。

 

 

 

①  青色申告書による申告をしようとする場合

 

 その年の3月15日まで

 

これまで何か商売を行ってきていたけど、今年から青色申告にしよう!との場合には、その年の3月15日までが提出期限になります。

 

 

②  その年の1月16日以後、新たに事業を開始した者、不動産の貸付けをした場合

 

 その事業開始等の日から2月以内

 

年の途中から、とうとう個人商店などの商売を開始しました!という方は、その開始日から2月以内が提出期限になります。

 

 

③  青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合

 

 

相続によって、青色申告をしていた被相続人から事業を引き継いだ場合の期限は次の通りになります。

 

青色申告の事業を引き継いだことにより、心機一転、自分も青色申告とする場合の期限です。

 

・その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

 

・その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

 

・その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

 

3月15日は、所得税などの確定申告の期限であるとともに、

青色申告承認申請の期限でもあるのでご注意くださいね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

生命保険契約の満期保険金等の受け取りに関する贈与税の課税関係(前ふり:節分祭、皆様お礼)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第121号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

昨日(2月3日)は、節分の日でした。

 

さくさは、近所の神社の氏子総代をしているので、

節分祭のお手伝いに行ってました。

 

 

節分の豆まきは、古くは室町時代に京都の鞍馬で

大豆を鬼の目に投げつけて鬼退治をしたところに始まる

という話が残っております。

 

豆(まめ)を、

魔目(まめ)に投げつけて、

魔滅(まめ)に通じるとのことですね。

 

 

京都では、表鬼門は吉田神社、裏鬼門は壬生寺での節分祭が有名だと言われております。

 

所かわってさくさの近所の神社では、

節分祭では、筆頭の総代が

表鬼門と裏鬼門の方角に向けて矢射りを行いました。

 

 

その矢を運良くゲット出来た方には

とても立派な干支の置物が贈呈されました。

 

また、年男による豆まき行事においては、

豆の入った袋に当り券をしのばせておいて、

 

当り袋を手にした方々には、

お神酒(日本酒一升)を贈呈しました。

 

他にも、参拝に来られた方には温かい甘酒の無料接待や、

お神酒の無料接待など、

 

その神社に代々伝わる習慣を

皆さんに楽しんで頂くことが出来たと思っています。

 

 

そして、さくさのように祭りの準備から後片付けまで、

ありがたくお手伝いをさせてもらった氏子総代には、

 

祭りの後に、立派ないわし焼きと恵方巻がふるまわれました。

 

 

ところで、

恵方巻の歴史ってまだまだ浅いのですね。

だからか、どーとか、こーとか、聞くこともあります。

 

 

でも、歴史があるとか、ないとか、

古い習慣だとか、新しい習慣だとか、

 

そんなものにかかわらず、

それが良いと感じる人には良いものなのです。

 

 

現時点からみて、どんなに古い慣習であっても、

それが始まった時には、すべては新しかった。

 

何でも最初は新しい

 

 

古いとか新しいとかにかかわらず、

 

良い運を呼び込むには、

自分の思い込みこそがとても大切

 

これは胆(きも)です。

 

  

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

本題のお話しに移ります。

 

確定申告と言えば、所得税ばかりではなく、

同じ時期に、贈与税の確定申告や、個人事業者の消費税の確定申告もあります。

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが申告期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

前回は、個人事業者やその予備軍に限らず、

うっかりと申告漏れしてしまいがちな保険金等の話をしました。

 

生命保険契約の満期保険金等を受け取ったときに、

所得税(一時所得、又は雑所得)の課税関係が生じるということでしたね。

 

一方で、所得税ではなく贈与税の課税関係が生じる場合があるので、

本日はその点についてお伝えします。

 

 

生命保険契約の満期保険金等の受け取りに関する贈与税の課税関係

 

生命保険契約に満期が到来したことや、中途解約を行ったこと等により

満期保険金等の受領をした場合には、

所得税又は贈与税の課税関係が生じることになります。

 

 

贈与税の課税関係

 

保険料の負担者と満期保険金等の受取人が別人であるときに、贈与税の課税関係が生じます。

 

例えば、保険料を親が負担しておいて、満期保険金等を子が受け取るというような場合です。

 

 

これも、うっかりしていると、申告することを忘れてしまいがちだと思います。

また、契約時において、満期のときに課税関係が生じると認識しないで契約することもあるのではないでしょうか。

 

贈与税の計算

 

贈与税の計算は、

①  まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額(時価)を合計します。

 

②  次に、その合計額から110万円を控除します。

 

③  最後に、その残額に税率を乗じて税額を求めます。

 

 

なお、贈与税は相続税を補完する目的があり、その税率は高率となっています。

 

③の金額が200万円以下の贈与であれば、最低税率の10%なのですが、

最高の税率になると55%もの税率になる高額税金です。

 

 

この計算は、1年間の贈与を受けた金額に対して税額を計算する暦年課税と呼ばれる方法ですが、

このほかにも、相続時に相続財産と合わせて精算申告するという相続時精算課税と呼ばれる方法をとることもできます。

 

( ↓ こちら )

 

saku-sa.hatenablog.com

 

平成29年分の贈与税の申告期限は平成30年3月15日までとなっていますので、早めのご対応をお勧めしますね。

 

 

<あとがき>

 

いつもこちらから訪問させて頂いているブロガーさんに、

阿矢子さん(id:Ayako28)という方がいらっしゃいます。

 

その方のブログで、先日、飼い猫ちゃん達の“初代芸名”を募集していらっしゃいました。

 

その芸名さくさも応募したところ、

見事当選!

飼い猫ちゃんのうち、お一人猫の“初代芸名”として選ばれました。

 

景品として、ラッキースター1000発!

1000発ですよ。

 (いや、1000発以上頂いているし。)

 

日本から遠く離れたトルコという国にお住まいの方で、

尋常ではない行動力とアイデア、豊富な知識、ユーモアたっぷりの楽しい記事を発信されていますので、

皆様も一度、阿矢子さんの記事をご覧になられてはいかがでしょうか? 

 

こちらからどうぞ

id: Ayako28

 

ちなみに、当選したさくさの猫名は

 

「領収書下さい子ちゃん」

 

です。

 

本当にネコの名前か!?

と言われそうですが、

 

「サラリーマン税理士さくさ」らしい命名だと思って頂ければ幸いです。

 

特に商売をされている方にとっては、

領収書はとても大切ですもんね。

(でも、猫とは関係ないか。。。)笑

 

先日、阿矢子さんのブログにてさくさの記事をご紹介いただいたお礼として

この場で紹介させて頂きました。

 

阿矢子さんに限らず、

 

さくさはいつも皆様のところに訪問させて頂いて、

皆様の記事を拝見させて頂いて、

 

●なるほど!と勉強になったり、

●楽しい気分になったり、

●価値観に共感したり、

●新しい考え方やとらえ方を身につけたりして、

 

皆様のブログを通して成長することができて、

たくさんの幸せを感じております。

 

引き続き皆様のブログを時間の許す限り拝見させて頂きますので、

これからもよろしくお願いいたします!

 

 

 

本, パン, 明るい, カフェ, カジュアル, 椅子, クローズ アップ

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

生命保険契約の満期保険金等の受け取りに関する課税関係(前ふり:意識して経験)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第120号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

先日、さくさと取引のある金融機関から、

デビットカードの加入を勧められました。

 

年に数回、ゴルフを一緒に楽しんだりする営業マンからの

キャンペーンのお知らせなのです。

 

 

デビットカード見た目はクレジットカードと同じだけど、

使ったときに、自分の取引口座から即時決済されるところが、

クレジットカードとは違うところかな。

 

 

また、カードかぁ

 

ふと、

 

昨年の年末ごろのニュースを思い出しました。

 

ヤフーのニュースを見ていて、

中国の電子マネーの普及状況にびっくりしたことです。

 

 

ニュースの内容は、

 

中国の浮浪者や物乞いが、

寄付やお賽銭を受け取るときに、

 

従来だと小銭を入れてもらう空き缶やカゴなどを手に持って、

そこに通行人などから現金を入れてもらっていたのですが、

 

現在では、

 

その浮浪者や物乞いは、

 

手にした空き缶やカゴなどに「QRコード」を貼り付けて、

電子決済で寄付やお賽銭を受け取ることが増えてきている、

 

というもの。

 

 

寄付をする人は、そのQRコードを読み取って、

手軽に寄付をしているというニュースでした。

 

なんじゃこりゃー!!

 

 

他にも、中国では露天商から物を買ったり、飲食したりするときでも

QRコードを読み取って注文するところが増えてきているらしく、

 

 

さくさが昔に中国を旅したときの感覚とは

随分と違った世界のように感じました。

 

 

もしかして、

寺、仏閣などから賽銭箱が消滅していて、

 

代わりにQRコードが貼り付けられていたりして 笑

 

 

いや、笑いごとなんかじゃなく、

もしかしたら本当にそうなっているかも知れない。。。

 

 

中国でそれを見かけた方は

どうか教えてくださいね。

 

 

従来の感覚のままで過ごしていると、

 

さくさは、世の中のスピードに付いていけなくなってしまうのではないか。。。

 

何もしない イコール 後退 に他ならないですからね。

 

 

調査方法はよく分かりませんが、

スマホなどを使った電子決済の普及率は、

 

日本では6%であるのに対して、

中国では98%にもなるそうです。

 

 

自分はデジタル派なのか、アナログ派なのか、と

大雑把に区分すると、さくさはアナログ派に属すると思っています。

 

アナログは、肌感覚で温かみを感じることが多いからです。

 

買い物などでお金を扱うときの紙幣や小銭の感覚、

読書をするときの本の紙質、ページをめくる音感なんかも

いいなぁと思っています。

 

 

一方で、

好き嫌いは別として、

紙の本を買わずに、時々、電子書籍キンドル版での読書もしています。

(やっぱり、ちょっとくらい試しておかないとね。)

 

最近では、仮想通貨にも興味津々だったり。

 

 

 

新しい イコール なんでもかんでも電子化する、

というのではなく、

 

 

例えば、

 

今まで自分が経験したことのないことを体験してみたり、

行ったことのない場所に行ってみたり、

食べたことのないものを食べてみたり、

知らないことを知ってみたり、

 

たとえ些細なことであっても、

色々なことを “意識して経験する” ことこそが、

大切なことだと思っています。

 

 

 

金融機関の営業マンさん、

いつもお世話になっています

 

デビットカード

申し込みしますね

 

今さらデビューなんですよ 笑

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

本題のお話しに移ります。

 

早いもので、平成30年も、もう2月に突入しましたね。

 

最近は所得税のお話しばかりしていましたが、

確定申告と言えば、所得税ばかりではなく、

同じ時期に、贈与税の確定申告や、個人事業者の消費税の確定申告もあるのですよ。

 

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが

申告期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

今回は、個人事業者やその予備軍に限らず、

皆がうっかりと申告漏れしてしまいがち(?)な

保険金等に関してお話ししたいと思います。

 

 

 

生命保険契約の満期保険金等の受け取りに関する課税関係

 

生命保険契約に満期が到来したことや、中途解約を行ったこと等により

満期保険金等の受領をした場合には、

所得税又は贈与税の課税関係が生じることになります。

 

 

所得税の課税関係

 

保険料の負担者と満期保険金等の受取人が同一であるときには、

所得税の課税関係が生じます。

 

つい、うっかりしていて、申告することを忘れてしまいがちな所得であると思います。

 

最近では、所得税が課されるような保険契約は、

お宝保険契約か、高額保険契約に限られており、珍しい部類だと思います。

 

 

① 一時所得となる場合

 

満期保険金等を一時に取得した場合には、「一時所得」となります。

 

<計算式>

一時所得の金額 = 受け取り保険金等の総額 - 支払保険料等 -50万円

 

課税と対象となるのは、この一時所得の金額の2分の1の金額のみです。

 

 

 

② 雑所得となる場合

 

満期保険金等を年金で受領した場合には、「公的年金等以外の雑所得」となります。

 

<計算式>

雑所得の金額 = その年中に受け取った年金額 - その金額に対応する保険料等

 

なお、年金の場合には、原則として、所得税源泉徴収がされます。

 

 

贈与税については、また別にお話ししますね。

 

 

満期保険金等の課税関係について、以前にお話しした内容ですが、

前ふり以外は今回と似ていますね。笑

 

 saku-sa.hatenablog.com

 

 

   <あとがき>

 

平成30年1月31日の満月の日、皆既月食が見られる日でしたが、

皆さんご覧になられたでしょうか?

 

さくさは、ちょうど皆既月食になって、月が地球から反射される赤外線によって赤っぽくなるころまで、運よく、見ることが出来ました。

その後は、雲がかかってしまって見れなくなりました。

 

スーパームーン(大きな満月)で

ブルームーン(月に2度目の満月)で

●ブラッドムーン(皆既月食で赤い月)となるのは、

 

265年に1度の現象だそうです。

 

見ることが出来なかった方、

テレビのニュースででも、You-Tubeででも、新聞や写真でも、なんでもいいから見ておいてはいかがでしょうか。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ