生命保険契約の満期保険金等の受け取りに関する課税関係(前ふり:意識して経験)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第120号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
先日、さくさと取引のある金融機関から、
デビットカードの加入を勧められました。
年に数回、ゴルフを一緒に楽しんだりする営業マンからの
キャンペーンのお知らせなのです。
デビットカード見た目はクレジットカードと同じだけど、
使ったときに、自分の取引口座から即時決済されるところが、
クレジットカードとは違うところかな。
また、カードかぁ
ふと、
昨年の年末ごろのニュースを思い出しました。
ヤフーのニュースを見ていて、
ニュースの内容は、
中国の浮浪者や物乞いが、
寄付やお賽銭を受け取るときに、
従来だと小銭を入れてもらう空き缶やカゴなどを手に持って、
そこに通行人などから現金を入れてもらっていたのですが、
現在では、
その浮浪者や物乞いは、
手にした空き缶やカゴなどに「QRコード」を貼り付けて、
電子決済で寄付やお賽銭を受け取ることが増えてきている、
というもの。
寄付をする人は、そのQRコードを読み取って、
手軽に寄付をしているというニュースでした。
なんじゃこりゃー!!
他にも、中国では露天商から物を買ったり、飲食したりするときでも
QRコードを読み取って注文するところが増えてきているらしく、
さくさが昔に中国を旅したときの感覚とは
随分と違った世界のように感じました。
もしかして、
寺、仏閣などから賽銭箱が消滅していて、
代わりにQRコードが貼り付けられていたりして 笑
いや、笑いごとなんかじゃなく、
もしかしたら本当にそうなっているかも知れない。。。
中国でそれを見かけた方は
どうか教えてくださいね。
従来の感覚のままで過ごしていると、
さくさは、世の中のスピードに付いていけなくなってしまうのではないか。。。
何もしない イコール 後退 に他ならないですからね。
調査方法はよく分かりませんが、
スマホなどを使った電子決済の普及率は、
日本では6%であるのに対して、
中国では98%にもなるそうです。
自分はデジタル派なのか、アナログ派なのか、と
大雑把に区分すると、さくさはアナログ派に属すると思っています。
アナログは、肌感覚で温かみを感じることが多いからです。
買い物などでお金を扱うときの紙幣や小銭の感覚、
読書をするときの本の紙質、ページをめくる音感なんかも
いいなぁと思っています。
一方で、
好き嫌いは別として、
紙の本を買わずに、時々、電子書籍のキンドル版での読書もしています。
(やっぱり、ちょっとくらい試しておかないとね。)
最近では、仮想通貨にも興味津々だったり。
新しい イコール なんでもかんでも電子化する、
というのではなく、
例えば、
●今まで自分が経験したことのないことを体験してみたり、
●行ったことのない場所に行ってみたり、
●食べたことのないものを食べてみたり、
●知らないことを知ってみたり、
たとえ些細なことであっても、
色々なことを “意識して経験する” ことこそが、
大切なことだと思っています。
金融機関の営業マンさん、
いつもお世話になっています
申し込みしますね
今さらデビューなんですよ 笑
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
早いもので、平成30年も、もう2月に突入しましたね。
最近は所得税のお話しばかりしていましたが、
確定申告と言えば、所得税ばかりではなく、
同じ時期に、贈与税の確定申告や、個人事業者の消費税の確定申告もあるのですよ。
所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、
個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが
申告期限・納期限となっています。
(今年は3月31日が土曜日なので、翌営業日の4月2日が期限となっています。)
今回は、個人事業者やその予備軍に限らず、
皆がうっかりと申告漏れしてしまいがち(?)な
保険金等に関してお話ししたいと思います。
生命保険契約の満期保険金等の受け取りに関する課税関係
生命保険契約に満期が到来したことや、中途解約を行ったこと等により
満期保険金等の受領をした場合には、
所得税又は贈与税の課税関係が生じることになります。
所得税の課税関係
保険料の負担者と満期保険金等の受取人が同一であるときには、
所得税の課税関係が生じます。
つい、うっかりしていて、申告することを忘れてしまいがちな所得であると思います。
最近では、所得税が課されるような保険契約は、
お宝保険契約か、高額保険契約に限られており、珍しい部類だと思います。
① 一時所得となる場合
満期保険金等を一時に取得した場合には、「一時所得」となります。
<計算式>
一時所得の金額 = 受け取り保険金等の総額 - 支払保険料等 -50万円
課税と対象となるのは、この一時所得の金額の2分の1の金額のみです。
② 雑所得となる場合
満期保険金等を年金で受領した場合には、「公的年金等以外の雑所得」となります。
<計算式>
雑所得の金額 = その年中に受け取った年金額 - その金額に対応する保険料等
なお、年金の場合には、原則として、所得税の源泉徴収がされます。
贈与税については、また別にお話ししますね。
↓ 満期保険金等の課税関係について、以前にお話しした内容ですが、
前ふり以外は今回と似ていますね。笑
<あとがき>
平成30年1月31日の満月の日、皆既月食が見られる日でしたが、
皆さんご覧になられたでしょうか?
さくさは、ちょうど皆既月食になって、月が地球から反射される赤外線によって赤っぽくなるころまで、運よく、見ることが出来ました。
その後は、雲がかかってしまって見れなくなりました。
●スーパームーン(大きな満月)で
●ブルームーン(月に2度目の満月)で
●ブラッドムーン(皆既月食で赤い月)となるのは、
265年に1度の現象だそうです。
見ることが出来なかった方、
テレビのニュースででも、You-Tubeででも、新聞や写真でも、なんでもいいから見ておいてはいかがでしょうか。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
雑損控除と災害減免法との選択適用(前ふり:デジャブの出現)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第119号
ご覧いただきありがとうございます。
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<前ふり>
大事なところにお金を使うと、
結果として、
たくさんお金を増やすことができます。
大事なところに時間をかけると、
結果として、
たくさんの自由や望む環境などを獲得することができます。
もし、お金も時間もかけたのに、
これらのことが起こらなければ、
たぶん、
お金の使い方も、時間のかけ方も、
ちょっと間違っているのだと思います。
(惰性でやっちゃったとか…)
まず、お金も時間も、先に使います。
大事なところに正しく使えば、
必ずそのお金は回りまわって
自分のところに、大きくなって帰ってくると思います。
ただし、時間はかかったりします。
” 今日の明日 ”、という訳にナカナカいかない。
時間がかかって、
ときには2、3年とか、
内容によっては、もっともっと長かったりします。
そのくらいの時間がかかって、
自分の回りの世の中が少しずつ
グニャグニャと変化していき、
自分の期待していた通りの景色になっていく。
実現してみてはじめて、
あっ、これは〇年前に
●強く思い描いていたことだ
●楽しく想像していたことだ
そういうことを思い出し、
まるで デジャブ でも見るかのように
目の前に "実現" した光景を目にして、
少し驚くことがあると思います。
もちろん、その デジャブ が出現する光景を目にするまでの間の、
日々の努力も必要です。
お金も時間も、
どうせだったら、大事なところに使って、
楽しい未来を思い描いた方が良いと思います。
大事なところ、
そこには、
自分一人の存在だけではなく、
他の誰か(何か)の存在も必ずあります。
さくさは、
デジャブ が楽しみな人生にしたいと思っています。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
平成29年分の所得税について確定申告義務がある方については、平成30年2月16日から3月15日までの期間に確定申告書を提出しなければなりません。
還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
今日は、雑損控除と災害減免法との関係についてお話しをしたいと思います。
雑損控除と災害減免法との選択適用
雑損控除が適用される場合
災害、盗難、横領によって、一定の資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。
(↓こちら)
災害減免法が適用される場合
災害によって、住宅や家財に時価の2分の1以上の損害を受けた者で、その年の合計所得金額が1000万円以下であるものについては、雑損控除の適用に代えて、災害減免法による所得税額の軽減又は免除の適用を受けることができます。
災害減免法による所得税の免除額、軽減額
・所得金額が500万円以下の場合:
所得税の額の全額を免除
・所得金額が500万円を超え750万円以下の場合:
所得税の額の2分の1を軽減
・所得金額が750万円を超え1000万円以下の場合:
所得税の額の4分の1を軽減
比較ポイント
①雑損控除は、災害のほか、盗難や横領による損失も対象となりますが、
災害減免法は、文字通り、災害による損失のみが対象となります。
②災害減免法は、住宅又は家財に係る損失に限られます。
③災害減免法は、所得要件があり、合計所得金額が1000万円以下の者に限られます。
④雑損控除は、所得控除であるのに対して、災害減免法では、税額そのものの控除になります。
⑤雑損控除は、損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することができます。
⑥雑損控除も災害減免法も、損失の金額は、受け取る保険金等の金額を控除して計算します。
⑦雑損控除も災害減免法も、資産の所有者は、納税者と生計を同じくする配偶者やその他の親族(年間の総所得金額等が38万円以下の者に限る)を含みます。
どちらを適用するか
災害減免法は、所得が500万円以下の人は所得税が全額免除されるので、
雑損控除よりも災害減免法の方が有利と言えますが、
災害減免法は、損失の金額が大きくなっても、翌年にその適用を繰り越すことが出来ないので、
繰り越す必要がある場合には、雑損控除の方が有利と言えるでしょう。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
雑損控除の適用を受ける場合の控除の順序(前ふり:感謝の気持ち)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第118号
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<前ふり>
子どもの頃は、一年間が長かった。
そこそこ記憶が残っている小学生くらいの頃は、
一年間を通じて刺激の連続でした。
中学生になる頃には習い事をはじめたり、
中3になると、高校受験のために猛勉強をしたり。
高校生になるとスポーツに打ち込んだり、
(年がら年中プールで泳いでいたような。。。)
(勉強のことは聞かないでね。)
大学生になると、アルバイトをして稼いでは、
たくさんの国に放浪の旅に出かけたなぁ。
(勉強のことは聞かないでね。)
さくさは大学を卒業後に、企業に就職してからは、
“数字上の年齢” は着々と積み重ねているのですが、
でも、まだまだ若い。
年寄りだとは思わない。
人生で刺激を得たいという想いがなくなった人のことを
年寄りと呼ぶのだと思います。
とはいっても、
自分を振り返ってみて、
さくさには、小学生の頃のように一年間を通じての刺激の連続はありません。
小学生の頃のように、
ほっておいても勝手に向こう側からやってくるという刺激の連続が少ないのです。
だからといって、このまま、
■アッ、という間に一年が過ぎていました、
■気が付いたら一歳年を取っていました
なんてことには絶対にしたくない。
毎年、
少しでも何か、
やり遂げた感がある、成長した感がある
思いでいたい。
別に、何か買い物をしたいとか、
(まぁ、それでもOKだけれど、)
そんなことばかりの一年ではなく、
新しい経験をしたり、
人とお会いしたり、
食事を共にしたり、
本を読んだり、
などなど、
そうすることによって"内面も""外見も"良くなりたい、磨きをかけたい。
このブログだってその一つ。
アッ という間の一年間にしないために、
ここ数年、さくさは、
毎年、目標を立てるようにしているのですが、
それと同じくらい重要なことが、
過去に自分はどんなことをしたか、
自分にどんな変化があったか、
ということを棚卸して、回顧してみることです。
うんうん、
さくさは、たくさんの方々のおかげさまで、
昨年一年間にたくさん刺激を得ることが出来ました。
誰かにその内容を聞かれると、
●なーんだ、その程度のことなの、ぷぷぷ
と笑われるかもしれませんが、
こんなの、自己申告だもんね。
●自分は凄い、と。
自分自身が成長できていると分かると
それが、さくさの自信につながり、原動力になるのです。
まさに自家発電方式!
そして、
いつも
有難いコメントや、ブクマ、スターをくださる読者の皆様からの
心温かい愛情を頂戴することができて、
さくさは “両輪” で進むことが出来ているのです。
読者の皆様には、
いつも感謝の気持ちでいっぱいです。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
平成29年分の所得税について確定申告義務がある方については、平成30年2月16日から3月15日までの期間に確定申告書を提出しなければなりませんが、
還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
今日も、前回に引き続き、雑損控除についてお話しをしたいと思います。
(手短になります、すいません。)
雑損控除の適用を受ける場合の控除の順序
前回、前々回の雑損控除についてのお話しはこちらです。
(↓こちら)
雑損控除の適用にあたっては、
まず、
損害の金額を時価で計算し、
次に、
受け取る保険金等の額をその損害の金額からマイナスし、
最後に、
災害関連支出の金額をプラスして、
損失の金額を計算するとのことでした。
損失額の時価が計算できなくても、諦めないで下さい、
と申し上げました。
さて、
損失の金額が計算出来たら、
納税者の納めるべき税額が少なくなるように、
各所得の金額から一定の順序で、損失額を控除していくこととなります。
今日は、この順序のお話しです。
控除の順序
次の①から⑥の順序で順次控除します。
① 事業所得や不動産所得、給与所得などの所得金額(総所得金額)
② 譲渡所得等 ※ の金額
③ 株式に係る譲渡所得等の金額
④ FXなど先物取引に係る譲渡所得等の金額
⑤ 山林所得金額
⑥ 退職所得金額
※印の譲渡所得等には、事業として土地の売買をするものなど色々含まれていますが、ここでは細かく申し上げません。
②の一部、③、④は規定上の順序でなくても、実は大丈夫です。
特徴的なこと
上記①から⑥の所得から順次控除できるということは、
まぁ、全ての所得から雑損控除ができるということです。
(ちなみに損失の繰り越し控除もできます。)
それくらい、災害に遭われた方に対して配慮されているということなのでしょう。
今回はここまでです。
<あとがき>
刺激なんてなくても、
「毎日が十分に満たされています。幸せです。」
というお話しもありますが、
今日の<前ふり>のお話しは、それとは違う角度からでした。
さくさにとっては、
どちらも大切なことだと思っています。笑
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
雑損控除の適用を受ける場合の控除額の計算について(前ふり:ポイ捨て)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第117号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
久しぶりに、道路にポイ捨てする人を見てしまいました。
そんなことする人がまだいたのですね、
残念です。
ゴミをゴミ箱に捨てるのではなく、
道路などにポイ捨てする人の思考については、
さくさは全く理解できません。
確かに、道路にゴミが落ちているのは見かけるので、
誰かが捨てているのかもしれませんが、
でも、
さくさは、それは誰かが
「落としてしまった」
あるいは、
「うっかり置き忘れてしまった」
と、自分勝手に考えるようにしていたのかもしれません。
ですが、明らかに「捨てている」という光景を見てしまうと、
何だか残念な気持ちになりました。
ポイ捨てする人も、
まさか、自分の家の真ん前や、
自分の家の中でポイ捨てなんてしないでしょうにね。
自分さえ良ければいい、なんて思考は成り立ちません。
陸も海も空も、
道は全部つながっています。
それと同じように、
人も皆つながっているのです。
さくさも、
“自分は自分”、“他人は他人”
と思って区分してしまいがちなのですが、
実は根っこのところでは、
自分も、他人も皆つながっていると思います。
私はあなた。
あなたは私。
そう感じることができると、
取るべき行動を間違えることはない
と思います。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
平成29年分の所得税について確定申告義務がある方については、
平成30年2月16日から3月15日までの期間に確定申告書を提出しなければなりませんが、
還付の申告であれば、
その期間内ではなくても、
今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
については、会社の年末調整では控除を受けることが出来ません。
これらの適用を受けて還付を受けるためには、
個人事業主の方も、独立予備軍である会社員の方であっても、
ご自身で確定申告をする必要があるのです。
さて、さくさの友人が、前の台風で自宅が破損し修理するのだと最近聞きましたので、前回に引き続き、雑損控除についてお話しをしたいと思います。
雑損控除の適用を受ける場合の控除額の計算について
雑損控除とは
災害、盗難、横領によって、一定の資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。
災害、盗難、横領の範囲や、
雑損控除の対象とならない資産については、
前回お話ししました。
(↓こちら)
つまり、
雑損控除の対象となる資産は、
・生活に通常必要な資産(住宅、家財など)
・事業用以外の資産(事業用ではない、業務用の資産)
と考えて頂ければ大丈夫です。
雑損控除額の計算
<損失の金額の計算>
①損害の額 - ②保険金等の額 + ③災害等関連支出の金額 = 損失の金額
①損害の額
損害の額は時価で計算します。
簿価ではありません。
「損失発生の直前時価」 から、「損失発生の直後時価」を差し引いて計算することとなっています。
ここで ”時価” という概念が出てきました。
保険会社などから客観的な評価額が得られればいいのですが、
現実的には分かりにくい場合があると思います。
その時のために、「合理的と認められる方法」として、
幾つかの計算方法が認められています。
例えば、
・取得価額が判っている資産(住宅、家財、自動車)であれば、詳細は抜きにして、
( 取得価額 - 減価償却費 )× 損害割合
で金額を求めることも認められています。
・取得価額が判らない場合であっても、
住宅であれば、
国税庁が決めた地域・構造別の工事費用表を基に計算できたり、
家財であれば、
家族構成別の家財評価額表で計算できたりします。
(ちなみに、この表で求めた40歳台夫婦2人分の家財の評価額は、1,100万円となっています。)
つまり、申し上げたいことは、
時価が計算できないからといって
諦めることはない、
ということです。
②保険金等の額
保険金、共済金、損害賠償金等で損失に補填される金額があれば、
その金額は損失の金額から控除します。
保険金等の額は、損失が発生した資産と個別に対応させて、
損害の額から控除することとなります。
その際に、個別に引ききれない金額(保険差益)がある場合には、
その部分の金額は非課税所得となります。
つまり、
保険金等を受け取った場合には
損額の額から控除しなければならないが、
保険等で差益が生じた場合には、
その益は課税されないということです。
③災害等関連支出の額
災害等に関連して、”やむを得ず” 支出する費用のことです。
例えば、
壊れた住宅や家財などの取り壊しをしたり、
撤去したりする費用のほか、
障害を取り除いたりするための原状回復費用などもこれに該当します。
ここまでで損失の金額が計算できたので、
次は雑損控除額の計算に移ることができます。
<雑損控除額の計算>
雑損控除として控除することが出来る金額は,
次の2点のうち、金額の多いほうが優先されます。
1.(損失の金額) - (総所得金額等) × 10%
2.損失の金額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
つまり、
総所得金額等の10%を超えるような
大きな損失の金額が計算される場合や、
5万円以上となる高額の災害関連支出をした場合に、
雑損控除の適用があるということですね。
他にもお伝えしたいことがあるのですが、長くなりそうなので、
今回はここまでにしておきます。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
確定申告で雑損控除の適用を受けることができる場合(前ふり:便利なぬるま湯)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第116号
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<前ふり>
週明けの早朝、駐車場に行って、びっくり!
さくさの車のフロントガラスが、雪でできた ”氷の板” で覆われていました。
道路にはほとんど雪は残ってなかったのに。。。
さくさは、家から徒歩で5分くらいのところにある駐車場に車を置いているのですが、その駐車場には屋根がありません。そして、少し日陰げになりやすいのかな。。。
だからって、フロントガラス一面が氷になることはないでしょっ!
と、朝から熱くなっても仕方がないので、
手に持っていたホットコーヒーをゴクリと飲んで、
車内にあった傘の取っ手の部分を使い
ゴリゴリと氷を砕き割って、
タオルでザラザラとふき取って、
仕上げに
ガラス面にしつこくこびり付いている氷に
“ぬるま湯” をかけて、
ハイ、出来上がり。
さくさはこの時期、ぬるま湯を入れたペットボトル(500mlを2~3本)を持って家を出ているのです。(準備良いでしょ。笑)
今回のように、雪が氷と化していることは、まずないのですが、
放射冷却でフロントガラスがガチガチに凍っていることはよくあることで、
ぬるま湯で氷を溶かすのが手っ取り早く、
氷を溶かすスプレーなんかよりも重宝しているのです。
どーせ 毎朝、朝シャンするときにお湯出すもんね。
あっ、少し話が逸れますが、
朝シャン(出来れば朝風呂)することは、その日一日をスタートさせるにあたって、肉体、精神、思考環境などなど、様々な環境を整えるうえで、とても大切なことだと思います。
出来れば、朝・晩の毎日2回、お風呂することをお勧めしておきます。
さてさて、話を戻して、
ぬるま湯をかけてフロントガラスの氷を溶かしたあと、
気を付けていることと言えば、
ワイパーでお湯の水分をすぐに拭き去ろうとしないこと。
ワイパーでお湯の水分が薄く引き伸ばされて、
実はまだ冷たい状態のフロントガラスの表面に
新たな氷の膜を作ってしまうのです。泣
せっかく溶かしたのに、また氷で前が見えない状態に逆戻りになっちゃいますよ。
ドライバーの皆さん、前方がよく見える状態で快適なドライブを!
ご安全に!
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
年が明けると、気持ちのうえで確定申告モードになってきます。
所得税の確定申告義務がある方については、平成29年分の確定申告書を、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりませんが、
還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
については、会社の年末調整では控除を受けることが出来ません。
これらの適用を受けて還付を受けるためには、個人事業主の方も、独立予備軍である会社員の方であっても、ご自身で確定申告をする必要があるのです。
実は、さくさの友人から、前の台風で家が破損し、ちょっと間様子見していたけど、やっぱり家がもたないようなので、近々家を修理するのだと聞きました。
という訳で、今回から雑損控除についてお話ししたいと思います。
確定申告で雑損控除の適用を受けることができる場合
1.雑損控除とは
災害、盗難、横領によって、一定の資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。
資産の所有者は、納税者本人のほか、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(年間の総所得金額等が38万円以下に限る。)であっても構いません。
2.災害、盗難、横領の範囲
雑損控除では、損害の原因を災害、盗難、横領に限定しています。
もう少し詳しく見てみると、次のようなものが該当します。
①自然現象の異変による災害
(震災、風水害、冷害、雪害(雪下ろし)、落雷など)
②人為による異常な災害(火災、火薬類の爆発など)
③生物による異常な災害
(スズメバチやシロアリなどの害虫、害獣など)
④盗難(泥棒、空き巣、ひったくりなど)
⑤横領
同じように損害が発生したといっても、
恐喝によるもの、
財布を落としたり、置き忘れたりして紛失してしまったなどは該当しません。
本人にも防ぎようがあったということなのでしょう。
また予防費用も対象にはなりません。
3.対象とならない資産
災害、盗難、横領による損害を受けた資産であっても、次の資産は雑損控除の対象にはなりません。
①棚卸資産
②事業用固定資産等
③生活に通常必要でない資産
ちなみに、生活に通常必要でない資産とは、
・趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する別荘などの不動産やゴルフ会員権等
・貴金属、書画、骨董など1個又は1組の時価が30万円超のもの
が該当します。
これらの、いわゆる ”贅沢品” と呼べるようなものに損害があった時には、所得控除である雑損控除の適用を受けることが出来ません。
何かのときのためには、損害保険に加入すること等で対策することでしょうね。
なお、棚卸資産の損害は売上原価の計算を通じて、
また、事業用固定資産等は資産損失額の計算にて、
今回お話の雑損控除とはまた別のところで所得税額の計算をするうえで損失の考慮がなされています。
今回は、まず雑損控除とはどんなものなのかについてお話ししました。
次回以降引き続いて、その計算方法や手続き、雑損失の繰越控除、災害減免法との関係などについても、順次お話しできればと考えています。
<編集後記>
前ふりの続きです。
朝、車のフロントガラスが凍っていることへの対応で、もう一つ気を付けていること、
それは、
熱湯は使わないようにしていることです。
もしかして、
強烈な温度差によって、フロントガラスが割れたりしたらイヤだから。
(本当に割れるのかな? まだ試したことないけど、念のため。)
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
医療費控除を受ける場合の添付書類の見直し(セルフメディケーション税制の場合)(前ふり:言葉のバトン)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第115号
ご覧いただきありがとうございます。
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<前ふり>
さくさは誰かから
キツイ一言を言われたり、
皮肉を言われたりした時など、
さくさにとってイラッとするような言葉を浴びてしまったときには
ついつい、
その言った本人に対してではなく、
別の誰かに言葉のバトンをつないでしまいがちでした。
その言った本人に対して言葉を返せばいいのにね。
さくさの会話のテンポが少し遅くて、時間差が生じてしまったときなど、
言った本人に返す場面がなくなってしまって、
結局、関係のない別の誰かに対して、
悪い言葉のバトンを渡してしまっていたのでしょう。
良くも悪くも
言葉は連鎖する
これは、
職場などで、他の人たちのやり取りを
第三者的に、客観的に、傍観者として見ていて気が付いたことです。
チクチクした言葉使いの会話になっていくと、
次から次にかぶせるように
悪い言葉のバトンが渡されて、それがグルグルと周りに広がっていく。
そんな他人ごとの光景を見ていて、自分に照らし合わせてみたら、
自分にもあった(大いに反省)
と気が付いた次第です。
人の振り見て我が振り直せ、ですね。
それからというもの、
悪い言葉のバトンが回ってきたら、さくさのところで断ち切ることにしました。
そして、良い言葉の連鎖となるように心がけました。
どうせ連鎖を起こすなら、良い言葉でしたい。
良い言葉を発することは
●とても簡単なことであり、
●やわらかくて、
●あたたかくて、
●体が楽になる
悪い言葉を発することは
■困難が伴い、
■表情がひきつり、
■猛烈に体が疲れる
こんな ”体感” を繰り返し得ていたら、
そりゃー
自然と良い言葉を発したくなっちゃいますね。笑
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
所得税の確定申告義務がある方については、平成29年分の確定申告書を、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりません。
(↓ご参考まで)
還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
(↓ご参考まで)
独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があるのです。
今回も引き続き、その中の一つである医療費控除についてお話しします。(医療費控除のお話しは一旦これでお終いにしたいと思います。)
医療費控除を受ける場合の添付書類の見直し(セルフメディケーション税制の場合)
平成29年分の所得税の確定申告書より、医療費控除を受ける際の添付書類について見直しが行われています。
従来は、医療費控除の適用を受ける場合には、医療費の領収書を申告書に添付するか、又は、確定申告書を提出する際に提示する(見せる)ことが必要となっていましたが、
平成29年分(平成30年1月1日以後提出分)の確定申告書からは、領収書等は手許に保存しておいて、「明細書を提出」する方法に変更されました。(但し、3年間の経過措置あり)
確定申告書に添付する明細書について、
今回は、セルフメディケーション税制を適用した場合のお話しします。
セルフメディケーション税制を選択適用する場合の確定申告書への添付書類
次の“1と2の両方の書類”を確定申告書に添付します。
1.一定の取り組みをしたことを明らかにできる書類
一定の取り組みとは、次のいずれかの取り組みをいいます。
① 健康保険組合や市区町村国保等が実施する人間ドックや各種健診等
② 市区町村が行う生活保護受給者等を対象とする健康診査
③ インフルエンザワクチンなどの予防接種
④ 勤務先で実施する定期健康診断
⑤ メタボ検診や特定保健指導
⑥ 市町村が実施するがん検診
セルフメディケーション税制とは、自分の健康の保持推進と疾病の予防のために一定の取り組みをする居住者が、
平成29年1月1日以降に、自己又は自己の同一生計親族に係る特定一般医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入費の支払いをした場合において、
1年間のスイッチOTC医薬品の購入費の合計が12,000円を超えるときは、
その超える部分の金額を医療費控除額とできる特例制度のことです。(88,000円限度)
従って、
適用要件として、まず自分が健康の保持推進と疾病の予防のために一定の取り組みをしていることを明らかにするため、書類で証明する必要があるのです。
(添付ではなくて提示でも大丈夫です。)
2.セルフメディケーション税制の明細書
国税庁のホームページなどから明細書は入手できます。
明細書への記載については、薬局やドラッグストアでの購入が複数回ある場合には、購入先ごとにまとめて、それぞれの合計を記載する方法でも大丈夫です。
薬局等のレシートには、分かり易いように、セルフメディケーション税制の対象商品については“印”が付されていますので、その対象商品の部分を抜き出して明細書に転記してくださいね。
なお、明細書を提出することにより、領収書等の提出は不要となりますが、領収書等は手許に5年間保存する必要があります。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
医療費控除を受ける場合の添付書類の見直し(一般の医療費控除)(前ふり:抜け道は通らない)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第114号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
車通勤のことについてお話しします。
たぶん、
さくさは、車での通勤時間が ”もったいない” と感じているからか、
あれやこれやと、
何やかんやと、
思いをめぐらせたり、
考えたり、
ブツブツ言ったりしているので、
自然とこの<前ふり>で車通勤中の出来事を取り上げる機会が多いのかもしれません。
で、
今回のお話は、さくさは
「抜け道(裏道)を通らない」
ことについてです。
さくさの通勤経路は、片側2車線の国道が多いのですが、
・一部の区間は片側1車線になっていたり、
・ほかの主要国道と交差していたり、
・大規模な住宅街の近くを通っていたりして、
ほぼ間違いなく渋滞に巻き込まれる場所があります。
交差点を通過するだけなのに、
青信号になる回数が2回目とか3回目とかでようやくその交差点を通過できたりするようなことも多いのですが、
これが雨の日などはさらに交通量が増えて、
渋滞がもっともっと悲惨な状況になったりします。
そんな中、時間は刻々と過ぎていくので、
一部のドライバーさんは、抜け道(裏道)として旧国道に向かいます。
でも、旧国道は狭いんですよね。
すれ違うのも困難だし、
自動車以外のもの(歩行者や自転車)にもかなり気を使わないといけないから。
でもね、
それよりももっと大きな理由があります。
それは、
通勤時間帯にその道を走る車のドライバーは
せっかちな人が多いから。
その抜け道を走ると、なんかピリピリとしているし、
イライラの波動が伝わってくるのが分かります。
だから、さくさは抜け道を使わない。
イライラ波動には近づかないようにしています。
何となく、イヤだな、と感じたら
防衛本能を働かせて回避するようにしています。
この場合の、
何となく、
はとても大切だと思います。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
所得税の確定申告義務がある方については、
平成29年分の確定申告書を、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりません。
ちなみに、還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
なお、独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があるのです。
今回も引き続き、その中の一つである医療費控除についてお話しします。
医療費控除を受ける場合の添付書類の見直し(一般の医療費控除)
平成29年分の所得税の確定申告書より、医療費控除を受ける際の添付書類について見直しが行われています。
従来は、医療費控除の適用を受ける場合には、医療費の領収書を申告書に添付するか、又は、確定申告書を提出する際に提示する(見せる)ことが必要となっていましたが、
平成29年分(平成30年1月1日以後提出分)の確定申告書からは、領収書等は手許に保存しておいて、「明細書を提出」する方法に変更されました。(但し、3年間の経過措置あり。)
↓前回の記事です(ご参考)
その確定申告書に添付する「明細書」について、
一般の医療費控除の場合と、セルフメディケーション税制の場合とに、
区分してお話しします。(今回は、一般の医療費控除の明細書についてお話しします。)
一般の医療費控除の場合の明細書
次の“いずれか”を確定申告書に添付します。
1.医療費控除の明細書
国税庁のホームページ等から入手できます。
医療費控除の明細書を提出することにより領収書等の提出は不要となりますが、領収書等は手許に5年間保存する必要があります。
2.健保組合等の医療保険者から発行される一定事項が記載された「医療費のお知らせ(医療費通知)」
健康保険組合等の医療保険者から発行される医療費のお知らせ(医療費通知)のことです。
医療費控除の対象となる医療費の内容と、このお知らせに載っている内容とが一致していれば、お知らせを申告書に添付するだけで大丈夫です。(楽チンですね。)
しかも、この場合、領収書等の保存は不要になります。
ただし、お知らせに載っている内容の他に、自由診療や交通費、ドラッグストアで購入した治療薬などがある場合には、その分は別途、明細書に記載を追加する必要があります。
この場合、明細書に記載を追加した部分の領収書等は5年間手許に保存する必要があります。
・お知らせに記載されている医療費の金額の端数について
お知らせに記載されている金額と、実際に支払った医療費の金額に、
端数処理の関係で、数円の違いが生じることがあります。
結論としては、この数円の違いは、
「どっちでも良い(気にしない)」
ということで大丈夫です。
お知らせに記載されている金額でも、実際に窓口で支払った金額(十円未満四捨五入の金額)でも、どちらでもお好きな方を選んでください。
もし、実際に支払った金額を採用する場合には、お知らせの余白にチョコチョコと手書きすれば大丈夫ですよ。(その分、多少の手間はかかりますが。)
・医療費のお知らせに「医療費控除の書類として使用できない」旨の記載がある場合
たとえ、お知らせに「医療費控除の書類として使用できない」と書いてあっても、次の全ての事項が記載されているお知らせであれば大丈夫ですので、ご心配なく使用してください。
① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者
④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称
次回は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の場合の添付書類についてお話しします。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
医療費控除を受ける場合の明細書の提出と領収書等の提出不要について(添付書類の見直し)(前ふり:日々の目標)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第113号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
ご無沙汰しておりました。
年末年始のアルコール漬け?行事から、ようやく復帰となりました。笑
さて皆様、
今年の目標はもう立てられたでしょうか?
さくさは昨年のうちから目標を立てはじめ、
その都度、忘れないように紙に書き留めておきました。
(オイオイ、紙に書かないと忘れてしまう程度の目標かい!? って言わないで下さいね。笑)
でもね、この「紙に書く」という行為が、
さくさにとっては重要なのです。
さくさはいろんな程度(ランク)の目標を立てているのですが、
例えば、
【日々の目標】であれば、
その目標を書いた紙を “自分だけ” の目に付きやすいところに忍ばせておいて、
出来れば毎朝、その「紙を見る」ようにします。
そして、
・その日一日が良い一日に過ごせるように、
・満足できる一日になるように、
平日の朝、車通勤のときに、それを「声に出して」読み上げます。
(車の中だと、ブツブツ言っても、誰にも聞かれないもん。フフ)
言葉というのは不思議ですね。
「書いて」
「見て」
「声に出す」
これを繰り返していくと、少しずつ精神に染み付くのかな。
一つの(例)ですが、
「集中力と根性をもって仕事に取り組み、あらゆる資源を有効に活用し、素晴らしい成果を出し続けます」
みたいな内容の、
誰かに聞かれると “恥ずかしいこと” を
平日の朝、声に出します。
(あくまでも例ですよ。)
すると、
そうしたくなっているのです。
別に仕事面だけではなく、
●自分がどのような人物(存在)でありたいか、
●どういう思考習慣を持ちたいか、
●どのように人(もの)に役に立ちたいか、
などなど。
昨年までの目標にはその都度修正を加えつつ、
今回は新たに7個追加して、
今では21個になりました。笑
それでは皆様、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
所得税の確定申告義務がある方については、
平成29年分の確定申告書を、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりません。
ちなみに、還付の申告であれば、2月16日を待つ必要もなく、すぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があるのです。
今回も引き続き、その中の一つである医療費控除についてお話しします。
医療費控除を受ける場合の明細書の提出と領収書等の提出不要について(添付書類の見直し)
平成29年分の所得税の確定申告書より、医療費控除を受ける際の添付書類について見直しが行われています。
従来は、確定申告で医療費控除の適用を受ける場合には、
確定申告書に医療費の領収書等を添付するか、
又は、確定申告書を提出する際に提示(見せたらその場ですぐに返却される)が
必要となっていました。
それが、平成29年分(平成30年1月1日以後提出分)の確定申告書からは、
領収書等は手許に保存しておいて、「明細書を提出」する方法に変更されました。
変更されたといっても、平成29年分から平成31年分までの確定申告においては、
従来通り、領収書等の添付、又は提示をすることが経過措置として認められています。
我が家では、過去に何回も医療費控除の適用を受けたことがあるのですが、
領収書等を添付するだけで、郵送する申告書はとても分厚くなってしまったものです。
(だから、領収書等の添付なんてしてないなんて口にはできないのです。)
申告書を受け取った各税務署では、それをざっくりとチェックした後、段ボール箱に入れて保管しているらしいのですが、
その保管だけでも、税務署の職員の方々にとってはとても大変な負担になるそうです。
(全然関係のない書類が入っていたり、納税者に返却しなければならない貴重な物などが何故だか混じっていたりしていて、その返却などの対応に時間が取られてとても大変だと、勝手ながら想像します。)
添付する明細書の入手
医療費の明細書の入手については、
国税庁のホームページからダウンロードすることも出来ますし、税務署の窓口でもらうとか、郵送とか色々と方法はありますが、
経験上、簡単だったのは、e-Taxという仕組みを使っての方法です。
(e-Taxというものがあることは皆様ご存知のことと思います。)
確定申告書をe-Taxという仕組み(ソフト)を使ってパソコンで作成・送信する際に、エクセル形式で作成した一覧を明細書に読み込ませることも出来るのです。
しかも、e-Taxの場合はそもそも領収書の添付をしなくても良い(添付したとみなしてくれる)ので便利です。
でも、それ以上に簡単だったのは、(本来は認められていなかったかもしれませんが)、勝手に自分でエクセルで作成した簡単な集計表だけを添付して郵送していたことも、ずいぶんと昔にはやっていました。
もちろん、記載項目は洩らさないようにキッチリしましたが。
その時は、作成する方も、チェックする税務署の職員さんの方も、お互いに合理的で良かったのか、
それとも、たまたまその書類が職員さんの目に触れなかったのか、
どちらかだと思います。笑
いずれにしても、
今後は、領収書等の添付や提示ではなく、明細書の作成だと理解しておいてくださいね。
一般の医療費控除の場合と、セルフメディケーション税制の場合とで、
明細書(添付書類)について少し違いがありますので、
次回はその点についてお話ししますね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ